
【熊本で登録支援機関を目指す企業・団体へ】
行政書士法人塩永事務所(熊本)による登録支援機関申請サポート
外国人材の受入れが進む中、特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」の重要性はますます高まっています。 熊本で登録支援機関の登録を目指す企業・団体の皆さまに向けて、熊本の行政書士法人である行政書士法人塩永事務所が、要件確認から申請書類作成、運営サポートまで一貫して支援します。
当事務所自身も登録支援機関(登録番号:26登012795)として活動しており、実務に基づいた正確なアドバイスが可能です。
登録支援機関になれる企業・団体の要件
登録支援機関として入管庁の登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
■ 基本要件
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 過去2年以内に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績がある
- 過去2年以内に、外国人に関する相談業務を報酬を得て行った経験がある
- 支援責任者・支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
- または、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められること
■ 運営体制に関する要件
- 外国人が理解できる言語で情報提供・支援ができる体制がある
- 過去1年以内に、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない
- 支援費用を外国人本人に負担させない
- 過去5年以内に、出入国・労働法令に関する不正行為がない
- 過去5年以内に登録支援機関の登録取消処分を受けていない
- 支援責任者・支援担当者が受入機関の親族など、登録拒否事由に該当しない
■ 登録後の義務
- 入管庁の「登録支援機関登録簿」に掲載
- 定期・随時の届出義務
- 5年ごとの更新手続きが必要
登録支援機関が行う「10の義務的支援」
登録支援機関は、受入機関から委託を受けて、特定技能外国人の生活・職業支援を行います。 支援計画には、以下の義務的支援を必ず記載し、実施しなければなりません。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の支援
- 相談・苦情対応
- 各種情報提供
- 転職支援(やむを得ない場合)
- 定期的な面談・報告
※任意的支援は計画に記載した場合のみ義務化されます。
登録支援機関の登録申請の流れ
登録支援機関の申請は、行政手続きに不慣れな企業・団体にとって負担が大きいものです。 以下は、申請の一般的な流れです。
01
要件の確認登録支援機関として必要な実績・体制・法令遵守状況を確認します。
02
支援責任者等の選任支援責任者と支援担当者を選任し、経歴や実務経験を整理します。
03
申請書類の作成入管庁指定の申請書類、体制説明資料、支援計画などを作成します。
04
入管庁へ申請地方出入国在留管理局へ申請書類を提出し、審査を受けます。
05
登録・公表登録完了後、登録支援機関として入管庁の登録簿に掲載されます。
熊本の行政書士法人として、運営サポートまで対応
行政書士法人塩永事務所(熊本)は、 登録支援機関の登録申請だけでなく、登録後の運営サポートにも対応しています。
■ 当事務所が選ばれる理由
- 熊本の行政書士法人として地域事情に精通
- 自身が登録支援機関として活動しているため実務に強い
- 支援計画の作成から運用まで一貫サポート
- 外国人支援体制の構築を丁寧に支援
- 受入機関・企業の負担を最小限にする運営アドバイス
【熊本で登録支援機関を目指すなら】
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
登録支援機関の登録申請は、要件確認・書類作成・体制整備など、専門知識が求められる手続きです。 熊本での申請サポートは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
📌 行政書士法人塩永事務所(熊本) 📌 登録支援機関(登録番号:26登012795) 📞 096-385-9002
「登録支援機関になりたい」 「要件を満たしているか確認したい」 「運営方法について相談したい」
どの段階でもお気軽にご相談いただけます。
