
ドローン飛行許可申請代行|行政書士法人塩永事務所(熊本)
許可取得まで迅速に対応します
特殊な内容でなければ、申請日から10営業日以降に許可が下りています(条件により前後します)。
多くの場合、ご依頼いただいたその日に着手しています。申請途中のご質問には、休日・昼夜問わず迅速にお返事いたします。
飛行許可に関連する周辺許認可にも対応
許可取得後、飛行予定地域を管轄する各種機関への届出等も当所で行い、トラブルを未然に防ぎます。
対応機関の例:警察署・河川管理者・森林管理署・地権者など(ケースバイケース)
法改正にもしっかり対応
昨今、ドローン許可関連の法令・運用は頻繁に改正されています。国土交通省のウェブサイトで日々こまめに確認するのは大変な作業です。いざというときも責任を持って対応できる行政書士法人塩永事務所に、安心して運用をお任せください。
お問い合わせ
- 電話: 096-385-9002(土日祝日・夜間もOK)
- メール: info@shionagaoffice.jp
- お問合せフォームからもご連絡いただけます
企業内全社拠点で100機など大口のご依頼の場合、ボリュームディスカウント対応も可能です。詳細はお問い合わせください。
ドローン飛行許可申請代行 料金プラン(税抜・実費込)
料金の仕組み
基本料金 + オプション料金 = 合計金額
- 実費込みのため、追加費用はかかりません
- 下記以外のオプションにも対応しています。まずはご相談ください
- 許可期間中のご質問は無料です。コンプライアンス違反を未然に防止できます
基本料金
| プラン名 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 包括基本料金 | 55,000円 | 日本全国・1年間・操縦者1名・機体1機 |
| DIPS外紙申請 | 60,000円 | 150m以上高高度+目視外申請などの場合(要ご相談) |
| 個別基本料金 | 38,000円 | 地域限定・飛行日指定・操縦者1名・機体1機 |
オプション追加料金
| オプション名 | 料金 |
|---|---|
| 操縦者1名追加 | 5,000円 |
| 機体1台追加 | 5,000円 |
| DJI社製以外の機体 | 10,000円〜 |
| DID(人口集中)地区 | 5,000円 |
| 夜間飛行 | 5,000円 |
| 目視外飛行 | 5,000円 |
| 30m以内の飛行 | 5,000円 |
| 150m以上の飛行 | 20,000円 |
| 空港周辺 | 20,000円 |
| イベント飛行 | 20,000円〜 |
| 飛行ヶ所追加(個別申請時・1ヶ所につき) | 5,000円 |
| 飛行前の周辺権利者との調整(個別申請時・1ヶ所につき) | 8,000円〜 |
| 関連利用届申請(河川利用届・入山届等 1ヶ所につき) | 5,000円 |
| 警察署等への事前連絡のみ | 3,000円 |
| その他提出書類が発生する手続き | 5,000円〜 |
| 独自マニュアル追加 | 12,000円〜 |
| 機体登録申請(国交省HP登録外機体は15,000円) | +5,000円 |
| 機体更新申請 | 10,000円 |
変更申請基本料金(変更内容は上記オプションよりご選択いただけます):30,000円
ご依頼の際は、最初に合計金額をお伝えします。2回目以降のご依頼にはリピート割引を適用いたします。
ドローンは「飛ばす場所」と「飛ばす方法」で手続きが決まる
ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、**「飛ばす場所によって必要な許可」と「飛ばす方法によって必要な承認」**の2つに分けられます。改正航空法等により飛行に際しての細かいルールが定められており、許可が必要な場面で無許可のままドローンを飛行させると、通報・処罰される可能性があります。
許可が必要な「場所」と申請先
空港周辺|申請先:管轄の空港事務所
航空機との衝突を避けるため、すべての空港から6km以内のエリアはドローン飛行が制限されています。高さによっては飛行前に管轄の空港事務所へ連絡・調整のうえ許可を得る必要があります。
また、羽田・成田・中部・関西・釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇といった都市部の空港周辺では、さらに厳しく24kmの範囲でドローン飛行が禁止されています。
150m以上の上空|申請先:飛行エリアを管轄する空港事務所
山間部などで150m以上の高高度飛行を行う場合、民間航空機との接触リスクや墜落時の危険性から規制対象となっています。
注意が必要なのは、山頂付近からドローンを飛行させ谷の上を通過する際に、瞬間的に谷底からの距離が150mを超えるケースです。一般的な包括許可では150m未満までの飛行しか許可されていないため、山間部での飛行には「150m以上の高高度申請」を管轄の空港事務所へ別途行う必要があります。
※当所のYouTubeチャンネルで、山間部における対地高度と海抜高度の違いについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
人口集中地区(DID)|申請先:国土交通省
人口集中地区(DID)は、ドローンが墜落した際に大きな事故につながる可能性が高いエリアとして飛行が制限されています。
承認が必要な「飛ばし方」
夜間飛行|申請先:管轄する航空局
「夜間」とは日の出から日没以外の時間帯を指します。日の出前の早朝も夜間に該当するため、夜間飛行の許可承認が必要です。早朝や日没後まで撮影が長引く可能性がある場合は、あらかじめ夜間飛行の許可承認を取得しておきましょう。
目視外飛行|申請先:管轄する航空局
ドローンから目を離してプロポを見ながら操縦する場合、建物の向こう側に回り込んで目視できない状態になる場合などは「目視外飛行」に該当し、事前に承認が必要です。ゴーグルを装着して操縦するFPV飛行も目視外飛行に該当します。
人や物件から30m未満での飛行|申請先:管轄する航空局
飛行するドローンの周囲30m未満の範囲に人または物件が存在する場合は許可承認が必要です。ここでの「物件」は電信柱・電線を含むあらゆる人工物が該当します。自分では物件がないと判断していても、実際には30m未満に何らかの物件が存在するケースもありますので、事前に許可承認を取得しておくことをお勧めします。
イベント会場での飛行|申請先:管轄する航空局
夏フェス・野外フェスティバル・夏祭り・花火大会など、大人数が集まるイベントの上空は、ドローン墜落時に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されています。イベント飛行申請のご依頼は、遅くとも1ヶ月前までにご連絡ください。
申請サポートの流れ
STEP 1|お問い合わせ お電話またはメールでご連絡ください。
STEP 2|情報・料金のご案内 折り返し、申請に必要な情報と料金をご案内します。
STEP 3|お振込 指定口座に料金をお振り込みください。
STEP 4|着手 申請に着手します。多くの場合、ご依頼当日に着手しています。
STEP 5|進捗報告 許可が下りるまで、進捗をご報告します。
STEP 6|完了 ご希望の方には、許可書原本と申請書類一式を郵送いたします。
行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002(土日祝日・夜間もOK) MAIL:info@shionagaoffice.jp
