
2026年4月1日から施行される「改正貨物自動車運送事業法」により、いわゆる「白ナンバー(自家用車)」による有償運送(白トラ行為)への規制と、それを依頼する側へのペナルティが大幅に強化されました。
主な変更点は以下の通りです。
1. 荷主・元請け側への罰則新設
これまでは、無許可で運送を行った事業者(白ナンバー側)のみが処罰の対象でしたが、今回の改正で**「白トラと知りながら運送を依頼した荷主や元請け」**も処罰や指導の対象になります。
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罰則: 100万円以下の罰金が科される可能性があります。
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社会的リスク: 国土交通省(トラック・物流Gメン)による是正指導の対象となり、改善されない場合は社名の公表が行われるリスクがあります。
2. 多重下請けの是正と「実運送体制管理簿」の義務化
「誰が実際に運んでいるか」を透明化するため、元請け事業者には以下の義務が課されます。
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実運送体制管理簿の作成: 実際に荷物を運ぶ事業者が誰なのかをすべて記録・把握しなければなりません。これにより、末端に白ナンバー業者が紛れ込むのを防ぐ仕組みが強化されました。
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書面交付の義務化: 契約内容(運賃や付帯作業など)を書面で明確にすることが義務付けられました。
3. 「白ナンバー=すべて違法」ではない(誤解に注意)
今回の規制強化を受けて「白ナンバーで荷物を運ぶこと自体が禁止された」という誤解も広がっていますが、以下のケースは**従来通り「合法」**です。
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自社の荷物の運搬: 自社所有の白ナンバー車で、自社の商品や資材を運ぶこと。
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車持ち労働者: 会社と雇用契約を結んでいる従業員が、個人所有の車両を持ち込んで業務に従事すること。
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無償の運搬: 運賃(報酬)を受け取らないボランティア等の運搬。
事業者として注意すべきポイント
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建設業界や軽貨物業界: 下請けや個人事業主に運搬を依頼している場合、その車両が「緑ナンバー(または黒ナンバー)」であることを必ず確認する必要があります。
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コンプライアンスの徹底: 2026年4月以降は「知らなかった」では済まされないため、取引先の許可証の確認と、契約書の備え付けを徹底することが求められます。
もし、具体的な契約形態が法に触れるかどうか不安な場合は、管轄の運輸支局や行政書士法人塩永事務所へ相談されることをお勧めします。
