熊本県 障がい福祉事業サポートのこと 行政書士法人塩永事務所
■ 障害者総合支援法とは
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行います。これによって、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的にしています。
■ 障害者総合支援法の基本理念(目的)
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■ 障害者総合支援法の対象者
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■ 障害者を対象としたサービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」 という。)に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業 所ごとに、指定を受ける必要があります。
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律):
障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援を図ります。 |
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訪問系 | 居宅介護 | 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。 | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う。 | |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する 者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。 |
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重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。 | |
日中活動系 | 療養介護 | 医療を要する者であって、常に介護を必要とする人に、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のサービスの提供。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする者に、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要なサービスの提供。 | |
短期入所 (ショートステイ) |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援 | |
居住支援系 | 自立生活援助 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、原則1年間にわたり定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービスの提供。 | |
訓練系・就労系 | 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要なサービスの提供。 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要なサービスの提供。 | |
就労移行支援 | 就労を希望する者に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要なサービスの提供。 | |
就労継続支援(A型) | 一般企業での就労が困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要なサービスの提供。 | |
就労継続支援(B型) | 一般企業での就労が困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供及び生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要なサービスの提供。 | |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、原則として3年以内の期間にわたり、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。 | |
施設系 | 施設入所支援 | 施設に入所する者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上のサービスの提供を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型)の提供を行う。 |
一般相談(地域) | 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を行う。 | |
特定相談(計画) | 計画相談支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 |
児童福祉法:
障害児を対象とするサービスは、都道府県における「障害児入所支援」、市町村における「障害児通所支援」があります。 |
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障害児 通所支援 (市町村) |
児童発達支援 | 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。 様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。①児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。医療の提供の有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。②児童発達支援事業通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。 |
医療型児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。2018(平成30)年4月の改正により、乳児院・児童養護施設に入所している障害児も対象として追加されました。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 | |
障害児 入所支援 (都道府県) |
福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。 |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。 | |
障害児相談 | 障害児相談支援 | 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 |
■ 1.指定の要件
1)指定障害福祉サービス事業者
指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が法人格を有していること。※ 就労支援継続A型を実施する法人が社会福祉法人以外のものである場合は、当該法人は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。② 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令、和歌山県条例で定める基準を満たしていること。③ 厚生労働省令、和歌山県条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること。④ その他障害者総合支援法第36条第3項第4号から第13号に掲げる欠格事項に該当しないこと。 |
2)指定障害者支援施設
指定施設になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人であること。② 指定障害者支援施設の設備及び運営基準に従って適正な施設の運営ができること。③ その他障害者総合支援法第38条第3項で規定する欠格事項に該当しないこと。 |
3)指定一般相談支援事業者
指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
① 申請者が法人格を有していること。② 従業者の知識及び技能並びに人員が、障害者総合支援法第51条の23第1項の厚生労働省令で定める基準を満たしていること。③ 障害者総合支援法第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。④ その他障害者総合支援法第51条の19第2項で規定する欠格事項に該当しないこと。 |
〈指定一般相談支援事業者の指定基準に係る解釈通知〉
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発第0330第21号)
■ 2.指定申請及び届出等の手続き
1)指定申請の手続き
↓【準 備】
◆事業所立ち上げ準備
①法人格の取得
定款に事業目的が記載されていない場合は、目的変更登記を済ませてください。
【記載例】
