
熊本で登録支援機関の登録・運営なら|行政書士法人塩永事務所【登録番号:26登012795】
熊本県内で特定技能外国人の受け入れ支援を行う「登録支援機関」への登録を検討されている企業・団体の皆様へ。 特定技能制度の柱となる登録支援機関は、出入国在留管理庁(入管)への厳格な申請と、登録後の適切な運営が義務付けられています。
「自社が要件を満たしているか知りたい」 「登録後の定期届出や支援業務が負担にならないか不安だ」 「熊本の地元の実情に詳しい専門家に任せたい」
このようなお悩みは、熊本市中央区を拠点とする行政書士法人塩永事務所にお任せください。当事務所は自らも登録支援機関として活動しており、理論だけでなく「現場の実務」に基づいた確実なサポートを提供します。
1. 熊本で「登録支援機関」の登録を受けるための必須要件
登録支援機関になるためには、入管法が定める以下の要件をすべてクリアする必要があります。当事務所では、貴社が要件を満たしているか事前に無料で診断いたします。
① 支援体制・実績の要件
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中長期在留者の受入実績: 過去2年以内に就労資格を持つ外国人の受入実績があること。
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相談業務の経験: 過去2年以内に報酬を得て外国人相談業務に従事した経験があること。
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選任者の経験: 支援責任者または担当者が、過去5年間に2年以上、外国人の生活相談業務に従事した経験があること。
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言語対応体制: 外国人が十分に理解できる言語(母国語等)で支援を行える体制があること。
② 適格性・クリーンな運営
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1年以内に、自社の責任で外国人(特定技能・技能実習)の行方不明者を発生させていないこと。
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5年以内に出入国または労働関係法令において不正行為を行っていないこと。
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支援費用を外国人本人に負担させないこと。
2. 登録支援機関が担う「10の義務的支援」とは?
登録支援機関は、受入機関(特定技能所属機関)から委託を受け、以下の支援を漏れなく実施しなければなりません。
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事前ガイダンス:入国前の生活ルール説明
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出入国時の送迎:空港等への出迎え・見送り
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住居確保・生活契約支援:賃貸契約の仲介やライフラインの開設
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生活オリエンテーション:日本のマナーや公共機関利用の指導
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公的手続きへの同行:市役所での住民登録や銀行口座開設
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日本語学習の機会提供:学習教材や教室の情報提供
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相談・苦情への対応:職場・生活上のトラブル相談
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日本人との交流促進:地域の祭りや行事への参加支援
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転職支援:会社都合の離職時の再就職サポート
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定期的な面談・行政報告:3ヶ月に1回以上の面談と入管への報告
3. 行政書士法人塩永事務所による「運営サポート」の強み
多くの行政書士事務所が「登録申請のみ」を扱う中、当事務所は**「登録後の適正運営」**を最重視しています。
熊本の現場を知る「現役の登録支援機関」
当事務所自身が**登録支援機関(登録番号:26登012795)**として登録しており、日々熊本の現場で支援実務を行っています。入管の最新の審査傾向や、現場で起こるトラブルへの対処法を熟知しています。
煩雑な「定期届出・随時届出」を完全サポート
登録支援機関には、四半期ごとの届出や、体制変更時の随時届出が義務付けられています。これらを怠ると登録取消の原因となります。当事務所では、期限管理から書類作成まで徹底してサポートします。
認定経営革新等支援機関としてのコンサルティング
外国人雇用のコスト管理や、人材活用による経営改善など、経営面からのアドバイスが可能です。熊本の地域経済に根ざした一歩一歩を支援します。
4. 登録申請から運営開始までの流れ
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要件診断・コンサルティング 貴社の実績や体制を確認し、最適な申請ルートを提示します。
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申請書類の作成・提出 入管への膨大な申請書類(支援計画書等)を当事務所が作成し、代行申請します。
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登録完了・入管HPへの掲載 審査を経て、登録支援機関登録簿に掲載されます(5年ごとの更新が必要です)。
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運営サポート開始 義務的支援の実施方法や、届出業務の運用について指導・代行を開始します。
5. 熊本での外国人支援・登録申請は今すぐご相談を
熊本県内でも特定技能外国人のニーズは急増しています。制度を正しく理解し、適正な運営を行うことが、貴社の信頼と発展につながります。
行政書士法人塩永事務所 【登録支援機関 登録番号:26登012795】
所在地: 熊本県熊本市中央区
直通電話: 096-385-9002
対応業務: 登録支援機関登録申請、特定技能ビザ申請、運営サポート相談、顧問契約
「登録できるか確認したい」「運営の仕方を教えてほしい」といったご相談も大歓迎です。熊本の外国人雇用のスペシャリストが、全力でバックアップいたします。
