
宅地建物取引業免許申請
(行政書士法人 塩永事務所|熊本対応)
宅建業免許とは
不動産の売買・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行う場合、
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の免許取得が必須です。
宅地建物取引業とは、以下のいずれかに該当する業務を指します。
- 自ら宅地・建物の売買または交換を反復継続して行う行為
- 宅地・建物の売買・交換・賃貸について代理または媒介を行う行為
なお、「業として」に該当するかどうかは、不特定多数を対象としているか、継続性・反復性があるか等により判断されます。
免許の種類
宅建業免許には次の2種類があります。
- 都道府県知事免許:1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
- 国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合
いずれの免許も有効期間は5年間です。
更新は有効期限満了の90日前~30日前までに行う必要があります。
※期限を過ぎた場合は免許が失効し、無免許営業となるため厳重な注意が必要です。
免許取得の主な要件
① 事務所の設置
事務所とは、継続的に業務を行うための独立した施設をいいます。
- 法人の場合:登記された本店または支店
- 契約締結権限を有する使用人を置く営業所等も対象
- 例:〇〇営業所、△△支店など
※以下のような施設は認められません
- 仮設(テント等)
- 移動が容易な簡易施設
また、本店・支店の業務内容に応じて、保証金や専任取引士の配置義務が異なります。
② 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所ごとに、業務従事者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
専任とは以下を満たすことを指します。
- 常勤であること
- 専ら宅建業務に従事していること
※以下の場合は専任性が否定されます
- 他社勤務との兼業
- 他法人の役員兼任(原則)
- 通勤困難な居住地
③ 営業保証金または保証協会への加入
消費者保護のため、以下のいずれかが必要です。
■ 営業保証金(供託)
- 本店:1,000万円
- 支店:1か所につき500万円
■ 保証協会加入(一般的)
- 本店:60万円
- 支店:1か所につき30万円
(※別途、入会金・年会費あり)
熊本県内の主な保証協会:
- 全国宅地建物取引業保証協会 熊本本部
- 不動産保証協会 熊本県本部
④ 欠格事由に該当しないこと
以下に該当する場合は免許を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人、未復権の破産者
- 免許取消処分後5年未満
- 刑罰歴(一定期間内)
- 暴力団関係者等
- 不正・不誠実な行為のおそれがある者
- 専任取引士未設置
申請手続きの流れ
① 書類作成・提出
主な提出書類:
- 免許申請書(第1面~第5面)
- 宅建業経歴書
- 誓約書
- 専任宅建士設置証明書
- 略歴書
- 財務書類(法人)
- 登記簿謄本
- 納税証明書
- 事務所写真・地図
- 従業者名簿 など
※申請区分(新規・更新/法人・個人)により異なります。
提出先:
熊本県庁(建築課宅地指導班)
手数料:
- 知事免許:33,000円(収入証紙)
- 大臣免許:90,000円(登録免許税)
② 審査
- 書類審査・欠格事由確認
- 事務所実地調査
標準処理期間:
- 知事免許:約30日
- 大臣免許:約3か月
③ 保証金供託または協会加入
免許通知後に実施します。
※この手続きが完了しないと営業開始不可
④ 免許証交付・営業開始
すべての要件を満たした後、正式に営業可能となります。
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