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障 害福祉サービス事業
・障害福祉サービス事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
②指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)の確認、関係法令の確認、必要書類の作成※関係法令等の確認(通所系サービス等)
・【建築基準法】使用予定物件の用途が適合しているかを建築部局に確認してください。
・【消防法】消防設備等の設置等の必要性について、消防部局に確認してください。
・【都市計画法】市街化調整区域で事業をする場合、開発許可が必要となりますので、建築部局と手続きをしてください。(市街化調整区域でない場合は確認不要です。)
・【その他】
(1) 建物所在地の状況(土砂災害危険箇所、津波災害警戒区域、浸水想定区域等)について建築部局等に確認の上、必要に応じて手続き等を行ってください。
(2) 指定生活介護、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型については、利用定員が障害福祉計画に定める当該サービスの必要な量に照らして制限があります(障害者総合支援法第36条第2項、障害者総合支援法施行規則第34条の20)ので、事業所を設置する市町村及び圏域を所管する振興局に相談・確認してください。その際、圏域を所管する振興局では、次の項目を確認します。
・指定希望日
・事前協議書提出日(指定希望日の最低2か月前の1日までに提出)
・利用定員
・指定日における利用予定者数{推定数(利用定員の90%)の概ね半数以上}※事前協議書には利用予定者数{推定数(利用定員の90%)の概ね半数以上}の添付が必要です。(利用定員が障害福祉計画に定める必要な量に照らして制限がない上記以外のサービスについては、利用定員の概ね8割以上の利用予定者名簿の添付が必要です。)
【留意事項】指定生活介護、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型
1 事前協議書提出日において、障害福祉計画に定める当該サービスの①必要な量に達している場合、②必要な量を超えることと認める場合、③その他障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認める場合、のいずれかに該当する場合には、事前協議書を受け付けることはできません。(参考)障害者総合支援法第36条第5項
2 事前協議書提出日が指定希望日から3か月以上の乖離がある場合、事前協議書を受け付けることはできません。(例)指定希望日が4月1日の場合、事前協議書は1月1日以降受付。
③資格要件の確認
人員基準に資格要件がある場合、要件を満たす人員を確保して下さい。【注意】サービス管理責任者(通所系サービス等)は以下の研修修了が必要です。相談支援従事者初任者研修(講義部分)+サービス管理責任者研修
↓ 【事 前 協 議】(標準的な協議期間約30日間)
◆事前協議書及び必要書類を持参の上、事業所を設置する圏域を所管する振興局と具体的に実施予定の事業内容等の協議を指定希望日の前々月1日までに開始し、指定希望日の前々月の末日までに終了してください。その際、電話で来庁日時を調整し、従業員の配置状況や事業所の平面図等を持参してください。(事前に連絡いただかなければ、担当者不在等により対応できない場合があります。また、 賃貸物件の場合は、契約を締結する前にご相談ください。)
※訪問系サービス、地域相談支援については事前協議は特段不要です。ただし、訪問系サービスにおいて通院等乗降介助を実施する場合は事前協議を行ってください。
◆提出時期
遅くとも予定している指定月の前月5日までに提出してください。なお、5日が閉庁日の場合は、直後の開庁日を締切日とします。【例】10月1日に指定希望→9月5日までに提出
◆申請書類の提出
①申請書類:指定申請の際に必要な添付書類等は、サービス種類ごとに異なります。
↓ 【審 査】
◆提出書類に基づき指定基準を満たしているかどうか審査をします。
◆指定をする前に現地確認を行います。その時点で設備上の不備(指定基準を満たしていない、改修工事が完了していない等)がある場合は、指定予定年月日に指定をすることはできませんので御注意ください。(現地確認の日時は事前に連絡します。)
↓ 【指 定】
◆指定通知書等を申請者(法人)宛に郵送します。指定通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。
◆指定日は、申請のあった日の翌月1日です。
◆指定の有効期間は、6年です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に更新の手続きを行う必要があります。指定更新申請書は、指定期間満了の前月の末日までに、所管の振興局へ提出してください。
↓ 【情報提供・公示】
◆独立行政法人 福祉医療機構HP「WAM NET(ワムネット)内の障害福祉サービス等情報公表システム」等で指定事業者の情報提供を行います。
◆各市町村・関係機関等に通知します。
◆新規指定事業者について「熊本県報」に登載します。
【運営状況の確認】
◆指定から3か月後を目途に運営状況の確認を行います。
◆適宜、実地指導等を行います。
2)業務管理体制の整備に関する届出(障害者総合支援法第51条の2)
平成24年4月から、不正事案の発生防止及び事業運営の適正化を図るため、全ての指定障害福祉サービス事業者等に法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届出を行ってください。なお、事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、根拠条文が異なる事業を実施する場合は、それぞれの条文ごとに届出が必要となります。届出先は、法人の主たる事務所の所在地になります。
届 出 事 項 | 対象となる事業者 |
①事業者の名称又は氏名 主たる事業所の所在地 代表者の氏名、生年月日、住所 |
全ての事業所 |
②法令遵守責任者の氏名 | |
③上記に加え「法令遵守規定」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
④上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
3)事業の開始届(障害者総合支援法第79条)
障害福祉サービス事業等を開始するに当たっては、指定申請とは別(又は同時)に、「障害福祉サービス事業等開始届」を提出する必要があります。
4)変更届出の手続き(障害者総合支援法第46条)
指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者(以下「事業者」という)は、当該事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を変更の日から10日以内に知事に対して届け出なければなりません。指定障害者支援施設についても、設置者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その旨を変更の日から10日以内に知事に届け出なければなりません。
どのような場合に変更届出が必要になるかについては、サービスの種類によって異なりますが、共通して言えることは、指定申請の際に指定申請書及び各種付表に記載した事項について変更があった場合に届出が必要になります。だたし、介護給付費等の請求に関する事項(報酬・加算に関する体制)に変更がある場合の届出時期等については、下記(2)によります。
(1)変更届出が必要な場合(主なもの)
①事業所・施設の名称及び所在地が変更になった場合
②申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所等が変更になった場合
③申請者の定款、寄附行為、登記事項証明書又は条例等が変更になった場合
④建物の構造、事業所の平面図、設備の概要が変更になった場合
⑤管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者の氏名、住所等が変更になった場合
⑥運営規程等が変更になった場合(※定員の変更は⑥に該当します。)
⑦協力医療機関の名称、契約の内容等が変更になった場合
⑧事業者又は事業所の電話番号、FAX番号、メールアドレスが変更になった場合 等
(2)介護給付費等の請求に関する届出(介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書を提出)
①届出に係る加算等の算定
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月1日から、16日以降になされた場合には翌々月1日から、算定を開始するものとします。(15日が閉庁日の場合は、直後の開庁日が締切日)
②加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとします。
③前年度の実績により算定することが要件とされている加算等について4月1日から算定する場合、4月15日までに届出を行ってください。
例)人員配置体制加算、目標工賃達成指導員加算、基本報酬区分等
(3)変更届出又は、給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類及び受付場所
