
行政書士法人 塩永事務所 — 許認可申請 / 酒類製造免許
リキュール製造免許の取得手続きガイド
——申請要件・必要書類・流れを完全解説—— 担当:代表 行政書士 塩永 健太郎 熊本市中央区水前寺 2026年3月更新
クラフトリキュール、梅酒、果実リキュールなどを商業目的で製造・販売するには、酒税法第7条に基づく「リキュール製造免許」が必要です。無免許製造は酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 本ガイドでは、免許の概要から取得要件、必要書類、申請の流れまでを体系的に解説します。
1 リキュール製造免許とは
1-1 酒税法上の定義
酒税法第3条において、リキュールは「混成酒類」の一つとして次のように分類されています。
- 混成酒類の区分:合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
- リキュールは、酒類に糖類・香味料・果実・草根木皮等を加えた酒類で、エキス分が一定以上のもの
一般的な梅酒・杏酒・果実系リキュール・ハーブ系リキュールなどが該当します。 果実酒(ワイン等)とは品目が異なるため、製造方法・原料により品目が変わる点に注意が必要です。
1-2 免許は「品目ごと」「製造場ごと」
酒類製造免許は、
- 品目ごと
- 製造場ごと に取得が必要です。
製造場内で直接消費者に販売する場合は販売免許は不要ですが、製造場外での販売(卸売・小売・通信販売)には別途販売免許が必要です。
1-3 主要基準(2026年時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低製造数量 | 年間 6 kL(リキュール・甘味果実酒等) |
| 登録免許税 | 15万円(品目1件・製造場1箇所あたり) |
| 標準処理期間 | 約4ヶ月(受付〜通知書交付) |
| 申請窓口 | 製造場所在地を管轄する税務署 |
| 根拠法令 | 酒税法第7条(製造免許)、第10条(欠格事由) |
1-4 清酒・ビールとの比較
清酒・ビールの最低製造数量は原則60 kLですが、リキュールは6 kLと小規模で、クラフト事業者でも参入しやすい品目です。 ただし、6 kLを達成できる合理的根拠(製造計画書)が示せなければ免許は付与されません。
1-5 構造改革特別区域の特例
特区に該当する地域では、地域特産物を原料とする場合、最低製造数量が 1 kL に緩和される制度があります。 該当地域かどうかは自治体の特区認定状況を確認する必要があります。
2 免許取得の要件と欠格事由(酒税法第10条)
酒税法第10条では、以下の要件に一つでも該当すると免許を付与できないと定めています。
2-1 人的要件
次のような場合は免許取得ができません。
- 過去に酒類製造・販売免許を取り消されてから3年未満
- 禁錮以上の刑の執行後3年未満
- 酒税法・国税犯則法等の違反で罰金刑を受けてから3年未満
- 未成年者(法定代理人が欠格の場合)
- 成年被後見人・被保佐人
- 法人の場合は役員全員が対象
2-2 場所的要件
製造場が次のような場合は不適格となります。
- 酒場・料理店等と同一場所
- 建築基準法・都市計画法・消防法・食品衛生法等に違反する建物
- 用途地域が製造業に適さない地域(住居系地域など)
2-3 経営基礎要件
次のような場合は不許可となる可能性があります。
- 国税・地方税の滞納
- 銀行取引停止処分から1年未満
- 繰越損失が資本等の額を上回る
- 製造に必要な資金・設備が不足している
2-4 需給調整要件
酒税の保全や需給均衡の観点から免許付与が不適当と判断される場合です。 リキュールは比較的規制が緩く、需給調整を理由とした不許可は多くありません。
2-5 技術・設備要件
- 製造責任者が必要な知識・経験を有していること
- 製造量に見合った設備(浸漬槽、濾過設備、充填設備等)が整っていること
- 設備図面・工程図の整合性が取れていること
2-6 重要な特例(酒税法第7条第2項)
他の酒類製造免許(例:蒸留酒)を既に持つ者が、 同一製造場で自ら製造した蒸留酒等を原料にリキュールを製造する場合、最低製造数量(6 kL)が適用されない という特例があります。
3 申請の流れ(全7ステップ)
① 事前準備・要件確認
- 製造品目(どのタイプのリキュールか)
- 製造場の用途地域・建築基準・消防法
- 製造規模・設備計画
- 資金計画・事業計画
② 税務署(酒類指導官)への事前相談
申請前に必ず行うべき工程です。 製造方法・設備・数量計画・必要書類について事前に確認することで、申請後の差し戻しを防げます。
③ 保健所での食品衛生法手続き
酒税法とは別に、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 施設検査後、許可証の写しを税務署へ提出します。
④ 必要書類の収集・申請書作成
国税庁所定様式(申請書・次葉1〜6)に加え、独自書式の計画書・図面を作成します。
⑤ 所轄税務署へ申請書提出
平日8:30〜17:00に提出(郵送・時間外収受箱も可)。
⑥ 書類審査・現地調査
- 書類審査
- 製造場の現地確認
- 補正・追加資料の提出
標準処理期間は約4ヶ月ですが、補正が多いと6ヶ月以上かかる場合もあります。
⑦ 免許通知書交付・登録免許税の納付
審査通過後、免許通知書が交付されます。 登録免許税15万円を納付し、製造開始届を提出して製造を開始できます。
4 必要書類一覧
- 酒類製造免許申請書(所定様式)
- 次葉1〜6(品目・設備・工程・販売計画・技術者経歴等)
- 製造計画書(数量・原料・工程)
- 品質管理計画書
- 製造場の平面図・配置図
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書(賃借の場合)
- 住民票(個人/役員全員)
- 本籍地市区町村発行の身分証明書
- 法人登記事項証明書・定款
- 決算書3期分(法人)/確定申告書(個人)
- 事業資金の証明(通帳写し等)
- 国税・地方税の納税証明書(その3の3)
- 食品衛生法の許可証の写し
- 水質検査成績書(井戸水使用時)
- 酒税担保提供承諾書(任意様式)
重要ポイント
- 身分証明書は「本籍地の市区町村が発行するもの」であり、運転免許証ではありません。
- 製造方法は「1仕込あたりの配合・工程」まで具体的に記載する必要があります。
5 免許取得後の継続的義務
- 製造開始届の提出(製造開始前)
- 酒税の申告・納付(移出月の翌月末まで)
- 製造数量等の報告(毎月または年度単位)
- 変更・廃止の届出(設備・責任者・所在地等)
- 酒類の表示義務(品目・アルコール分・内容量・製造者名・所在地等)
6 よくあるご質問
自宅を製造場にできますか?
可能な場合もありますが、用途地域・建物構造・消防法・食品衛生法の基準をすべて満たす必要があります。
会社設立と同時に申請できますか?
可能ですが、財務基盤の説明が必要です。 決算書がないため、事業計画書・資金証明で補完します。
リキュールと果実酒は同じ免許ですか?
異なります。 原料・製法により品目が変わるため、事前に税務署と確認することが重要です。
なぜ取得まで4ヶ月かかるのですか?
書類審査・現地調査・国税局照会・補正対応など複数工程があるためです。
行政書士法人 塩永事務所
代表 行政書士 塩永 健太郎
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リキュール製造免許は、要件確認・書類作成・税務署対応・保健所手続きなど、多くの専門的工程を伴います。当事務所では、初期相談から免許取得後の運用まで一貫してサポートしております。
