在留資格(ビザ)の種類について 行政書士法人塩永事務所
外国人が日本の会社で働く時の在留資格です。「就労ビザ」と呼ばれています。
- システムエンジニア
- 総合職
- コンサルタント
- 翻訳通訳者 など
経営管理
外国人が日本で起業する、もしくは取締役等会社の管理者として働く時の在留資格です。
- 日本で起業する方
- 外国会社の日本法人代表者
- 取締役
- 支店長 など
企業内転勤
外国法人から、日本の親・子会社又は関連会社へ転勤する際の在留資格です。
- 台湾本社から日本の子会社への出向者
- 台湾の工場で働く技術者を日本に呼び寄せ、技能習得させる場合 など
高度専門職
高度専門職ポイント計算表によるポイントが70点以上の方が取得できる、高度人材のための在留資格です。
- 大学教授
- 企業の高度人材
- 会社経営者 など
技能
レストランの調理師、スポーツのインストラクター等、熟練した技能を要する職種で働く外国人の在留資格です。
- 台湾料理屋のコックさん
- インドヨガの先生など
永住者
在留期間や就労の制限がなく日本に滞在することが可能な在留資格です。
日本人の配偶者等、家族滞在
日本人と結婚した外国人、もしくは日本で働く外国人と同居するご家族が取得する在留資格です。
- 日本人の配偶者、子、養子
- 日本に転勤する外国人のご家族
その他の在留資格
特定の技能を持った方が働く時や日本の企業でインターンシップをする時、離婚した方が引き続き日本に滞在する時等、日本での活動内容に応じて様々な在留資格があります。
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