「変更届出書」又は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」に必要事項を記入の上、変更があった事項に関連する書類を添付し、所管の振興局(9.提出先一覧を参照)に提出してください。
5)指定変更申請
指定生活介護、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型において利用定員を増やすときは、障害者総合支援法第37条の規定により指定変更申請の手続きが必要です。また、障害者支援施設において施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は入所定員を増加しようとするときは、障害者総合支援法第39条の規定により指定変更申請の手続が必要です。指定変更申請書は、事前協議(変更する日の前々月1日までに開始)を行った上で、変更する日の前月5日までに提出してください。
【提出書類】(事前協議・変更申請共通)
変更指定申請書(様式第1-2号)、付表、平面図、勤務形態一覧表、誓約書、役員等名簿、雇用証明書、設備備品等一覧表、平均利用者算出表
※従たる事業所を設置することに伴い利用定員が増加する場合、従たる事業所の内外部の写真及び案内図を添付してください。
※定員が増加する指定変更日に基本報酬区分等が変更される場合、前月の15日までに介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
※定員増に伴う運営規程(例・利用定員数)等の変更については、通常の変更届と同様に変更後10日以内に変更届を提出してください。(従たる事業所を新たに設置した場合は、「事業所の所在地」を変更してください。)
※定員減少の場合は、運営規程に定める定員変更となるため、変更届出で足ります。
6)その他の届出の手続き
(1)廃止・休止する場合
事業者は、障害福祉サービスの事業等を廃止し又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、知事に届け出なければなりません。休止届にご記入いただく休止期間は、原則6か月以内です。引き続き休止する場合は再度休止届を提出する必要があります。(休止期間は、継続前の分と合わせ最大12か月までとなります。)「廃止・休止・再開届出書」に必要事項を記入の上、提出してください。なお、廃止・休止の際は、利用者対応記録表を添付の上、利用者のサービス利用継続に支障がないよう必要な措置を講じてください。
(2)再開する場合
事業者は、休止した事業を再開したときは、その日から10日以内に知事に届け出なければなりません。(再開前に届け出ることも可能です。)「廃止・休止・再開届出書」に必要事項を記入の上、提出してください。
(3)指定を辞退する場合(指定障害者支援施設のみ)
障害者支援施設がその指定を辞退する場合は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。
指定を辞退しようとする施設は、辞退の日の3か月前までに「指定辞退届出書」に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、指定辞退の際は、利用者対応記録表を添付の上、利用者のサービス利用継続に支障がないよう必要な措置を講じてください。
7)指定の取消し
熊本県知事は、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業者が障害者総合支援法第50条、第51条の29に規定する事項に該当する場合は、指定の取消しを行うことができるとされています。
8)指定の更新
県知事による障害福祉サービス事業者等の指定については有効期間が定められており、その期間は6年間とされています。(指定期間は指定通知に記載します。)このため、指定障害福祉サービス事業者等は、6年ごとに指定更新の手続をしなければ、指定の効力を失うこととなります。指定更新に当たっては、指定申請と同様の手続が必要です。指定更新申請書は、指定期間満了の前月の末日までに所管の振興局へ提出してください。
◆同一事業所で指定有効期限が異なるサービスがある場合◆
指定有効期限が最も早いサービスに併せて、すべてのサービスの更新を行うことができます。その際、最も早期に有効期限を終了するサービスと更新日が同一年月日となります。
「同一事業所」とは、
ア 訪問系サービス事業所(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)
イ 多機能型事業所(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)
ウ 短期入所を併設し、一体的に管理運営されている事業所(障害者支援施設、共同生活援助、同一建物で行う生活介護等と短期入所)
を指します。
9)提出先一覧
事業所の所在する地域を所管する振興局健康福祉部総務福祉課に提出してください。なお、事前協議は所管の振興局にご連絡ください。
3.各指定障害福祉サービス事業等について
1)訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
○居宅介護
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
○重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
○同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う。
○行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する
者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。
人 員 基 準 |
従業者 | 常勤換算で2.5以上(必要な資格についてはP27参照) |
サービス提供責任者 | ○事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務可、必要な資格についてはP26参照) ○1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算が可能 ○サービス提供責任者として配置できる非常勤職員は、事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数の1/2以上の者のみ ○次の①~④により算定された数のいずれか低い方の基準以上 ①月間の延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数(事業所における待機時間・移動時間を除く)を増す毎に1人以上 ②従業者数が10人以上又はその端数を増す毎に1人以上 ③利用者数が40人以上又はその端数を増す毎に1人以上 ※サービス提供時間、従業者数、利用者数の規模は前3か月(歴月)の平均値とするが、新規に指定を受ける場合は推定数とする。 ※通院等乗降介助のみを利用した場合、利用者数は0.1人として計算する ④ ③にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、利用者数が50人又はその端数を増す毎に1人以上 (責務) ○居宅介護計画の作成に関すること ○利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う |
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管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) (責務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
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設 備 基 準 |
事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。) |
受付・相談室等 | 利用申し込みの受付、相談等に対するための適切なスペース | |
設備・備品等 | 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する |
※通院等乗降介助を実施する場合は事前協議が必要です。
2)療養介護
医療を要する者であって、常に介護を必要とする人に、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
医師 | 健康保険法第65条第4項第1号 に規定する厚生労働大臣の定める基準以上 |
看護職員 | ○看護師、准看護師又は看護補助者 ○常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上(単位ごと) |
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生活支援員 | ○常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上(単位ごと) ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている場合は、必要数を超えて配置されている看護職員の員数を生活支援員の数に含めることができる。 ○1人以上は常勤(単位ごと) |
