
リキュール製造免許の取得について、要件や手続きのポイントをまとめました。
酒類製造免許の中でも、リキュールは比較的「新規参入」が検討しやすいカテゴリーですが、税務署による厳格な審査があります。
1. 主な要件(4つの柱)
免許を受けるためには、酒税法に基づいた以下の要件をすべて満たす必要があります。
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人的要件: 申請者(法人の場合は役員含む)が、過去に酒税法違反や国税・地方税の滞納がないこと。
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場所的要件: 製造場が、販売先である飲食店や他の酒類製造場と明確に区分されていること。
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経営基礎要件: 倒産のリスクがなく、十分な資金を有していること。また、直近3箇年の決算で欠損金が資本金の額を上回っていないことなどが求められます。
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技術・設備要件: 酒類の製造に関する知識や経験があること、および適切な製造設備を整えられること。
2. 最低製造数量基準
リキュール製造免許には「法定最低製造数量」が定められています。
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年間 6キロリットル(6,000リットル)以上 ※この数量を継続的に製造・販売できる見込み(事業計画)が必要です。
3. 手続きの流れ
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事前相談: 管轄の税務署(酒類指導官設置署)への相談。
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書類作成: 申請書、事業計画書、収支見込み、製造設備の配置図等の準備。
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申請・審査: 審査期間は通常 4ヶ月程度 かかります。
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免許交付: 登録免許税(1件につき15万円)の納付。
4. 注意点:特区制度の活用
地域振興などを目的とした「構造改革特区」に指定されている自治体では、上記の 6キロリットル制限が緩和(例:2キロリットル等) される場合があります。地元の果実等を使用したリキュール製造を検討される際は、まず特区の有無を確認することをお勧めします。
申請書類は多岐にわたり、特に「製造工程図」や「販売計画」の整合性が重視されます。
もし、特定の自治体での申請をお考えであったり、具体的な事業計画書の作成支援が必要でしたら、より詳細なアドバイスを差し上げることも可能です。
いつでもお声掛けください。096-385-9002
