
【2026年最新完全ガイド】外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・経営管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
はじめに
外国人が日本で会社を設立する場合、会社法上の登記手続きと出入国在留管理庁による在留資格(ビザ)審査が密接に連動します。
2025年10月16日施行の改正省令により、「経営・管理」在留資格の要件が大幅に厳格化されました。主な改正点は以下のとおりです。
| 要件項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上または事業規模要件 | 申請者以外に1名以上(フルタイム) |
| 日本語能力 | 規定なし | 申請者または常勤職員がN2相当以上 |
| 事業計画 | 任意提出 | 公認会計士・中小企業診断士等による確認書の添付が原則義務 |
| 学歴・職歴 | 3年以上の実務経験 | 修士以上または経営・管理実務3年以上(厳格審査) |
これらの要件を満たさない場合、在留資格の許可は極めて困難です。手続きを開始する前に、要件を正確に把握することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区拠点)は、入管ビザ・会社設立・許認可を専門とする総合型行政書士法人として、外国人起業家および海外在住の方の日本法人設立を全国対応でワンストップサポートしています。
本記事は、出入国在留管理庁2025年改正省令および会社法最新運用に基づく完全版ガイドです。
1. 外国人が日本で会社設立できる条件
会社法上の制限はない
外国人であっても、会社法上は日本人とほぼ同等に株式会社・合同会社を設立できます。発起人や役員に国籍による制限はありません。
ただし、実質的なハードルは在留資格(ビザ)と事業の実態性にあります。会社の登記が完了しても、適切な在留資格がなければ日本国内で経営活動を行うことはできません。
就労制限のない在留資格を保有している場合
以下の在留資格を保有する方は、在留資格の変更申請なしに会社を設立し、経営活動を行うことができます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
それ以外の外国人が会社を設立・経営する場合
就労制限のある在留資格(就労ビザ・留学ビザ等)を保有している方、または海外在住の方が日本で経営するには、「経営・管理」在留資格の取得または変更が必須です。
2026年現在の主な要件(改正後)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の実態 | 独立した固定事務所(バーチャルオフィスは原則不可) |
| 資本金・出資金 | 3,000万円以上(払込証明で確認) |
| 常勤職員 | 申請者以外に1名以上(フルタイム・社会保険加入必須) |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員がN2相当以上 |
| 事業計画 | 公認会計士・中小企業診断士等による確認書を原則添付 |
| 学歴・職歴 | 修士以上、または経営・管理実務3年以上の経験 |
ポイント: 改正前の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という要件は廃止されました。2026年以降の申請はすべて上記の厳格化された要件に基づいて審査されます。
2. 業種別の追加手続き・許認可
会社設立と「経営・管理」ビザ取得に加えて、業種によっては個別の許認可が必要です。以下に代表的な業種の手続きをまとめます。
🏠 不動産会社を設立する場合
不動産取引(売買・賃貸の媒介・代理)を業として行うには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 免許の種別 | 1つの都道府県内のみ:都道府県知事免許 / 複数都道府県に事務所あり:国土交通大臣免許 |
| 専任の宅地建物取引士 | 事務所ごとに従業員5名に1名以上の割合で配置(常勤・専任) |
| 営業保証金または弁済業務保証金 | 主たる事務所:1,000万円(弁済業務保証金分担金は60万円) |
| 事務所の形態 | 独立した事務所スペースが必要(自宅兼用の場合は要件あり) |
申請先・手続きの流れ
- 宅建業免許申請書の作成・提出(都道府県庁または地方整備局)
- 申請手数料の納付(知事免許:33,000円、大臣免許:90,000円)
- 審査期間:約30〜60日
- 免許通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入
- 宅建業開始の届出
外国人起業家が特に注意すべきポイント