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サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責務) ○個別支援計画の作成に関すること。 ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
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管理者 | ○1人 ○医師であること。 (責務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 |
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設備 基準 |
医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備 | ||
最低 定員 |
20人 |
3)生活介護
常に介護を必要とする者に、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
医師 | 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(嘱託医を確保することでも可能) ※ 必ずしも日常生活上の健康管理及び療養上の指導を必要としない。施設については、看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施されることを条件として、医師の配置を行わない形で取り扱うことも差し支えない。(H26.4.1から) |
看護職員 | 保健師、看護師若しくは准看護師 〇1人以上(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) |
||
生活支援員 | ○1人以上(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) ○1人以上は常勤 |
||
理学療法士又は作業療法士 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は当該訓練を行うために必要な数(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) | ||
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、単位ごとに、常勤換算方法で、①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに掲げる数。 ①平均障害支援区分が4未満 :利用者の数を6で除した数以上 ②平均障害支援区分が4以上5未満:利用者の数を5で除した数以上 ③平均障害支援区分が5以上 :利用者の数を3で除した数以上 |
|||
サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | 単独で実施する場合 20人 多機能型で実施する場合 6人 |
4.短期入所
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援
人 員 基 準 |
従 業 者 |
併 設 事 業 所 |
指定障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 | 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 |
指定宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 | ①又は②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数 ①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯 指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く。) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名以上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
|||
空床利用型事業所 | 指定障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 | 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 | ||
指定宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 | ①又は②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数 ①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯 指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く。) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名以上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
|||
単独型事業所 | 指定生活介護事業所等 | ①指定生活介護等のサービス提供時間帯 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該 指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②それ以外の時間帯 当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者、7名以上の場合においては1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
||
指定生活介護事業所等以外 | 上記②と同じ | |||
管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 責 務 ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 |
|||
設 備 基 準 |
居室 | 併設事業所、 空床利用型事業所 |
併設事業所又は指定障害者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること | |
単独型事業所 | ・1の居室の定員:4人以下 ・地階に設けてはならないこと ・利用者1人当たりの床面積:収納設備等を除き8㎡以上 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること ・ブザー又はこれに代わる設備を設けること |
|||
設備 | 併設事業所 | 併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所事業の用に供することができる | ||
空床利用型事業所 | 指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる | |||
単独型事業所 | 食堂 | ・食事の提供に支障がない広さを有すること ・必要な備品を備えること |
||
浴室 | ・利用者の特性に応じたものであること | |||
洗面所便所 | ・居室のある階ごとに設けること ・利用者の特性に応じたものであること |
5)自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
看護職員 | ○保健師、看護師若しくは准看護師 ○1人以上(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) 〇1人以上は常勤 |
理学療法士又は作業療法士 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は当該訓練を行うために必要な数(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) 〇1人以上(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) |
||
生活支援員 | 1人以上(サービス提供単位を分ける場合は単位ごと) 〇1人以上は常勤 |
||
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上。 ※ 利用者の居宅を訪問することにより自立訓練を提供する場合は、上記に加えて訪問による自立訓練を提供する生活支援員を1人以上置くこと。 |
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サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | 単独で実施する場合 20人 多機能型で実施する場合 6人 |
6)自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
