
中国向け日本焼酎輸出で必要な「原産地証明書」(製造地証明書)について
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で、中国税関は日本産酒類(焼酎を含む)について**指定10都県(宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・長野)以外で製造されたことを証明する政府発行の産地証明書(製造地証明書)**を必須としています。これが実務上、あなたが求めている「原産地証明書」に該当しこの証明書は**国税局(製造場の所在地を管轄する国税局酒税課)**が発行します。
- 費用:無料(手数料不要)。福島原発関連の産地証明書・製造地証明書は、令和7年4月以降に一部証明書で導入された870円の手数料対象外です。
手続きの流れ(2026年現在)
- GビズIDの取得(初回のみ)
- 輸出証明書発給システムを利用するため、事前に「GビズIDプライム」またはメンバーアカウントを取得(無料、オンラインで可能)。
- 一元的な輸出証明書発給システムで申請(原則オンライン)
- システムにログインし、「中国向け輸出酒類に関する証明申請書」を作成。
- 添付書類:
- 実際に輸出する酒類と同一であることが確認できる書類(インボイス、パッキングリストなど)
- 「中国向けに輸出する酒類に関する誓約書」
- その他国税局が求める書類(必要に応じて)
- 申請先
- 製造場等の所在地を管轄する国税局酒税課(沖縄は沖縄国税事務所間税課)。
- 審査・発行
- 内容確認後、証明書が発行されます(電子または紙)。
- システム障害時は所轄国税局に紙申請書を直接提出可能。
注意:同一貨物に対する複数発行は原則不可(再発行は厳格な条件あり)。申請内容は事実と一致していることを十分確認してください。
所要期間
- 固定日数は公表されていませんが、「十分な時間的余裕を持って申請」と公式に案内されています。
- 申請集中時は数日〜それ以上かかる可能性があります。
- 推奨:船積み(出港)の少なくとも2〜3週間前までに申請を済ませてください。急ぎの場合は所轄国税局に事前相談を。
追加で検討すべき原産地証明書(任意・補完的)中国輸入者(またはL/C)から**一般の原産地証明書(非特恵原産地証明書)**を別途求められるケースがあります。これは「日本産であること」を証明するもので、各地商工会議所が発行します(RCEP特恵関税を利用したい場合は日本商工会議所の特定原産地証明書も検討可)。
- 費用(2026年4月以降の目安、各商工会議所で若干異なります):
- 会員:1,650円前後/件(原産地証明1件あたり)
- 非会員:4,950円前後/件
- 初回登録料(非会員):数万円程度(会員は無料の場合が多い)
- 用紙代・オンライン手数料が別途かかる場合あり。
- 手続きの流れ(簡易版):
- 初回のみ商工会議所で「貿易登録(誓約)」
- 指定用紙を購入/ダウンロードし、英語で必要事項記入(インボイスと一致)
- 典拠資料(インボイスなど)と一緒に窓口またはオンライン申請
- 審査後、即日〜半日程度で発行
- 期間:輸送手段確定後〜船積みまで(船積み後6ヶ月以内は通常可)。
おすすめの次のアクション
- 製造地証明書(国税局) → 所轄国税局酒税課に電話相談(最寄りは国税庁サイトで確認)。
- 一般原産地証明書 → お近くの商工会議所証明センターに確認。
- 焼酎の中国輸出は他にもラベル審査・衛生証明書・輸入業者届出などが必要です。
- JETROや税関の最新情報を併せてご確認ください。
詳細は以下の公式ページを参照してください:
- 国税庁「酒類に関する輸出証明書の発行」:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/shomeisho/index.htm
