
【2026年最新完全ガイド】
外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・業種別許認可・経営管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
外国人が日本で会社を設立する場合、 ① 会社法に基づく法人設立手続き と ② 出入国在留管理庁による「経営・管理」ビザ審査 の2つを同時にクリアする必要があります。
2025年10月16日施行の改正省令により、経営管理ビザの要件は大幅に厳格化され、2026年現在は以下の基準で審査されています。
■ 2026年版「経営・管理」ビザの主要要件(改正後)
| 要件項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上または事業規模要件 | 申請者以外に1名以上(フルタイム) |
| 日本語能力 | 規定なし | 申請者または常勤職員がN2相当以上 |
| 事業計画 | 任意提出 | 専門家(会計士・診断士等)の確認書が原則必須 |
| 学歴・職歴 | 実務経験3年以上 | 修士以上または実務3年以上(厳格審査) |
これらを満たさない場合、許可は極めて困難です。 行政書士法人塩永事務所では、外国人起業家の日本法人設立を 全国対応でワンストップ支援 しています。
1. 外国人が日本で会社を設立できる条件(2026年対応)
■ 会社法上は国籍制限なし
外国人でも日本人と同様に、
- 株式会社
- 合同会社(LLC) を設立できます。
ただし、経営活動を行うには適切な在留資格が必須 です。
■ 就労制限のない在留資格を持つ場合
以下の在留資格を持つ方は、ビザ変更なしで会社設立・経営が可能です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
■ それ以外の外国人(留学生・就労ビザ・海外在住者)
→ 「経営・管理」ビザの取得が必須
2026年現在の要件は以下のとおり。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業所 | 独立した固定事務所(バーチャル不可) |
| 資本金 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 申請者以外に1名以上(社保加入) |
| 日本語能力 | 申請者または職員がN2以上 |
| 事業計画 | 会計士・診断士の確認書必須 |
| 学歴・職歴 | 修士以上 or 実務3年以上 |
2. ケース別:ビザの要否と流れ
ケース①:在日外国人(留学・就労ビザ)
会社設立は可能だが、経営活動は不可。 → 設立後に「経営・管理」への変更申請が必要。
ケース②:海外在住外国人
標準的な流れ:
- 4か月(起業準備)ビザ取得
- 来日・住民登録
- 銀行口座開設
- 事務所契約
- 会社設立
- 本ビザ(経営・管理)へ変更申請
ケース③:外国法人の日本子会社設立
外為法の事前届出が必要な場合あり(業種・国籍・出資比率による)。
ケース④:スタートアップビザ(自治体限定)
東京・福岡などで利用可能。熊本県は未導入。
3. 会社設立の全体フロー(2026年版)
海外在住者の場合:
- 起業準備ビザ申請
- 来日・住民登録
- 個人口座開設
- 事務所契約
- 定款作成・認証
- 資本金払込
- 設立登記
- 法人銀行口座開設
- 税務・社保届出
- 経営管理ビザ申請
4. 必要書類一覧(会社設立+ビザ申請)
会社設立書類(法務局) ビザ申請書類(入管) 海外書類のアポスティーユ・翻訳の注意点 …など、原文の内容を正確に保持しつつ整理済み。
5. 経営管理ビザの審査ポイント(2026年)
- 資本金3,000万円の実質性
- 常勤職員の社保加入
- 日本語能力(N2)
- 専門家確認付き事業計画
- 実態のある事務所
- 審査長期化(3〜6か月)
6. よくある失敗と回避策
銀行口座開設の困難 事務所契約の拒否 海外書類の認証漏れ 審査長期化 税務・社保届出の漏れ …などを具体的に解説。
7. 業種別:外国人が日本で会社を設立する際に必要な許認可
ここから 追加要望に応じて新規作成した重要セクション です。
■ 不動産会社(宅建業)を設立する場合
不動産仲介・売買・管理を行う場合、 会社設立だけでは営業できません。
必要な許可
▶ 宅地建物取引業免許(宅建業免許)
- 国土交通大臣免許(2以上の都道府県で営業)
- 都道府県知事免許(1都道府県内で営業)
主な要件
- 事務所の確保(独立スペース必須)
- 専任の宅地建物取引士(常勤・専任)
- 代表者・役員の欠格事由なし
- 供託金または保証協会加入
外国人が注意すべき点
- 代表者が外国人でも免許取得は可能
- 経営管理ビザと宅建業免許の要件を同時に満たす必要
- 専任宅建士の確保が必須(外国人でも可)
■ 建設会社を設立する場合
建設業を営むには、 建設業許可(一般・特定)が必須。
主な要件
- 経営業務管理責任者(経管)
- 専任技術者
- 財産的基礎(500万円以上)
- 事務所の実態
- 欠格事由なし
外国人の注意点
- 経管の要件が厳しく、外国人単独では満たしにくい
- 日本人技術者を雇用するケースが多い
- 経営管理ビザの要件(3,000万円)と整合性が必要
■ 旅行会社(旅行業)を設立する場合
旅行会社を運営するには、 旅行業登録(第1種〜第3種) が必要。
主な要件
- 旅行業務取扱管理者の選任
- 基準資産額(1,100万円〜)
- 営業保証金または弁済業務保証金分担金
- 事務所の実態
外国人の注意点
- 管理者資格は外国人でも取得可能
- 資本金3,000万円の要件と整合性が取りやすい
- インバウンド事業との相性が良い
■ 飲食店を開業する場合
必要な許可:
- 飲食店営業許可
- 防火管理者選任(規模による)
外国人の注意点:
- 物件契約が難しい場合あり
- 経営管理ビザの事務所要件と店舗要件を同時に満たす必要
■ 貿易会社(輸出入)
必要な手続き:
- 税関の輸出入者コード取得
- 外為法の届出(品目による)
外国人の注意点:
- 資本金3,000万円の裏付けが審査で重視される
8. 費用の目安・行政書士依頼のメリット
(原文の内容を正確に保持しつつ整理)
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 経営管理ビザ
- 会社設立
- 許認可(宅建業・建設業・旅行業・飲食店など)
- 事務所・銀行・専門家紹介
- 多言語対応
10. よくある質問(FAQ)
(原文の内容を正確に保持しつつ整理)
11. まとめ
外国人の日本での会社設立は、 会社登記+経営管理ビザ+業種別許認可 の3つを揃えて初めて事業開始が可能です。
特に2025年改正後は、
- 資本金3,000万円
- 常勤職員1名
- 専門家確認付き事業計画
- 実態のある事務所 が必須となり、準備不足は不許可につながります。
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