熊本県の運輸業に強い行政書士法人塩永事務所
- 一般貨物自動車運送事業・第一種貨物利用運送事業・貨物軽自動車運送事業・特殊車両通行許可・産業廃棄物収集運搬業・通関業の各種許可申請はおまかせください。
- 営業所や車庫の新設(増設)・移転認可申請や増車届・減車届等の各種変更にも対応いたします。
- 巡回指導対策・監査対策を行っております。
地方運輸局への一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行いたします。ヒアリング・現地調査を通じて、スムーズに運送業の許可・営業ナンバー(緑ナンバー)の取得いたします。
一般貨物自動車運送事業者様の営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請を代行いたします。他都道府県への進出等の事業の拡大に伴う事業計画の変更などの管轄運輸支局への手続きをいたます。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得し、運送業を開始すると、運輸開始後3か月以内にトラック協会に設置された適正化事業実施機関による巡回指導が行われますが、弊社では、巡回指導対策・監査対策を通して運送事業者様のコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
第一種貨物利用運送事業の登録を受けることで、トラック・トレーラーを所有せずに運送業を開業することが可能です。
一般貨物自動車運送事業と比べて安い初期費用で短期間に営業を開始することができます。
車両制限令で定められた一般的制限値のいずれかを超える車両は「特殊車両」と呼ばれ、特殊車両を運行させるには道路管理者による特殊車両通行許可が必要になります。弊社は、トレーラやトラッククレーン等の自走式建設機械といった特殊車両の通行許可申請を代行いたします。
車両の長さや幅からはみ出て貨物を積載する場合には、出発地を管轄する警察署長による制限外積載許可が必要になります。弊社では、熊本県の警察署にて制限外積載許可申請を代行いたします。
道路標識により車両の通行を禁止されている道路をやむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行を禁止された道路を管轄する警察署長による通行禁止道路通行許可を受けなければなりません。弊社は、熊本県での警察署にて通行禁止道路通行許可申請を代行いたします。
熊本県の運送業に関する巡回指導・監査対策における帳票類のチェックをサポートいたします。熊本県の運送業許可なら行政書士法人塩永事務所にご相談ください。