
協議離婚とは?離婚協議書の書き方・必要書類・注意点【熊本版】
夫婦間の話し合いによって離婚することを「協議離婚」といいます。
協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意した上で離婚届を役所に提出することで成立します。日本における離婚の約9割がこの方法によるものであり、最も一般的な離婚手続きです。
ただし、協議離婚は手続きが簡便である反面、離婚時に取り決めておくべき事項を曖昧なまま進めてしまうケースが少なくありません。具体的には、子どもの養育費や財産分与などが後々トラブルの原因となることがあります。
離婚後の問題を防ぐためには、協議の内容を「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項・必要書類・注意点について、熊本で離婚を検討されている方に向けて詳しく解説します。
離婚協議書とは?
離婚の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 一方が離婚を申し出る
- 離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 役所に離婚届を提出する
離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で合意した内容を記載した契約書です。
慰謝料・親権・財産分与・養育費などの取り決めを書面化せずに離婚した場合、後日「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあります。熊本の家庭においても同様のトラブルは多く見られますので、協議離婚の際には必ず離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書に記載すべき事項
離婚協議書に定められた様式はありませんが、以下の項目を網羅的に記載することが推奨されます。
- 離婚の合意および協議離婚をする旨
- 離婚届の提出日・提出者
- 財産分与:分与する財産の内容、支払義務者・受取人、金額・支払方法・支払日
- 年金分割:分割割合等の取り決め
- 慰謝料:支払義務者・受取人、金額・支払方法・支払日
- 養育費:支払義務者・受取人、金額・支払方法・支払日・終期、子どもの病気や事故など特別出費が生じた際の負担割合
- 親権者・監護者:未成年の子どもについてどちらが担うか
- 面会交流:頻度・時間・受け渡し方法などの具体的な取り決め
- 強制執行認諾文言付き公正証書として作成することへの合意
- 同一内容の書面を2通作成し、各自1通ずつ保管する旨
これらの事項を記載した上で、夫婦それぞれが氏名・住所を自署し、署名押印します。
離婚協議書の作成に必要な書類
原則として必要な書類(共通)
夫婦それぞれが以下を用意してください。
- 印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
※外国籍の方や海外在住で日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりに「サイン証明書」(領事館・大使館で発行可)が使用できます。
本人確認書類は以下のいずれか1点:
- 運転免許証+認印
- 顔写真付き住民基本台帳カード+認印
- パスポート+認印
※代理人に依頼する場合は、代理人の本人確認書類に加え、依頼者本人の印鑑登録証明書および委任状(実印押印)が必要です。
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、親から独立して生活できない子どもを指します(必ずしも未成年と同義ではありません)。
- 戸籍謄本(発行から3か月以内)
財産分与がある場合
財産の種類に応じて、以下の書類が追加で必要です。
不動産
- 不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
- 固定資産税評価証明書
自動車
- 車検証
- 査定書(資産価値がある場合のみ)
生命保険
- 保険証券
- 解約返戻金証明書
株式等の有価証券
- 有価証券を証明できる資料
年金分割
- 夫婦双方の年金手帳(コピー可)
- 年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の5つの注意点
① 離婚協議書は公正証書にする
公正証書として作成することで、相手方が取り決めを履行しない場合に強制執行(給与の差し押さえ・銀行預金の差し押さえ等)が可能になります。
公正証書は全国の公証役場で作成でき、熊本県内にも公証役場があります。費用は数万円程度と比較的低廉なため、できる限り公正証書化することをお勧めします。
② 暴力・モラハラがある場合は速やかに専門家へ相談する
配偶者からの暴力(DV)やモラルハラスメントがある場合、離婚を切り出した際に相手が激高するリスクがあります。人目のある場所で話し合う、信頼できる第三者に同席してもらうなどの対策が有効ですが、危険が伴う場合は最初から弁護士に相談することを強くお勧めします。熊本には法テラス熊本など相談窓口もあります。
③ 子どもの前での話し合いは避ける
両親の激しい言い争いを目の当たりにした子どもは、自己否定感を抱いたり、精神的なトラウマを負ったりする場合があります。話し合いは子どもがいない時間帯に行うか、子どもを親戚などに預けた上で行いましょう。
④ 事前に自分の意思・条件を整理しておく
協議の場では感情的になりやすく、その場限りの発言でトラブルになることがあります。事前に自分が求める離婚条件を書き出し、「譲れる点」と「絶対に譲れない点」を明確に整理しておくことが大切です。
⑤ 離婚届を無断で提出されるおそれがある場合は「離婚不受理申出」を提出する
協議離婚は双方の合意が絶対条件ですが、中には相手方が無断で離婚届を提出するケースもあります。事後的に訴訟で取り消すことは可能ですが、時間・費用・精神的負担が大きいため、リスクがある場合は事前に役所の窓口で離婚不受理申出を提出しておきましょう。申出書を提出している間は、相手が単独で離婚届を提出しても受理されません。
まとめ|熊本の離婚協議書は行政書士法人塩永事務所へ
本記事では、離婚協議書の記載事項・必要書類・注意点について解説しました。
離婚協議書は当事者自身で作成することも可能ですが、法的に有効な内容に仕上げ、後日のトラブルを防ぐためには行政書士への依頼が安心です。
熊本で離婚協議書の作成をご検討の方は、書類作成の専門家である行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください。