- 専任の宅地建物取引士は日本の国家資格保有者(外国人でも取得可能だが、試験は日本語)
- 取引士が確保できない場合は外部から雇用する必要があり、常勤職員要件と連動して計画することが重要
- 外国語による重要事項説明は原則として認められていない(通訳の同席等で対応)
🏗️ 建設会社を設立する場合
建設工事を請け負うには、建設業許可が必要です(ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は不要)。
軽微な工事とは: 建築一式工事は1件の請負金額が1,500万円未満、またはその他の工事は500万円未満の工事
許可の種別
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合 |
| 大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設ける場合 |
| 一般建設業 | 下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) |
| 特定建設業 | 上記の金額を超える下請工事を発注する場合 |
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 建設業に関して5年以上の経営経験を持つ者を常勤役員として配置 |
| 専任技術者 | 営業所ごとに、指定の国家資格保有者または実務経験者を常勤で配置 |
| 財産的基礎 | 一般建設業:自己資本500万円以上または500万円以上の金融機関の融資確約 |
| 誠実性・欠格要件 | 過去5年間に建設業法・暴力団関連法等への違反がないこと |
手続きの流れ
- 許可申請書類の作成(申請書・経歴書・財務諸表等)
- 提出先:都道府県庁(知事許可)または地方整備局(大臣許可)
- 申請手数料:知事許可9万円、大臣許可15万円
- 審査期間:知事許可で約30〜45日、大臣許可で約90日
外国人起業家が特に注意すべきポイント
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件を満たす人物の確保が最大のハードル
- 経験年数を証明する書類(契約書・注文書・請求書等)が日本語で必要な場合あり
- 建設業許可と「経営・管理」ビザの審査が並行するため、スケジュール管理が特に重要
- 建設業29業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業等)のうち、事業に応じた業種ごとに許可申請が必要
✈️ 旅行会社を設立する場合
旅行業(旅行商品の企画・販売・手配)を営むには、旅行業登録が必要です。旅行業法に基づき、取り扱う旅行の種類によって登録種別が異なります。
登録種別の区分
| 登録種別 | 取り扱える旅行の範囲 | 営業保証金(目安) |
|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 国内・海外の主催旅行(パッケージツアー企画・販売) | 7,000万円 |
| 第2種旅行業 | 国内の主催旅行・受託旅行手配全般 | 1,100万円 |
| 第3種旅行業 | 国内の着地型旅行・拠点区域内の主催旅行 | 300万円 |
| 旅行業者代理業 | 旅行業者の代理として販売のみ | 不要(所属旅行業者が負担) |
| 地域限定旅行業 | 特定の地域内に限定した旅行商品の取り扱い | 100万円 |
外国人観光客向けのインバウンドビジネスを想定する場合、まずは第3種旅行業または地域限定旅行業からスタートし、実績を積んで登録種別を引き上げる方法が現実的です。
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 旅行業務取扱管理者 | 営業所ごとに1名以上の国家資格保有者を選任(常勤) |
| 営業保証金または弁済業務保証金 | 登録種別に応じた額を供託または旅行業協会への加入で代替 |
| 財産的基礎 | 基準資産額が登録区分ごとの最低基準を満たすこと |
| 欠格要件 | 旅行業法・観光関係法規への違反歴がないこと |
手続きの流れ
- 旅行業務取扱管理者の確保(国家試験合格者)
- 登録申請書類の作成・提出(都道府県庁または観光庁)
- 審査期間:60〜90日程度
- 登録通知後、営業保証金の供託または旅行業協会(JATA・ANTA等)への加入
- 旅行業開始の届出
外国人起業家が特に注意すべきポイント
- 旅行業務取扱管理者試験は日本語のみのため、外国人が自ら取得するには日本語能力が不可欠(N2以上を推奨)。取得困難な場合は有資格者を雇用する方法もある
- インバウンド向け(訪日外国人向け)旅行業の場合も、旅行業登録は同様に必要
- 外国語のウェブサイト・SNSで旅行商品を告知・販売する場合も、旅行業法上の規制が適用される
