
行政書士法人塩永事務所(熊本の登録支援機関)として、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)に関する
①在留資格変更サポート
②在留資格認定証明書交付申請サポート
③在留期間更新サポート
の流れとポイントを詳しくご案内します。
行政書士法人塩永事務所の特徴
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熊本出入国在留管理局(熊本出張所)への就労ビザ申請を多数扱う申請取次行政書士が在籍し、企業・本人に代わって申請一式を代行します。
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熊本県内の製造業・IT・建設・サービス業など、技人国ビザを活用した外国人雇用の実務に精通しており、業務内容と学歴・職歴の関連性を踏まえて個別にプランニングします。
① 在留資格変更サポート(例:留学→技人国)
対象となる主なケース
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日本の大学・専門学校を卒業予定または卒業した留学生を正社員として採用する場合。
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家族滞在・他の就労ビザ・技能実習などから技人国へ切り替える場合。
いずれの場合も、「学歴・職歴」と「従事する業務内容」の関連性、そして業務が専門的・技術的な内容であり、単純労働が主ではないことが重要です。
手続きの基本的な流れ(熊本の場合)
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事前ヒアリング・要件チェック
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会社の事業内容・採用予定ポジション・具体的な仕事内容を確認し、技人国に該当するかを判定します。
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応募者の学歴・専攻・職歴との関連性、過去の在留状況(資格外活動・違反歴の有無など)を確認します。
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必要書類のリストアップと収集指示
一般的に、下記のような書類が必要になります(実際はカテゴリーや個別事情により増減)。-
本人関係
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在留資格変更許可申請書
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パスポート・在留カードの写し
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履歴書(学歴・職歴)、卒業証明書・成績証明書など学歴を証明する書類
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受入企業関係
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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直近年度の決算書の写し、事業内容がわかる資料
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労働条件通知書または雇用契約書(給与・勤務時間・業務内容が分かるもの)
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職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(カテゴリー2・3など)
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業務内容と関連性を説明する理由書の作成
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学んだ内容やこれまでの経験が、採用ポジションの業務にどのように活かされるかを、日本語で論理的に整理した理由書を作成します。
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熊本の企業特性(半導体関連、製造業、IT・建設等)とポジションの専門性を踏まえ、審査官に伝わる説明ストーリーを構成します。
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熊本出張所への申請取次
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行政書士法人塩永事務所の申請取次行政書士が、会社・本人に代わり熊本出張所へ申請書類を提出します。
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審査期間中の追加資料提出要請や照会にも、原則として当事務所が窓口となって対応します。
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許可後のフォロー
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許可後の在留カード内容の確認、会社側への注意点の説明(業務内容変更時の届出、就労資格証明書の活用など)を行います。
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将来の更新や永住申請を見据えた在留管理のアドバイスも行います。
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② 在留資格認定証明書交付申請サポート(海外からの採用)
手続きの位置づけ
在留資格認定証明書(いわゆる「COE」)は、海外在住の外国人を熊本の企業が採用する際に、日本側の企業が先に入管に申請して取得する「事前審査証明書」です。
この証明書を基に、外国人本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、入国後に技人国として在留カードが交付されます。
申請の流れ
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採用ポジション・人材要件の整理
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採用予定業務が技人国の活動内容に該当するか、業務内容・給与水準・勤務地・雇用形態などを確認します。
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採用予定者の学歴・職歴・語学力などが要件を満たしているかをチェックします。
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必要書類の準備(主な例)
在留資格認定証明書交付申請では、在留資格変更と似ていますが、原則として「在留資格認定証明書交付申請書」を用いる点などが異なります。-
本人関係書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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顔写真
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学歴または職歴を証明する書類(卒業証明書・学位証明書・職歴証明など)
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日本語能力などの資格証明(ある場合)
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受入企業関係書類
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登記事項証明書
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直近年度の決算書の写し
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労働条件通知書または雇用契約書
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カテゴリーごとの資料(上場企業であれば四季報等、その他企業は法定調書合計表など)
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採用理由書・事業計画等の作成(必要に応じて)
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新設企業や急成長中の企業の場合は、事業の継続性や採用の必要性を説明する事業計画書などが求められることがあります。
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熊本での事業展開の背景や、外国人材を活用する必要性を含めて、審査官に分かりやすく整理します。
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申請・審査・結果通知
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当事務所が申請取次として地方出入国在留管理局へ申請し、審査中の照会にも対応します。
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認定証明書が交付された後は、原本を企業様または外国人本人に送付し、その後の査証申請~入国までの流れを案内します。
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入国後の手続きサポート
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在留カードの内容確認、住民登録、社会保険加入など、受入後に必要となる各種手続きについても、熊本エリアの実務に即してアドバイスします。
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③ 在留期間更新サポート(技術・人文知識・国際業務)
更新のタイミングと注意点
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在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から当日まで申請可能です。
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審査には概ね1か月前後かかることが多いため、不許可リスクや追加資料の提出を考慮し、満了日の2か月前程度を目安に余裕を持って申請することが望ましいです。
更新時にチェックされる主なポイント
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引き続き「技人国」に該当する内容の業務を行っているか(職務内容の大幅な変更がないか)。
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給与・労働条件が日本人と同等以上で、社会保険加入なども含め適正に運用されているか。
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企業の経営状況が急激に悪化していないか(売上・利益・従業員数など)。
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本人の素行不良がないか(法令違反・税金滞納など)。
更新手続きの具体的サポート内容
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更新可否の事前診断
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現在の仕事内容・部署異動の有無・給与変更・勤務先の経営状況などを伺い、更新にあたって留意すべき点を洗い出します。
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必要書類の整理と作成
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本人書類(在留期間更新許可申請書、パスポート・在留カードの写し、源泉徴収票など)
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会社書類(最新の決算書、登記事項証明書、雇用契約書・在職証明書等)
などを整理し、不備がないようチェックします。
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説明書・理由書の作成
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職務内容の変更や給与改定、会社の組織変更などがあった場合、変更の経緯や現在の就労状況を説明する文書を作成します。
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在留中の活動実績(プロジェクトへの貢献等)を整理して、安定・継続性をアピールすることも有効です。
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申請取次と審査中フォロー
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熊本出張所への申請は当事務所が取次ぎ、追加資料の要請にも迅速に対応します。
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在留期間満了日が近づいている場合のスケジュール調整や、万一の不許可時の対応方針も含めてサポートします。
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当事務所へご相談いただくメリット
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熊本県内の技術・人文知識・国際業務ビザに特化した記事・情報発信を行っており、地域の最新動向と入管実務を踏まえたアドバイスが可能です。
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在留資格変更・認定・更新の全ステージでサポートできるため、「採用前の相談」から「長期在留・永住までの見通し作り」まで一貫して伴走します。
在留資格変更、技人国の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新のいずれについても、熊本で外国人材の雇用や就職をお考えの企業様・ご本人様は、まずは行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。初回相談で現状とリスクを丁寧にお伺いし、最適な申請プランをご提案いたします。
