
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国のお客様に対し、酒類製造免許(特にリキュール製造免許)の取得支援を専門的に行っております。
酒税法に基づく厳格な審査基準を確実にクリアするため、初回要件診断から事業計画の策定、申請書類の精密作成、税務署との事前相談・調整、現地調査対応、免許取得後のアフターフォローまで、一貫したフルサポートを提供しています。
リキュール製造は、果実酒などと並んで比較的参入しやすい酒類品目の一つです。梅酒・杏酒などの果実系リキュール、ハーブやスパイスを活かしたクラフトリキュール、地域特産物を用いたオリジナル商品開発など、多様なニーズに対応した支援実績がございます。酒類製造事業の夢を、確実な法的手続きで実現するお手伝いをいたします。
リキュール製造免許とはリキュールとは、酒税法第3条第19号に規定される酒類で、酒類に糖類、香味料、色素などを加えて製造したもの(エキス分2度以上含有)を指します。
代表的な例として、梅酒、杏酒、リンゴ酒、チェリー酒、カンパリ、カルーア、アマレットなどが挙げられます。酒税法上、酒類の製造を行うには、品目ごと・製造場ごとに酒類製造免許を取得しなければなりません。販売目的の製造はもちろん、たとえ自家消費目的であっても製造行為自体に免許が必要です(酒母・もろみの製造を除く例外規定あり)。
リキュール製造免許の特徴は、最低製造数量基準が他の品目より低く設定されている点です。これにより、小規模事業者や新規参入者でも比較的取り組みやすい酒類製造事業と言えます。ただし、需給調整の観点から一定の製造規模を求められるため、事業計画の段階で十分な検討が必要です。
免許取得のための主な要件(酒税法第10条関係)税務署は、以下の要件を総合的に審査します。いずれかに該当する拒否事由がある場合、免許は付与されません。
弊所では初回無料相談でこれらの充足性を詳細に診断し、リスクを事前に排除します。
- 人的要件(酒税法第10条各号)
- 申請者(法人の場合は役員を含む)が、過去に酒類製造免許または販売免許の取消しを受けていないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと
- 酒税法違反等により罰金以上の刑に処せられ、同様に3年を経過していない者でないこと
- 国税・地方税の滞納処分を受けていないこと など
- 場所的要件
- 製造場が、酒類の取締上不適当な場所(学校、病院、児童福祉施設等の周辺など)でないこと
- 経営基礎要件
- 酒類製造業を継続的に経営するに足りる十分な資金力と事業基盤を有すること
- 地方税の未納がないこと(納税証明書により証明)
- 最低製造数量基準(需給調整要件・酒税法第7条第2項)
免許取得後1年間の製造見込数量が、リキュールの場合6kL(6,000リットル)以上であること。
果実酒など他の品目と同一製造場で製造する場合は、数量の多い方の基準を満たせば足りる場合があります。
※一部の構造改革特別区域(特区)では、地域の特産物を原料とするリキュール製造の場合、最低製造数量が1kL(1,000リットル)に緩和される特例が適用されます(例:嘉麻市フルーツリキュール特区、江津市など)。 - 該当する可能性がある場合は、早期にご相談ください。
- 技術的・設備的要件
- 製造に必要な技術的能力を有すること(製造技術責任者の実務経験、研修歴、技術資料などで証明)
- 製造・貯蔵・充填に適した設備・施設を有し、衛生管理・品質管理体制が整っていること(製造タンク、貯蔵タンク、濾過設備、充填機など)
これらの要件は相互に関連しており、特に経営基礎要件と技術・設備要件は事業計画書で説得力のある裏付けが必要です。申請手続きの詳細な流れリキュール製造免許の標準的な処理期間は、申請書受理後約4ヶ月程度です。事業計画策定や設備整備を含めると、全体で6ヶ月〜1年以上かかるケースが一般的です。以下のステップで慎重に進めます。
- 事前相談(強く推奨)
製造場の所在地を管轄する税務署に事業計画の概要を伝え、審査の方向性や留意点をヒアリングします。 - 弊所行政書士が同席し、専門的な調整を行うことも可能です。
- 事業計画の策定
