
認定経営革新等支援機関がサポートする「産業廃棄物収集運搬業許可」|熊本の建設・解体業者様へ
熊本市および近隣で建設・解体業を営む皆様、このような状況に直面していませんか?
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「現場から出る廃棄物を自社車両で処分場まで運びたい」
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「元請けから『収集運搬の許可がないと現場に入らせられない』と言われた」
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「講習会の受講から申請書類の準備まで、忙しくて手が回らない」
行政書士法人塩永事務所は、熊本の事業主様に特化した産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可申請をフルサポート。認定経営革新等支援機関として、法遵守だけでなく、将来的な事業拡大を見据えたコンプライアンス体制の構築をお手伝いいたします。
1. なぜ「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要なのか
建設現場や解体現場で発生するコンクリート塊、アスファルト、木くずなどは「産業廃棄物」に該当します。これらを排出事業者から委託を受けて運搬する場合、または自社で排出したものを適正に管理・運搬する場合、自治体知事の許可が必要です。
無許可での運搬は厳しい罰則の対象となるだけでなく、取引先からの信頼を失う大きなリスクとなります。許可取得は、コンプライアンスを重視する優良企業としての「証明」です。
2. 許可取得のための主要な4要件
産廃収集運搬業の許可を得るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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「講習会」の受講と修了: 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習を受け、修了証を取得していること。
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経理的基礎: 利益が出ており、債務超過でないなど、事業を継続できる財務能力があること。
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※赤字や債務超過の場合でも、認定経営革新等支援機関である当事務所が「改善計画書」等の作成をサポートし、許可取得の可能性を追求します。
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適正な運搬施設: 廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れない運搬車両や保管場所を確保していること。
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欠格要件に該当しない: 役員や株主が法律に抵触する前科等がないこと。
3. 熊本県・熊本市への申請サポート
熊本で事業を行う場合、廃棄物を「どこで積み」「どこで下ろすか」によって、熊本県と熊本市の両方の許可が必要になるケースがあります。
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熊本県知事許可: 熊本市外を含む県内全域で活動する場合
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熊本市市長許可: 熊本市内のみで完結する場合(※現在は県許可に包括される運用が一般的ですが、積込・荷降の場所により精査が必要です)
当事務所では、貴社のルートに合わせた最適な申請パターンをアドバイスし、煩雑な行政窓口との調整をすべて代行します。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 財務改善・事業計画への強み
認定経営革新等支援機関として、決算書の内容に不安がある場合のアドバイスが可能です。許可要件である「経理的基礎」の証明において、専門的な知見から書類を整えます。
② 講習会予約から車両写真の準備まで一括代行
「どの講習を受ければいいか分からない」「車両の写真はどこを撮ればいい?」といった細かな疑問にも丁寧に対応。現場の事務負担を最小限に抑えます。
③ 5年ごとの更新・変更届も一括管理
許可は5年ごとの更新が必要です。また、車両の入れ替えや役員の変更があった際の「変更届」も迅速に対応し、許可の失効を防ぎます。
お問い合わせ先
産業廃棄物の適正運搬は、建設・解体業の信頼を支える基盤です。許可取得に関するお悩みは、地元の専門家へお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 ■■ 代表 塩永 健太郎 ■ 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002 / 090-3329-2392 FAX: 096-385-9002 mail: info@shionagaoffice.jp web: http://shionagaoffice.jp/
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