【保健所に申請】
・飲食店営業許可申請 飲食店を開業するには、必ず県知事の許可を得なければなりません。各店舗に1名の食品衛生責任者が必要です。対象となる業種:一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、バーその他食品を調理し、又は設備を設けて営業をするもの
【消防署に申請】
・消防管理者選任届
・防火対象物使用開始届
・消防計画の作成 建物を店舗、飲食店、事務所などの用途に使用しようとする場合は、使用開始の7日前までに管轄消防署に届けなければなりません。
【警察署に申請】
・深夜酒類提供飲食店申請 酒類を提供して営む飲食店を深夜において営業する場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署に届けなければなりません。
対象業種 スナック、居酒屋、その他酒類を提供する飲食
【保健所+消防署+警察署に申請】 保健所と消防署と警察への申請サポート
行政書士法人塩永事務所におまかせください