
離婚後の親権と養育費が大きく変わります
改正民法のポイントを正確に解説
2024年(令和6年)の民法改正により、2026年4月1日から離婚後の親権制度と養育費の仕組みが抜本的に見直されます。行政書士法人塩永事務所が、改正の正確な内容と実務上の注意点を解説します。
何が、どのように変わるのか
「共同親権」とは何か——よくある誤解と正確な理解
改正後は、離婚後の親権について「父母双方を親権者とする共同親権」と「いずれか一方を親権者とする単独親権」のいずれかを選択できるようになります。
共同親権が意味すること
離婚後も父母双方が親権者として、子の教育・医療・居所等に関する重要な事項を共同で決定します。これは「子どもを半分ずつ育てる」制度ではなく、また同居・別居の問題とも直接連動しません。日常的な世話は同居親が行い、重要事項の決定に非同居親も関与できるという仕組みです。
単独親権が維持されるケース
DV・虐待が認められる場合、父母間の著しい対立がある場合など、共同親権が子の利益に反すると家庭裁判所が判断した場合は、単独親権が定められます。当事者の合意のみで共同親権に固定されるわけではなく、家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。
養育費の確保に関する新しい仕組み
法定養育費制度の新設
養育費の取り決めがない場合でも、法律上当然に一定額の養育費支払い義務が発生する「法定養育費」制度が設けられます。具体的な金額は法務省令で定められる予定であり、現時点では確定していません。取り決めがない状態での暫定的な最低保障として機能します。
養育費債権に対する差押え範囲の拡大
養育費など扶養義務に係る定期金債権については、給与等の差押え可能な範囲が通常の債権より拡大されます(手取り額の2分の1まで)。これにより、未払い時の回収がより現実的になります。ただし「他の全債務に優先する」という制度ではありません。
養育費に関する公的関与の強化
家庭裁判所による養育費の取り決めや履行確保の手続きが整備されます。離婚時に養育費についての取り決めを適切に行うことが、これまで以上に重要となります。
今回の改正が目指すもの
今回の民法改正の根底にある考え方は、「子の利益の最優先」です。離婚後も父母双方が子の養育に責任を持ち、養育費の未払いを制度的に防ぎ、ひとり親家庭の経済的安定を図ることが立法目的として明示されています。
一方で、当事者の実情はさまざまです。父母間の関係性・DV・子の年齢・生活状況によって、最適な選択肢は異なります。制度を正確に理解したうえで、個別の事情に応じた判断をすることが重要です。
離婚・親権・養育費に関するご相談
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成・公正証書化の手続きサポートを行っています。共同親権・単独親権の選択、養育費の取り決め内容、面会交流の具体的な条件など、離婚にあたって書面化しておくべき事項について、丁寧にご説明します。
なお、離婚の法的手続き(調停・裁判)や税務上の問題については、弁護士・税理士との連携でご対応します。
行政書士法人塩永事務所
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