
行政書士法人 塩永事務所 — 許認可申請 / 酒類製造免許
リキュール製造免許の取得手続きガイド
——申請要件・必要書類・流れを完全解説 担当:代表 行政書士 塩永 健太郎 (熊本市中央区水前寺/2026年3月更新)
クラフトリキュール、梅酒、果実リキュールなどを商業目的で製造・販売するためには、酒税法第7条に基づく「リキュール製造免許」が必要です。無免許製造は酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される重大な違法行為です。 本ガイドでは、免許の概要から申請要件、必要書類、取得までの流れを、実務経験に基づき詳しく解説します。
1 リキュール製造免許の概要
1-1 酒税法上の定義
酒税法第2条では、リキュールを次のように定義しています。
- スピリッツ、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール等に
- 草根木皮、草実、果実、砂糖、蜂蜜等を浸漬し、
- 成分を溶出させた酒類(アルコール分1度以上)
一般的な果実酒(みりんを除く)、梅酒、ボタニカルリキュールなど、多くのクラフト系商品がこの品目に該当します。
1-2 免許は「品目ごと」「製造場ごと」
酒類製造免許は、
- 品目ごと
- 製造場ごと に取得が必要です。
製造場内で直接消費者に販売する場合は販売免許は不要ですが、製造場外での販売には「通信販売酒類小売業免許」等が別途必要です。
1-3 主要基準(2026年時点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低製造数量 | 年間 6 kL(リキュール・果実酒等) |
| 登録免許税 | 15万円(品目1件・製造場1箇所あたり) |
| 標準処理期間 | 約4ヶ月(受付〜通知書交付) |
| 申請窓口 | 製造場所在地を管轄する税務署 |
| 根拠法令 | 酒税法第7条(製造免許)、第10条(欠格事由) |
清酒・ビールの最低製造数量(60 kL)と比較すると、リキュールは小規模事業者でも参入しやすい品目です。ただし、6 kLを達成できる合理的根拠が示せなければ免許は下りません。
2 免許取得の4要件と欠格事由(酒税法第10条)
酒税法第10条では、以下の要件に一つでも該当すると免許を付与できないと定めています。
2-1 人的要件
次のいずれかに該当すると免許取得はできません。
- 過去に酒類製造・販売免許を取り消されてから3年未満
- 禁錮以上の刑の執行後3年未満
- 酒税法・国税犯則法等の違反で罰金刑を受けてから3年未満
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人
- 法人の場合は役員全員が対象
2-2 場所的要件
製造場が次のような場合は不適格となります。
- 酒場・料理店など、酒類を飲用に供する営業場と同一場所
- 建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法等に違反する建物
- 用途地域が製造業に適さない地域(住居系地域など)
用途地域の確認は最初期に行うべき重要ポイントです。
2-3 経営基礎要件
次のような場合は不許可となる可能性があります。
- 国税・地方税の滞納
- 銀行取引停止処分から1年未満
- 繰越損失が資本等の額を上回る
- 製造に必要な資金・設備が不足している
創業直後の法人は財務基盤の説明が特に重要です。
2-4 需給調整要件
酒税の保全や需給均衡の観点から免許付与が不適当と判断される場合です。 リキュールは比較的規制が緩く、需給調整を理由とした不許可は多くありません。
2-5 技術・設備要件
- 製造責任者が必要な知識・経験を有していること
- 製造量に見合った設備(浸漬槽、濾過設備、充填設備等)が整っていること
- 設備図面・工程図の整合性が取れていること
製造責任者の経歴書は審査で特に重視されます。
2-6 重要な特例(酒税法第7条第2項)
清酒・焼酎・ウイスキー・スピリッツ等の免許を既に持つ者が、 同一製造場で自ら製造した蒸留酒等を原料にリキュールを製造する場合、最低製造数量(6 kL)が適用されない という特例があります。 少量生産や試験製造を行いたい事業者に有効です。
3 申請の流れ(全7ステップ)
① 事前準備・要件確認
- 製造品目(どのタイプのリキュールか)
- 製造場の用途地域・建築基準・消防法
- 製造規模・設備計画
- 資金計画・事業計画
この段階での確認不足は後の補正につながるため、最重要工程です。
② 税務署(酒類指導官)への事前相談
申請前に必ず行うべき工程です。 製造方法・設備・数量計画・必要書類について事前に確認することで、申請後の差し戻しを防げます。
③ 保健所での食品衛生法手続き
酒税法とは別に、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 施設完成後に検査を受け、許可証の写しを税務署へ提出します。
④ 必要書類の収集・申請書作成
国税庁所定様式(申請書・次葉1〜6)に加え、独自書式の計画書・図面を作成します。
⑤ 所轄税務署へ申請書提出
平日8:30〜17:00に提出(郵送・時間外収受箱も可)。 受付印の押された控えが返却されます。
⑥ 書類審査・現地調査
- 書類審査
- 製造場の現地確認
- 補正・追加資料の提出
標準処理期間は約4ヶ月ですが、補正が多いと6ヶ月以上かかる場合もあります。
⑦ 免許通知書交付・登録免許税の納付
審査通過後、免許通知書が交付されます。 登録免許税15万円を納付すると免許が確定し、製造開始届を提出して製造を開始できます。
4 必要書類一覧(主要書類)
- 酒類製造免許申請書(所定様式)
- 次葉1〜6(品目・設備・工程・販売計画・技術者経歴等)
- 製造計画書(数量・原料・工程)
- 品質管理計画書
- 製造場の平面図・配置図
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書(賃借の場合)
- 住民票(個人/役員全員)
- 本籍地市区町村発行の身分証明書
- 法人登記事項証明書・定款
- 決算書3期分(法人)/確定申告書(個人)
- 事業資金の証明(通帳写し等)
- 国税・地方税の納税証明書(その3の3)
- 酒税担保提供承諾書
- 食品衛生法の許可証の写し
- 水質検査成績書(井戸水使用時)
身分証明書は「本籍地の市区町村が発行するもの」であり、運転免許証ではありません。 誤りが多いポイントです。
5 免許取得後の継続的義務
製造開始届
免許取得後、製造開始前に提出が必要です。
酒税の申告・納付
出荷した月の翌月末までに申告・納付します。 2026年時点のリキュール税率は、アルコール分1度ごとに1 kLあたり1万円です。
製造数量等の報告
毎月または年度単位で、製造・移出・原料使用量を報告します。
変更・廃止の届出
設備変更・責任者変更・製造場移転などは届出が必要です。
酒類の表示義務
品目、アルコール分、内容量、製造者名、製造場所在地の表示が必須です。
6 よくあるご質問(FAQ)
自宅を製造場にできますか?
可能な場合もありますが、用途地域・建物構造・消防法・食品衛生法の基準をすべて満たす必要があります。 住居系地域では製造業が制限されるため、事前調査が不可欠です。
会社設立と同時に申請できますか?
可能ですが、財務基盤の説明が必要です。 決算書がないため、事業計画書・資金証明で補完します。
リキュールと果実酒は同じ免許ですか?
異なります。 製法・原料により品目が変わるため、事前に税務署と確認することが重要です。
なぜ取得まで4ヶ月かかるのですか?
書類審査・現地調査・国税局照会・補正対応など複数工程があるためです。 書類の精度が高いほど短縮できます。
行政書士法人 塩永事務所
代表 行政書士 塩永 健太郎
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リキュール製造免許は、要件確認・書類作成・税務署対応・保健所手続きなど、多くの専門的工程を伴います。当事務所では、初期相談から免許取得後の運用まで一貫してサポートしております。
