
ドローン許可は行政書士法人塩永事務所へ
国土交通省へのドローン飛行許可・承認申請(DIPS2.0)はもちろん、空港周辺・人口集中地区(DID)・150m以上の上空・イベント会場など、特定飛行にかかる一連の手続きをトータルでサポートします。
許可までのスピードと対応体制
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特殊な内容でない通常の包括申請であれば、申請日から概ね10営業日以降に許可・承認が見込まれます(審査状況や内容により前後)。
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多くの案件で、ご依頼当日から申請書類の作成に着手しています。
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申請途中のご質問には、原則として土日祝日・夜間を問わずメール等で迅速にご回答します。
周辺許認可・各種届出までワンストップ対応
飛行許可・承認が下りても、現場によっては以下のような別途の届出・調整が必要になる場合があります。
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警察署(交通規制・道路使用など)
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河川管理者(河川敷利用・撮影)
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森林管理署・林道管理者
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土地所有者・施設管理者 など
行政書士法人塩永事務所では、許可取得後のこれらの届出・事前連絡についても、ケースに応じて代行・サポートし、現場トラブルや通報リスクを未然に防ぎます。
頻繁な法改正にも確実対応
近年、航空法・無人航空機関連のルールは改正・運用変更が頻繁に行われており、国土交通省ウェブサイトや通達を日々チェックするのは大きな負担になります。
最新の運用基準やDIPS2.0の仕様変更を踏まえた申請を、責任を持って代行いたします。「知らないうちの違反」を防ぎたい事業者様は、安心して当事務所に運用・更新までお任せください。
お問い合わせ・ご相談
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電話:096-385-9002(お電話は土日祝日・夜間も対応可能です)
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お問い合わせフォームからのご相談も受付中です。
企業内で「全拠点合計100機」のような大量運用の場合は、ボリュームディスカウント(台数割引)にも柔軟に対応します。詳細なお見積りは個別にご案内いたします。
ドローン飛行許可申請代行 料金プラン(税抜・実費込)
基本ルール
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「基本料金」+「オプション料金」の合計がご請求金額です。
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国交省の申請手数料等の実費を含むため、原則として追加費用は発生しません。
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下記以外の特殊な飛行条件・運用にも対応可能ですので、まずはご相談ください。
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許可期間中のご質問は無料対応とし、コンプライアンス違反の未然防止に役立てていただけます。
基本料金
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包括基本料金:55,000円(日本全国・1年間・操縦者1名・機体1機)
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DIPS外紙申請:60,000円(150m以上の高高度+目視外飛行などの特殊案件・要事前相談)
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個別基本料金:38,000円(地域限定・飛行日指定・操縦者1名・機体1機)
オプション追加料金(飛行条件・構成に応じて加算)
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操縦者1名追加:5,000円
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機体1台追加:5,000円
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DJI社製以外の機体:10,000円〜
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DID(人口集中)地区での飛行:5,000円
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夜間飛行:5,000円
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目視外飛行:5,000円
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人・物件との距離30m未満での飛行:5,000円
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150m以上の飛行:20,000円
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空港周辺での飛行:20,000円
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イベント上空での飛行:20,000円〜
オプション追加料金(現場調整・関連届出)
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飛行場所追加(個別申請時・1か所につき):5,000円
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飛行前の周辺権利者との調整(個別申請時・1か所につき):8,000円〜
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関連利用届申請(河川利用届・入山届等・1か所につき):5,000円
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警察署等への事前連絡のみ:3,000円
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その他提出書類が必要となる手続き:5,000円〜
その他オプション
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独自マニュアル追加作成:12,000円〜(事業者ごとの安全運航マニュアル)
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機体登録申請:国交省HP登録外機体は15,000円(2台目以降は+5,000円目安)
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機体更新申請:10,000円
変更申請
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変更申請基本料金:30,000円
(操縦者追加・機体追加・条件追加等は、上記オプションから選択・組み合わせ)
ご依頼時に、飛行内容をヒアリングしたうえで合計金額を事前にご提示します。2回目以降のご依頼については、リピート割引を適用します。
ドローン手続きの基本:飛ばす「場所」と「方法」で必要な許可が決まる
ドローンの手続きは、大きく以下の2軸で決まります。
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「飛ばす場所」によって必要な許可(飛行空域)
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「飛ばす方法」によって必要な承認(飛行方法)
許可が必要な空域で無許可飛行を行った場合や、承認が必要な方法で無承認飛行を行った場合、航空法違反として罰則の対象になる可能性があります。
許可が必要な主な「場所」と窓口
空港周辺
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許可申請先:管轄の空港事務所。
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全ての空港から概ね6km以内のエリアは飛行制限があり、場合によっては事前調整・許可が必要です。
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羽田・成田・中部・関西・福岡・熊本などの主要空港周辺では、最大24kmの範囲で飛行が厳しく制限されています。
地表・水面から150m以上の上空
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許可申請先:飛行エリアを管轄する空港事務所。
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山間部での高高度飛行や、山頂から谷を跨いで飛行する際は、瞬間的に150mを超えるケースが多く、一般的な包括許可の範囲外となることがあります。
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その場合、「150m以上の高高度飛行許可」の追加申請が必要です。
人口集中地区(DID)
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許可申請先:国土交通省(DIPS2.0)。
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DID内は私有地であっても、原則として国土交通省の許可なくドローンを飛行させることはできません。
承認が必要な主な「飛行方法」
夜間飛行
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許可申請先:管轄航空局。
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日の出から日没以外の時間帯(早朝・日没後を含む)は夜間飛行となり、事前の承認が必要です。
目視外飛行
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許可申請先:管轄航空局。
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機体から目を離してモニターだけを見て飛行させる場合、建物の陰に回り込む場合、FPVゴーグルによる飛行などは「目視外飛行」に該当し、承認が不可欠です。
人・物件との距離30m未満での飛行
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許可申請先:管轄航空局。
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ドローンから水平距離30m以内に、人または物件(電柱・電線等を含む人工物)が存在する場合、原則として承認が必要です。
イベント会場上空での飛行
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許可申請先:管轄航空局。
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花火大会・夏祭り・フェス等、多数の人が集まる催し会場上空は原則禁止であり、特別な承認が必要です。
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イベント飛行のご依頼は、できるだけ早めに、遅くとも1か月前までのご相談を推奨します。
ドローン飛行申請サポートの流れ
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お問い合わせ
電話・メール・お問い合わせフォームからご連絡ください。 -
必要情報・料金のご案内
飛行エリア・機体・操縦者・飛行方法等を伺い、必要な許可・承認と料金をお伝えします。 -
お振込
ご案内した金額を指定口座へお振込みいただきます。 -
申請着手
DIPS2.0での申請書作成・飛行マニュアル等の必要書類を整え、申請を行います。 -
進捗報告
許可・承認が下りるまでの間、審査状況や追加資料の要否などを適宜ご報告します。 -
完了後の書類送付
ご希望の方には、許可書原本および申請書類一式を郵送し、今後の運用に使える形でお渡しします。
ドローンの運用は、「知らなかった」では済まされない時代です。
安全かつ適法な飛行のために、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。 096-385-9002