- 製造方法の詳細(原料配合、1仕込あたりの数量・工程、工程図)
- 設備計画(製造・貯蔵・充填設備の種類・容量・配置)
- 販売計画、収支見込み、資金調達方法
- 年間製造見込数量(最低6kL以上を確実に裏付ける根拠資料)
- 必要書類の準備・作成
国税庁「酒類製造免許申請書等の作成マニュアル」等に基づき、以下の書類を精密に作成します。主な申請書類:- 酒類製造免許申請書(次葉1〜6を含む)
- 次葉1:製造場の敷地の状況(地図貼付)
- 次葉2:建物等の配置図(構造を示す図面)
- 次葉3:製造方法(詳細な工程・配合)
- 次葉4:製造場の設備の状況
- 次葉5:事業の概要、収支の見込み、所要資金の額及び調達方法
- 次葉6:酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
- 酒類製造免許の免許要件誓約書(申請者および法人役員全員分)
- 申請者および役員の履歴書
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 土地・建物の使用権証明書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)
- 地方税の納税証明書(都道府県税・市区町村税)
- 財務諸表(過去3事業年度分、または新規の場合の収支計算書)
- 技術的能力を証明する書類(製造技術責任者の履歴書、研修証明書、実務経験証明等)
- その他、税務署が必要と認めた書類(追加資料の可能性あり)
リキュール製造では、特に製造方法の具体性(糖類・香味料の添加方法、エキス分の確保など)が審査のポイントとなります。弊所が正確で説得力のある記載をサポートします。
- 酒類製造免許申請書(次葉1〜6を含む)
- 申請書の提出
製造場の所在地を管轄する税務署長宛に提出(e-Taxまたは持参・郵送)。 - 審査・現地確認
書類審査、税務署職員による現地調査、必要に応じた追加資料提出や補正対応。 - 登録免許税の納付と免許の付与
免許付与の決定後、1品目あたり15万円の登録免許税を納付します。納付確認後、免許通知書が交付され、製造が可能となります。
併せて必要な手続きと注意点
- 食品衛生法に基づく酒類製造業許可:酒類製造免許とは別に、製造場の所在地を管轄する保健所への申請が必要です。施設基準(衛生管理、設備構造など)を満たすよう、設計・施工段階から考慮してください。
- 酒税の申告・納付・記帳義務:免許取得後も、毎月の酒税申告、帳簿記載が義務付けられます。
- 費用について:登録免許税15万円のほか、設備投資、書類収集実費、行政書士報酬が発生します。弊所では事業規模に応じた明確なお見積もりをご提示し、透明性の高い対応を心がけています。
- 特区の活用:構造改革特別区域に該当する場合、最低製造数量の緩和(1kL)が適用される可能性があります。計画地の該当性を確認いたします。
- 審査のポイント:事業継続性と需給調整の観点から、収支見込みや資金計画が特に重要視されます。
- 不十分な計画は不許可の原因となります。
行政書士法人塩永事務所のサポート弊所は酒類関連許認可に実績を有し、要件診断・事業計画支援・書類作成代行・税務署折衝・許可後相談まで、ワンストップで対応いたします。
特に熊本県内のお客様には、地元密着型のきめ細やかなサービスを提供しています。
全国からのご相談も歓迎いたします。初回相談は無料です。
事業アイデアの初期段階からお気軽にご相談ください。確実かつスムーズなリキュール製造免許取得を、全力でサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
代表 塩永 健太郎
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
FAX:096-385-9002
mail:info@shionagaoffice.jp
web:http://shionagaoffice.jp/
(本記事は2026年3月現在の酒税法、国税庁手引および関連情報に基づく一般的な解説です。
法令の改正や個別事情により内容が異なる場合があります。必ず管轄税務署または弊所にご確認のうえ、手続きを進めてください。)