生活支援員 | ○常勤換算方法で、①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上 ①②に掲げる利用者以外の利用者 ②指定宿泊型自立訓練の利用者 ※ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を配置する場合は、生活支援員及び看護職員の総数が、上記において必要とされる数を満たしていれば足りる。ただし、この場合は、生活支援員及び看護職員はそれぞれ1人以上とする。 ※ 利用者の居宅を訪問することにより自立訓練を提供する場合は、上 記に加えて、訪問による自立訓練を提供する生活支援員を1人以上置く こと。 ○1人以上は常勤 |
地域移行支援員 | 指定宿泊型自立訓練を行う場合は1人以上 | ||
サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
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指宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること。(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は、訓練・作業室を設けないことができる。) ①居室 ○1の居室の定員は、1人とすること。 ○1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 ②浴室 利用者の特性に応じたものであること |
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最低定員 | 単独で実施する場合 20人 多機能型で実施する場合 6人 |
7)就労移行支援
就労を希望する者に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
職業指導員 | 1人以上 |
生活支援員 | 1人以上 | ||
○職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上。 ○職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 |
|||
就労支援員 | ○常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上 ○1人以上は常勤 |
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サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | 単独で実施する場合 20人 多機能型で実施する場合 6人 |
8)就労継続支援A型
一般企業での就労が困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
職業指導員 | 1人以上 |
生活支援員 | 1人以上 | ||
○職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上。 ○職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 |
|||
サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること。 | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | 10人(雇用締結利用者) 雇用契約未締結利用者は、利用定員の100分の50及び9人を超えてはならない。 ※多機能型で実施する場合も同じ |
||
※一定の割合で障害者以外の者の雇用について(報酬の対象外) 下記により、利用定員に対する割合により ・利用定員10人以上20人以下:利用定員の5割以下 ・利用定員21人以上30人以下:10人または利用定員の4割のいずれか多い数以下 ・利用定員31人以上 :12人または利用定員の3割のいずれか多い数以下 |
9)就労継続支援B型
一般企業での就労が困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供及び生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要なサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
職業指導員 | 1人以上 |
生活支援員 | 1人以上 | ||
○職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上。 ○職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 |
|||
サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
訓練・作業室 | ○訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3.3㎡以上)を有すること ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること |
|
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | ○利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | 単独で実施する場合 20人 多機能型で実施する場合 10人 |
10)就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、原則として3年以内の期間にわたり、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
就労定着支援員 | 〇常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上 ※利用者数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(過去3年間の6か月定着者数実績の70%)とする。 |
サービス管理責任者 | ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○1人以上は常勤 ○就労定着支援員との兼務は不可 (責 務) ○利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
||
設備 基準 |
事務室 | ○事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 (間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。) |
|
受付等のスペース | ○利用申し込みの受付、相談等に対応するために適切なスペース | ||
設備・備品等 | ○必要な設備及び備品等を確保すること | ||
過去3年間において平均1人以上、一般就労させている生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所又は障害者支援施設であること |
11)共同生活援助
地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うサービスの提供。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
世話人 | 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 |
生活支援員 | 常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上 ①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 ※外部サービス利用型の事業所は、配置しなくてよい |
||
サービス管理責任者 | ○利用者の数が30以下:1人以上 利用者の数が31以上:1人に、利用者の数が30を超えて30又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 (責 務) ○個別支援計画の作成に関すること。 ○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
||
管理者 | ○常勤で1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 |
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設 備 基 準 |
住居 | ○住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。(地域移行支援型ホームを除く。) ○指定事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居は含まな い。)を有すること。 |
|
設備 | ○共同生活住居は1以上のユニットを有すること。 ○ユニットごとに、複数の居室、風呂、トイレ、洗面所、台所、居間、食堂を設けること。 ○居室は、収納設備を除く面積が7.43㎡以上で、廊下や居間等につながる出入り口があり、他の居室とは明確に区分されていること。 |
||