- 旅行業者代理業の場合は、所属旅行業者(親会社・提携先)との契約締結が先決
3. 典型的なケースとビザの要否
ケース①:在日外国人(就労ビザ・留学ビザ保有)
会社の設立登記自体は可能ですが、現在の在留資格のままでは経営活動に制限があります。設立後、速やかに「経営・管理」への在留資格変更申請が必要です。
注意: 変更申請が許可されるまでの間、経営者としての就労は原則できません。事業開始のタイミングと申請スケジュールを慎重に計画する必要があります。
ケース②:海外在住外国人
海外在住の方が日本で会社を設立・経営するための標準的な流れは以下のとおりです。
- 「経営・管理」4か月(起業準備)ビザを取得(在外公館へ申請)
- 来日後、住民登録・マイナンバー取得
- 銀行口座開設・事務所賃貸契約
- 会社設立
- 「経営・管理」本ビザへの変更申請
4か月ビザは起業準備のための在留資格であり、この期間内に会社設立と本ビザ申請の準備をすべて完了させることが求められます。
ケース③:外国法人による日本子会社設立
外国法人が日本に子会社を設立する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく事前届出または事後報告が必要となる場合があります。業種・国籍・出資比率によって対応が異なるため、事前確認が不可欠です。
ケース④:スタートアップビザの活用(一部自治体)
東京・福岡など一部の自治体では、認定を受けた外国人起業家に6か月〜1年程度の起業準備期間を付与するスタートアップビザ制度があります。熊本県では現在のところ同制度はありませんが、活用できる場合は積極的に検討する価値があります。
4. 会社設立の全体フロー(2026年運用)
海外在住外国人の場合(4か月ビザ活用)
<code>STEP 1:「経営・管理」4か月(起業準備)ビザ申請(在外公館)
↓
STEP 2:来日・住民登録・マイナンバー取得
↓
STEP 3:日本の銀行口座開設
↓
STEP 4:事務所の賃貸契約(登記可能な独立した事務所)
↓
STEP 5:会社基本事項の決定
(商号・事業目的・資本金額・役員構成・本店所在地)
↓
STEP 6:定款作成・公証人認証(公証役場)
↓
STEP 7:資本金の払込(発起人名義口座への入金・証明書作成)
↓
STEP 8:設立登記申請(法務局)→ 登記完了(約1〜2週間)
↓
STEP 9:法人銀行口座開設・税務署等への各種届出
↓
STEP 10:業種別許認可申請
(宅建業免許 / 建設業許可 / 旅行業登録 等)
↓
STEP 11:「経営・管理」本ビザへの変更申請(入管)→ 許可後、経営開始</code>
所要期間の目安: 会社設立に2〜4週間、業種別許認可に1〜3か月、ビザ審査に2〜6か月(改正後の厳格化により長期化傾向)
重要: 4か月の起業準備ビザは更新不可です。期限内にすべての準備を整えるため、来日前から専門家と連携して計画を進めることを強く推奨します。
5. 必要書類一覧(会社設立+ビザ申請)
会社設立側(法務局・公証役場への提出書類)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 定款(認証済み) | 公証役場での認証が必要(株式会社の場合) |
| 発起人・役員の印鑑証明書 | 海外在住者は在外公証または大使館認証が必要 |
| 就任承諾書 | 各役員が署名 |
| 印鑑届出書 | 代表者の実印登録 |
| 資本金払込証明書 | 発起人名義の通帳コピーと証明書 |
| 登記申請書 | 法務局所定の様式 |
ビザ申請側(出入国在留管理庁への提出書類)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格(変更・認定)許可申請書 | 入管所定の様式 |
| 写真(4cm×3cm) | 最近3か月以内に撮影 |
| パスポートの写し | 全ページ |
| 事業計画書 | 公認会計士・中小企業診断士等の確認書を添付(改正後原則必須) |
| 会社登記事項証明書・定款の写し | 設立後3か月以内のもの |
| 事務所賃貸借契約書 | 独立した事務所であることの証明 |
| 常勤職員の雇用契約書・給与台帳等 | 社会保険加入の証明も必要 |
| 資金証明(銀行残高証明等) | 資本金3,000万円以上の裏付け |
| 日本語能力証明書 | JLPT N2以上の合格証等、または常勤職員の能力証明 |
| 学歴・職歴証明書 | 学位証・職歴証明書等(日本語訳付き) |
業種別の追加書類
| 業種 | 追加書類 |
|---|---|
| 不動産会社 | 宅建業免許申請書・専任の宅地建物取引士の資格証明・営業保証金供託書等 |
| 建設会社 | 建設業許可申請書・経営業務管理責任者の経歴書・専任技術者の資格証明・財務諸表等 |
