3つの遺言の種類
【自筆証書遺言】
筆記具と印鑑があれば、作成することができるので、費用がかからない点が長所です。
しかし、作成した遺言書が滅失したり、せっかく残した遺言が発見されずご意思が伝えられない場合があったり、遺言の存在を明らかにすると偽造や変造のおそれがあることが考えられます。
この遺言を発見した場合は、家庭裁判所での検認という手続が必要となるという点が短所です。
【公正証書遺言】
遺言の存在と内容が明確であり紛失や、偽造・変造の危険性は、考えなくてもよいです。
また、遺言の執行に検認を受ける必要がない点が長所です。
証人の立会いがありますので存在や内容を秘密にできないなど、手続が複雑で作成に費用がかかるという点が短所です。
【秘密証書遺言】
内容を秘密にしておくことができますが、手続が複雑であり、費用もかかり、検認が必要という点が短所です。
熊本の遺言書作成のご相談やサポートはお気軽にお声がけください。
遺言による生前対策の検討が必要な場合の例
① 夫婦間に子供がいない場合
配偶者+両親又は兄弟姉妹が相続人となる。配偶者に全財産を相続させたい場合には遺言が必要。
② 再婚し、先妻との間にも子供がいる場合
妻との間の子と先妻との間の子で揉める可能性が高い。
③ 子の奥さんにも財産を分けてあげたい場合
遺言を作成しない限り、財産を分けることができない。
④ 内縁の妻・夫の場合
内縁の妻・夫には相続権がないため、財産を渡すには遺言が必要。
⑤ 相続人が1人もいない場合
遺言がない場合、国庫に帰属する。
⑥ 相続人間で特別な事情がある場合(不仲、疎遠)
遺言を作成することで、遺産分割協議が不要となる。
⑦ 相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症となり判断能力が低下した場合、遺産分割協議への参加ができない。
公正証書遺言のメリット
公証人が事前に遺言案文をチェックするため、法的要件の不備や紛失のリスクが低い。
遺言執行の手続きが簡易(検認不要)かつ確実。
デメリット
公証人との案文作成や、日程調整、必要書類の準備などが必要。
それなりの費用がかかる。
自筆証書遺言のメリット
場所や時間を選ばず単独で作成する事ができ、費用がかからない。
デメリット
記載方法や間違い、要件不備により有効にならない可能性や、未発見、紛失等のリスクがある。
遺言効力発生後、検認の手続きが必要になる。
(検認では法定相続人全員に裁判所より通知が届きます)
法務局保管制度の利用により上記は解消されますが、内容等については別途専門家への相談が必要であるとともに、様式等も細かく定められており、遺言者ご本人が法務局窓口へ直接出向く必要があります。遺言書のご相談は行政書士法人塩永事務所に気軽にどうぞ。
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