定員 | ○指定事業所の定員:4人以上 ○共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合は20人以下) ○ユニットの定員:2人以上10人以下 ○居室の定員:1人(夫婦で居室を利用する場合等は希望により2人) |
||
事業所の単位 指定共同生活援助事業所については、個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲(主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲)内にある1以上の共同生活住居を事業所として指定します。 |
|||
サテライト型住居(1の本体住居に2ヶ所まで)は入居定員は1人。風呂、トイレ、洗面所、台所等を設け、本体住居から入居者が20分以内で移動できること。本体住居に入居者からの通報を受ける通信機器を設けること。 |
12)障害者支援施設(施設入所支援)
施設に入所する者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上のサービスの提供を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型)の提供を行う。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
生活支援員 | (施設入所支援:夜間職員) ○利用者の数が60以下:1人以上 利用者の数が61以上:1人に利用者の数が60を超えて40又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ※自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就 労継続支援B型のみの提供にあっては、宿直勤務を行う生活支援 員を1人以上とする。 (昼間実施サービス) ○それぞれの基準による。 |
サービス管理責任者 | 昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねること。 | ||
施設長(管理者) | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 |
||
設備 基準 |
訓練・ 作業室 |
○専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供 するものであること。 ○訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 ○訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 |
|
居室 | ○一の居室の定員は、4人以下とすること。 ○地階に設けてはならないこと。 ○利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上と すること。 ○寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ○1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ○必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ○ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 |
||
食堂 | ○食事の提供に支障がない広さを有すること。 ○必要な備品を備えること。 |
||
浴室 | ○利用者の特性に応じたものであること。 | ||
洗面所 ・便所 |
○居室のある階ごとに設けること。 ○利用者の特性に応じたものであること。 |
||
相談室 | ○室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 | ||
廊下幅 | ○1.5メートル以上とすること。中廊下の幅は1.8メートル以上とすること。 ○廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障が ないようにすること。 |
||
多目的室その他運営に必要な設備。 ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。 |
|||
最低定員 | (施設入所支援)30人 (昼間実施サービス)利用定員の合計が20人以上であること ○単独の場合 生活介護、自立訓練(機能訓練/生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型 20人 ○複数の昼間実施サービスを行う場合 生活介護、自立訓練(機能訓練/生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型 6人 |
13)地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
○地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
○地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を行う。
人 員 基 準 |
従業者 | 〇専従の指定地域移行支援従事者(指定地域定着支援従事者)を置くこと (業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 〇指定地域移行支援従事者(指定地域定着支援従事者)のうち、1人以上は相談支援専門員であること |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) (責 務) ○事業所従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。 ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 |
|
設 備 基 準 |
事務室 | 〇事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 (間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。) |
受付等のスペース | 〇利用申し込みの受付、相談等に対するための適切なスペース | |
設備・備品等 | 〇必要な設備及び備品等を確保すること |
※相談支援専門員について
【実務経験】(注1)
障害者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験(経験の種類に応じて3~10年) |
+ | 【研修の終了】
相談支援従事者 初任者研修終了 |
→ | (注2)
相談支援専門員して配置 |
(注1)実務経験の要件:指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省示第226号)
(注2)相談支援専門員の資格維持には、相談支援従事者初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、以降5年度ごとの末日までに相談支援従事者現任研修の受講が義務付けられています。
14)自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、原則1年間にわたり定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
人 員 基 準 |
従 業 者 |
地域生活支援員 | ○1人以上(利用者の数が25に対して1人を標準とし、25又はその端数を増すごとに増員することが望ましい) |
サービス管理責任者 | ○利用者の数が30以下:1人以上 利用者の数が31以上:1人に利用者の数が30を超えて30又は その端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ○地域生活支援員との兼務不可 (責 務) ○利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること ○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと ○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと |
||
管理者 | ○1人 (責 務) ○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと ○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと |
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設備 基準 |
事務室 | ○事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 (間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。) |
|
受付等のスペース | ○利用申し込みの受付、相談等に対応するために適切なスペース | ||
設備・備品等 | ○必要な設備及び備品等を確保すること | ||
運営主体 | 指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設、指定一般相談支援及び特定相談支援の事業所であること。 |