| 旅行会社 | 旅行業登録申請書・旅行業務取扱管理者の選任届・弁済業務保証金分担金の納付証明等 |
海外書類の注意点: 外国で発行された書類は、日本語翻訳に加えてアポスティーユ認証または在日大使館・領事館の認証が必要な場合があります。取得に数週間〜数か月かかることがあるため、早めの準備が不可欠です。
6. 経営・管理ビザ取得の最新要件と審査ポイント(2025年10月改正後)
改正の背景と狙い
今回の改正は、実態を伴わない「見せかけ起業」による在留資格の悪用を防止し、真に日本経済に貢献する外国人起業家を適切に選別することを目的としています。
主な審査ポイント
① 資本金3,000万円以上(払込証明で厳格確認)
資本金は実際に払い込まれていることが必要です。借入金や一時的な資金移動による見せかけの払込は、審査で否定的に評価されます。
② 常勤職員1名以上の雇用(社会保険加入が必須)
申請者本人以外に、フルタイムで雇用した従業員が1名以上必要です。健康保険・厚生年金への加入も確認されます。家族(配偶者・子等)の雇用は、実態によっては認められない場合があります。
③ 日本語能力(N2相当以上)
申請者本人または常勤職員のいずれかがJLPT N2以上の能力を有することが必要です。
④ 専門家による事業計画の確認
公認会計士・中小企業診断士・税理士等の専門家による確認書(意見書)の添付が原則義務化されました。売上予測・費用計画・資金繰り計画・競合分析等の具体性が厳しく審査されます。
⑤ 事業所の実態性
バーチャルオフィス(郵便物受取・電話番号のみの契約)は原則として認められません。独立した専用スペースを有する実態のある事務所が必要です。
⑥ 審査の長期化傾向
改正後の審査では、書類審査に加えて実地確認や追加資料の要求が増加しており、審査期間は3〜6か月程度に長期化する傾向があります。
不許可となる主なケース
- 資本金が3,000万円に満たない
- 事業計画の具体性・実現可能性が乏しい
- 常勤職員の雇用がない、または社会保険未加入
- 事務所がバーチャルオフィスのみ
- 日本語能力要件を満たしていない
- 学歴・職歴の証明書類が不十分
7. 主な注意点・失敗パターンと回避策
① 銀行口座開設の困難さ
マネーロンダリング防止規制の強化に伴い、来日直後や在留期間が短い段階では多くの銀行で口座開設を断られるケースがあります。日本人の協力者を共同発起人として活用するか、当事務所の提携金融機関を通じてサポートを受ける方法があります。
② 事務所の実態性に関する問題
自宅兼事務所やバーチャルオフィスは原則として認められません。また、外国人であることや在留期間の制約を理由に賃貸契約を断られるケースも多くあります。当事務所の提携不動産業者のネットワークを活用することで、外国人でも契約しやすい物件を紹介することが可能です。
③ 海外書類の認証漏れ
外国で発行された書類はそのままでは日本の行政手続きに使用できません。認証の取得には数週間〜数か月かかる場合があり、申請直前に気づくと手続き全体が大幅に遅延します。手続き開始前に必要書類と認証方法をすべて確認し、早期に取得を開始することが重要です。
④ 審査長期化への対応
4か月の起業準備ビザ内に本ビザ申請の準備を完了させるためには、来日前から計画的に準備を進める必要があります。書類準備・銀行口座・事務所・従業員雇用等を段取りよく進めることが成功の鍵です。
⑤ 業種別許認可の取得漏れ
会社設立登記が完了しても、宅建業免許・建設業許可・旅行業登録等の許認可がなければ事業を開始できません。業種ごとの審査期間(最大90日程度)を考慮し、会社設立と並行して許認可申請の準備を進めることが重要です。
⑥ 設立後の税務・社会保険手続きの漏れ
会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所等への届出が必要です。届出期限を過ぎると青色申告の承認が受けられなくなるなどの不利益が生じます。
8. 費用の目安
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(株式会社設立) | 150,000円 | 資本金×0.7%、最低15万円 |
| 公証人手数料(定款認証) | 40,000〜60,000円 | 資本金額による |
| 司法書士報酬(登記代行) | 50,000〜150,000円 | 内容による |
| 行政書士報酬(ビザ申請代行) | 300,000〜600,000円 | 難易度・規模による |
| 書類翻訳・認証費用 | 30,000〜100,000円程度 | 書類数による |
| 事業計画確認(専門家費用) | 50,000〜200,000円程度 | 公認会計士・診断士報酬 |
| 業種別許認可申請(行政書士報酬) | 100,000〜300,000円程度 | 許可種別・難易度による |
