
行政書士法人 塩永事務所 — 許認可申請 / 酒類製造免許
リキュール製造免許の取得手続きガイド
—— 申請要件・必要書類・流れを完全解説
担当:代表社員 行政書士 塩永 健太郎
熊本市中央区水前寺|2026年3月更新
クラフトリキュール、梅酒、地元の特産果実を用いたリキュール等を商業目的で製造・販売するには、酒税法第7条に基づく**「リキュール製造免許」**が必要です。無免許での製造は酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる極めて重い罪となります。
本記事では、免許の概要、取得要件、申請手続きの全体像を、熊本を拠点に全国の酒類免許申請を支援する行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
1. リキュール製造免許とは
酒税法第2条において、リキュールは「スピリッツ、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール等に、草根木皮、果実、砂糖等を浸してエキス分を溶出させた酒類(アルコール分1度以上、エキス分2度以上)」と定義されています。
製造免許は「品目ごと」「製造場ごと」に取得が必要です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 最低製造数量 | 6kL / 年 | 継続的な製造見込みが必要 |
| 登録免許税 | 15万円 | 1品目・1箇所あたり |
| 標準処理期間 | 約4ヶ月 | 審査状況により前後します |
| 申請窓口 | 所轄税務署 | 製造場所在地を管轄する署 |
清酒・ビールとの比較
清酒やビールの法定最低製造数量(60kL)と比較すると、リキュールは6kLと少なく、小規模事業者様でも参入しやすい品目です。ただし、**「年間6,000リットル以上を製造し、かつ販売し切れる根拠」**を事業計画書で示すことが審査の焦点となります。
2. 免許取得の5要件と欠格事由
酒税法第10条に基づき、以下の要件を一つでも欠く場合は免許が付与されません。
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人的要件(第1号〜第8号):
申請者(法人の場合は役員全員)に、過去3年以内の酒税法違反、国税・地方税の滞納、禁固刑以上の刑の執行がないこと。
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場所的要件(第9号):
製造場が、飲食店や他の酒類製造場と物理的に明確に区分(壁や施錠可能な扉)されていること。また、建築基準法、都市計画法(用途地域)、農地法等に抵触しない場所であること。
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経営基礎要件(第10号):
「繰越損失が資本等の額を上回っていないか」「直近3期連続で資本金の20%を超える赤字を出していないか」等が厳格に見られます。新設法人の場合は、十分な自己資金や融資証明が必須です。
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需給調整要件(第11号):
酒税の保全上、免許を与えることが適当でないと認められる場合。リキュールは現在、比較的開放的な運用となっています。
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技術・設備要件:
リキュール製造の知識・経験を有する「製造責任者」の配置、および予定数量を製造可能な設備(タンク、濾過器、充填機等)の整備状況が図面とともに精査されます。
3. 申請の流れ(7ステップ)
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事前確認: 用途地域や建築確認、排水設備が製造業に適しているか調査。
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税務署相談: 管轄の酒類指導官へ図面を持参し、事前協議(補正リスク軽減のため必須)。
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保健所手続き: 食品衛生法に基づく「酒類製造業」の営業許可を申請。
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書類作成: 申請書および次葉1〜6、事業計画書、製造工程図等の作成。
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申請提出: 税務署へ提出。受理後、約4ヶ月の審査開始。
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実地調査: 税務署員による製造場の現地確認。
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免許交付: 免許通知書の受領後、登録免許税15万円を納付。
4. 必要書類のポイント
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次葉1〜6: 製造方法、設備明細、配置図、原料入手方法、販売計画、経歴書。
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身分証明書: 本籍地発行の「身分証明書」が必要です(運転免許証等は不可)。
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納税証明書: 未納がないことを証明する「その3の3」が一般的です。
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酒税担保提供承諾書: 将来的な酒税納付の担保提供をあらかじめ承諾する文書。
5. 免許取得後の義務
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酒税の申告・納付: 毎月の出荷数量に基づき、翌月末までに申告。リキュールの税率はアルコール分1度ごとに1kLあたり1万円(令和6年10月改正後)。
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帳簿の備え付け: 原材料の購入、製造、移出(出荷)の数量を記録し、保存する義務。
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表示義務: 容器への品目、度数、容量、製造者名等の法的表示。
6. よくあるご質問
Q:会社設立直後でも申請できますか?
A: 可能です。ただし、決算実績がないため、詳細な創業計画書と資金の裏付け(通帳コピー等)がより重要視されます。
Q:リキュールと果実酒(ワイン)は同じ免許ですか?
A: 異なります。ブドウを原料とする「果実酒」と、スピリッツ等に果実を漬け込む「リキュール」は別品目であり、両方製造する場合は2品目分の免許と登録免許税(計30万円)が必要です。
行政書士法人 塩永事務所にお任せください
酒類製造免許の申請は、膨大な図面作成や税務署との高度な交渉を伴います。当事務所では、代表の塩永 健太郎をはじめとする専門チームが、要件確認から免許取得後のコンプライアンス支援まで一貫してサポートいたします。
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所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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