4.資格要件について
1)サービス提供責任者
資格要件 | 居宅介護 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 | |
厚生労働大臣が定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 | 〇 | ||||
養成研修修了書(各研修に相当する研修を含む) | 行動援護従業者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修) | △※3 | |||
居宅介護従業者養成研修課程(2級)・訪問介護員(2級) | △※1 | △※1 | △ ※1・2 |
△ ※1・4 |
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居宅介護従業者養成研修課程(1級)・訪問介護員(1級) | ○ | ○ | △※2 | △※4 | |
介護職員基礎研修 | ○ | ○ | △※2 | △※4 | |
介護職員初任者研修 居宅介護職員初任者研修 |
△※1 | △※1 | △ ※1・2 |
△ ※1・4 |
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実務者研修 | ○ | ○ | △※2 | △※4 | |
介護福祉士 | ○ | ○ | △※2 | △※4 |
上記表の○は、その資格のみで要件を満たすことを指す。上記表の△は、以下の要件も必要であることを指す。
※1 実経験3年かつ540日以上必要。ただし、平成30年4月以降、居宅介護において該当者がサービス提供責任者として作成した居宅介護計画に基づき支援を行った場合、報酬の10%が減算される。
※2 上記表の「同行援護」の△の資格要件に該当する者であって、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程。相当すると和歌山県知事が認めるものを含む。)を修了した者
※3 「行動援護」は、行動援護従業者養成研修(相当すると和歌山県知事が認めるものを含む。)修了者で、知的障害者(児)又は精神障害者の直接支援に3年以上従事した経験がある者。
※4 「行動援護」は、令和3年3月31日までの間に限り、居宅介護に係るサービス提供責任者の資格要件に加え、知的障害者(児)又は精神障害者の直接支援に5年以上従事した経験がある者でも可。
注【知事が認める研修】
1.下記の研修を修了していれば、同行援護従事者養成研修(一般課程)を修了したものとみなします。
・視覚障碍者移動支援従事者養成研修・視覚障害者移動介護従事者養成研修
2.下記の研修を修了していれば、同行援護従事者養成研修(一般課程+応用課程)を修了したものとみなします。
・視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修
2)訪問系サービスの従事者
サービス種類 | 要件 |
居宅介護 | ①介護福祉土、看護師、准看護師 ②実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者 ③居宅介護従業者養成研修(訪問介護員養成研修)1級課程修了者 ④居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者 ⑤障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者 (※⑤の従業者がサービス提供を行った場合、家事中心型で 10 %・身体介護中心型 で 30 %減算 |
重度訪問介護 | ①居宅介護従業者の資格要件を満たす者 ②重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程・統合課程)修了者 (※特に重度の障害者に対しての支援加算を算定する場合は、追加課程・統合課程の修了者のみ) |
同行援護 | 以下の①~③のいずれかに該当する者 ①同行援護従業者養成研修一般課程又は移動介護従業者養成研修の視覚障害者課程)の修了者 ②介護福祉士、実務者研 修修了者、介護職員基礎研修修了者、 居宅介護従業者 養成研修1級課程修了者、居宅 介護職員初任者研修修了者、看護師、准看護師であり、かつ視覚障害を有する身体障害 者等の福祉に関する事業(直接支援に限る)に1年以上従事した経験を有する者 (※障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者 は 10 減算) ③国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修 した者 |
行動援護 | 行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの。 (※令和3年3 月 31 日までの間は、居宅介護従業者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上従事した経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなす。) |
3)管理者(施設長)
(責務)
○事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと
○事業所従業者に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと
サービス種別 | 資 格 要 件(いずれかに該当する者) |
療養介護 | 医師であること |
生活介護 自立訓練 就労移行支援 |
○社会福祉主事の要件を満たす者(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉事業従事者試験合格者等) ○社会福祉事業に2年以上従事した者 |
就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
○社会福祉主事任用資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉事業従事者試験合格者等) ○社会福祉事業に2年以上従事した者 ○企業を経営した経験を有する者 |
※上記以外の指定障害福祉サービス事業所の場合は、具体的な資格要件はありません。
4)サービス管理責任者
(責務)
○個別支援計画(以下「計画」という。)の作成に関すること
①利用者について、アセスメントを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を行う。
②アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した計画の原案を作成する。
③計画の作成に係る会議を開催し、計画の原案の内容について意見を求める。
④計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し文書により利用者の同意を得る
⑤作成した計画を利用者に交付する。
⑥計画の作成後、計画の実施状況の把握を行うとともに、計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行う。
○利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
○利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
○他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(要件)
次の①②のいずれも満たす者
①研修修了要件
・相談支援従事者初任者研修(講義部分)の受講
・サービス管理責任者研修
※令和元年度よりサービス管理責任者研修の体系が変更されます
≪サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修体系の改正≫ 平成31年度(令和元年度)より
【改正のポイント】
○研修が基礎研修、実践研修、更新研修に分けられます。
サービス管理責任者等実務要件 | + | <基礎研修> 相談支援従事者初任者研修講義部分 + サービス管理責任者等研修(統一)講義・演習 |
→ | <新規創設> サービス管理責任者等 実践研修 |
→ | サービス管理責任者等として配置 | → | <新規創設> サービス管理責任者等更新研修 (5年毎に受講) |
○研修のカリキュラムを統一し、共通で実施することになります。
従来は介護、地域生活(身体、知的・精神)、就労、児童の分野に分けられていましたが、統一されたカリキュラムで実施されるため、従事する事業所の種別による「分野」に分かれた研修ではなくなります。平成30年度以前の受講者は、統一カリキュラムを受講したものとみなされます。そのため、いずれかの分野を受講していれば、他の分野のサービス管理責任者等研修を修了したものとなります。(例:介護分野のみの受講者であっても、就労分野や児童分野の研修修了者とみなされます。)
○直接支援業務による実務経験が10年から8年に緩和されました。
【基礎研修受講者の実務要件緩和】
サービス管理責任者等の配置として必要な実務経験年数より2年早く受講できます。
【経 過 措 置】
○改正前の研修(平成18年度~30年度)受講済の方