| 合計目安 | 700,000〜1,300,000円程度 | 資本金・内容・業種による |
注意: 上記は目安です。資本金の規模・手続きの複雑さ・書類の状況・業種によって大きく変動します。初回無料相談時に個別の見積もりを提示します。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人は日本で会社を設立できますか? はい、会社法上は国籍による制限なく設立が可能です。ただし、経営活動を行うには「経営・管理」在留資格の取得が必要です(永住者等を除く)。改正後の要件は大幅に厳格化されており、事前の要件確認が不可欠です。
Q2. 2026年の「経営・管理」ビザに必要な資本金はいくらですか? 2025年10月16日施行の改正省令により、資本金・出資金の総額が3,000万円以上であることが要件となっています。改正前の「500万円以上」という要件は廃止されています。
Q3. 不動産会社を設立して宅建業を始めるには何が必要ですか? 宅地建物取引業免許の取得が必要です。専任の宅地建物取引士の確保・営業保証金の供託(または保証協会加入)・独立した事務所の確保が主な要件となります。申請から免許取得まで30〜60日程度かかります。「経営・管理」ビザの審査と並行して準備を進めることが重要です。
Q4. 建設業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか? 都道府県知事許可で30〜45日、国土交通大臣許可で90日程度が目安です。経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たす人材の確保が最大のハードルとなるため、会社設立と並行して早期に準備を開始することを推奨します。
Q5. 旅行会社を設立してインバウンドビジネスを始めたいのですが、どの登録種別が適切ですか? 訪日外国人向けのツアー企画・販売を行う場合は、まず第3種旅行業または地域限定旅行業からスタートする方法が現実的です。旅行業務取扱管理者(国家資格)の確保が必須であり、外国人が自ら取得するにはN2以上の日本語能力が事実上求められます。
Q6. バーチャルオフィスで「経営・管理」ビザを取得できますか? 原則として認められません。出入国在留管理庁は独立した固定事務所スペースの実態を審査において重視しています。郵便物受取・電話番号のみを提供するバーチャルオフィスでの申請は不許可になるリスクが非常に高いです。
Q7. 海外在住でも日本で会社を設立できますか? 可能です。まず「経営・管理」4か月(起業準備)ビザを取得して来日し、住民登録・銀行口座開設・事務所契約・会社設立を経て本ビザへ変更する流れが標準的です。4か月の期限内に準備を完了させる必要があるため、来日前から専門家と連携して計画することが重要です。
Q8. 費用はどのくらいかかりますか? 会社設立費用(登録免許税・公証費用・司法書士報酬等)が20〜40万円程度、ビザ申請代行費用が30〜60万円程度、業種別許認可申請費用・専門家確認書・翻訳・認証費用等が別途かかります。総額の目安は70〜130万円程度ですが、内容・難易度・業種によって変動します。初回無料相談時に個別見積もりを提示します。
Q9. ビザが不許可になった場合はどうなりますか? 在留資格の変更申請が不許可となった場合、現在の在留資格の範囲でしか活動できず、会社の登記が存在していても経営活動を行うことができません。4か月ビザで来日した方は帰国せざるを得ない場合もあります。申請前に専門家による要件確認を必ず行ってください。
Q10. 相談は本当に無料ですか? はい、初回相談(30分程度)は無料です。現状の確認・必要書類のリストアップ・手続きスケジュールの説明を行います。相談のみで依頼しないことも可能です。
まとめ
外国人の日本での会社設立は、会社登記の完了と在留資格の取得という2つの手続きが揃って初めて実際の経営が可能となります。さらに、不動産・建設・旅行業などの許認可業種では、業種ごとの資格・許可取得が追加で必要です。
2025年10月の改正以降、「経営・管理」ビザの要件は大幅に厳格化されており、準備が不十分なまま手続きを進めると不許可・やり直しのリスクが高まります。
特に早期に確認・準備すべき事項:
- 資本金3,000万円以上の確保(出所の説明を含む)
- 常勤職員の採用計画(社会保険加入を含む)
- 独立した実態のある事務所の確保
- 専門家による事業計画書の作成
- 業種別許認可(宅建業・建設業・旅行業等)の申請スケジュールの確認
- 海外書類の認証・翻訳の早期着手
行政書士法人塩永事務所は、入管業務・会社設立・許認可の豊富な実務経験をもとに、熊本から全国の外国人起業家を専門的にサポートします。
ご相談・お問い合わせ
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