
宅建業免許の更新と有効期間
宅地建物取引業の免許は、取得後も継続して営業を行うために5年ごとの更新手続きが必要です。
行政庁が、免許要件を満たしているか定期的に確認する目的で行うため、更新を怠ると免許が失効し、宅建業務を継続できなくなります。
免許の有効期間は「免許日の翌日から5年間」。
例えば、2020年10月1日に免許を取得した場合、有効期間は2020年10月2日から2025年10月1日までとなります。
土日・祝日が満了日にあたっても延長はありません。余裕を持った更新スケジュールが何より大切です。
更新申請の期限と注意点
免許を継続するためには、満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
この期限を過ぎると免許は失効し、再度営業するには新規申請からやり直しとなってしまいます。
30日前までに申請していれば、審査中に満了日を迎えても免許効力は継続します。
つまり、審査完了を待たずに安心して営業を継続することができます。
📍 熊本県の場合
更新申請は県庁(建築課 宅地指導班)への持参申請が原則で、事前予約が必要な場合もあります。提出前に確認しておくと安心です。
更新前に「変更届」をチェックしましょう
更新申請を行う前に、未提出の変更届がないか要確認!
変更届を提出していない状態では、更新が受理されないケースもあります。
届出が必要な主な変更事項:
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商号・名称の変更
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本店・支店所在地の変更
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支店の新設・廃止
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代表者・役員の変更
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専任の宅地建物取引士変更
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政令使用人(支店長等)の変更
登記変更や取引士登録など、関連手続きもセットで必要になることがあります。
更新前に「漏れなく届出済みか」をチェックしておくことが重要です。
更新申請に必要な書類
基本的には新規申請時と同様ですが、更新時には以下の追加資料が求められます。
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宅地建物取引業経歴書(過去5期分の取引実績を記載)
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保証関係書類
・供託の場合:営業保証金供託書の写し
・保証協会の場合:分担金納付書の写し(原本提示要)
また、住民票・登記簿謄本・納税証明書は、有効期限が短いため早めの取得が安心です。
熊本県では、過去5年分の取引台帳の提示を求められるケースもあります。
更新の法定費用(手数料)
※ 電子申請では手数料が減額となる場合もあります。
行政書士法人塩永事務所による更新サポートプラン
宅建業免許更新を「確実・スムーズ」に進めたい事業者様向けに、当事務所では全手続きをトータルサポートしています。
オプション(必要に応じて):
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保証協会入会手続き:55,000円〜
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各種変更届:22,000円〜/件
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証明書取得費・交通費:実費精算
※ 内容や事務所数に応じてお見積りいたします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
「期限が迫っている」「書類が複雑で不安」「変更届をどうしたらいい?」
そんなときは、行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください。
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熊本・東京・全国の宅建業者様に幅広く対応
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書類作成から県庁申請代行までワンストップサポート
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無料相談・事前確認も可能
📞 お電話:[096-385-9002] ✉️ メール:[info@shionagaoffice.jp]