令和5年度末(2024年3月末)までは、更新研修受講前でも引き続きサービス管理責任者等として配置することが可能です。(この改正前の研修には、児童発達支援管理責任者研修も含まれます。)
○基礎研修受講時点で実務経験を満たしている方(令和元年度~3年度の基礎研修受講者に限る)
基礎研修修了後3年間は、実践研修を受講していなくても配置が可能です。
○基礎研修受講時点で実務経験を満たしていない方(令和元年度~3年度の基礎研修受講者に限る)
基礎研修修了後3年間で2年以上の実務を経験すると、実践研修前の1年間のみ、みなしサビ管として配置が可能です。
【配置時の取扱い】
実務経験を満たしていない基礎研修修了者は、①2人目のサビ管として配置、②個別支援計画の原案作成が可能になります。
【更新研修の受講】
受講者の要件(次のいずれかに該当する方)
□ 実践研修受講年の翌年度から5年間で2年以上の実務経験がある
※改正前(平成18年度~30年度)の研修受講者の方は、令和元年度から開催の更新研修1回目に限り「受講者の要件」は求めませんが、2回目の更新研修からは「受講者の要件」が必要となります。
□ 現にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談支援専門員として従事している
※5年間のうち更新研修が受講できなかった場合、サービス管理責任者等としての資格は失効しますが、実践研修を受講すると資格は復活します(基礎研修の受講は不要です)。
②実務経験要件(平成31年3月27日改正 平成18年厚生労働省告示第544号)
区分 | 業務内容 | 経験年数 | |
障害者の保健、医療福祉、就労、教育の分野における支援業務 | 第1 相談支援業務 | ア 施設等における相談支援業務 ○地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業 ○児童相談所、身体(知的)障害者厚生相談所、発達障害者支援センター、福祉事業所、保健所、市町村役場 ○障害児入所施設、障碍者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター |
5年以上 |
イ 次のいずれかに該当する者が実施する、保険医療機関における相談支援業務 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)国家資格(区分「第4」の※印参照)を有する者 (4)ア・ウ・エに従事した期間が1年以上である者 |
|||
ウ 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援業務 | |||
エ 盲学校・聾学校・特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者 | |||
オ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 | |||
第2 直接支援業務 | カ 施設及び医療機関等における介護業務 ○障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定する療養病室 ○障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業 ○保険医療機関、保険薬局、訪問介護事業 |
8年以上 | |
キ 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務 | |||
ク 盲学校・聾学校・特別支援学校における職業教育の業務 | |||
ケ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 ○市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所 |
|||
第3 有資格者 | コ 次のいずれかに該当する者が実施する、上記第2の直接支援業務 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)相談支援業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を取得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者) (3)児童指導員任用資格者 (4)保育士(区分「第2」に該当しない保育所に勤務した期間は、実務経験として日数参入不可) (5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 |
5年以上 | |
第4 国家資格 | サ 次のA及びBのいずれにも該当する者 A:区分「第1」から「第3」の実務経験を通算して3年以上の者 B:国家資格による従事期間が通算して3年以上の者 ※国家資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
※区分「第1」と区分「第3」は通算可
5)障害者総合支援法に規定する欠格事項について
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第43条第1項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
(3) 申請者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(4) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの(※)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
※ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、社会福祉法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉士法
(5)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
(7) 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
※ ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
(8) 申請者が、第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 第36条第3項第8号に規定する期間内に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 第36条第3項第8号に規定する期間内に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(11) 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(12) 申請者が、法人で、その役員等のうちに第36条第3項第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
(13) 申請者が、法人でない者で、その管理者が第36条第3項第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者であるとき。
6)用語の定義
◆常勤換算方法
当該指定障害福祉サービス事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。
◆勤務延べ時間数
勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。
◆常勤
指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)に達していることをいうものである。
◆専ら従事する・専ら提供に当たる・専従
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間(療養介護、生活介護については、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。
※兼務とは、勤務している指定障害福祉サービス事業所において、勤務すべき職種以外の職務に同時並行的に従事していることを指す。
◆利用者数
・前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の平均利用者数当該年度の前年度の全利用者延べ数/開所日数
・新設又は増床の場合は推定数
新設(増床)の時点から6月未満 | 利用定員の90% |
新設(増床)の時点から6月以上1年未満 | 直近6か月の全利用者数/開所日数 |
新設(増床)の時点から1年以上 | 直近1年間の全利用者数/開所日数 |
※ この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げること。
◆平均障害支援区分
・平均障害支援区分
{(区分2利用者×2)+(区分3利用者×3)+(区分4利用者×4)+(区分5利用者×5)+(区分6利用者×6)}/総利用者数
※ この算定に当たっては、小数点第2位以下を四捨五入すること。
◆実務経験と日数換算
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることをいうものとする。
例)「8年以上」:8年以上かつ1440日以上
熊本県の障がい福祉事業のサポートは行政書士法人塩永事務所におまかせください。