
2026年4月1日施行:離婚後の親権・養育費ルールが戦後最大級に変わります
行政書士法人塩永事務所が解説
行政書士法人塩永事務所が解説
離婚後の子どもの養育に関する民法等が大幅改正され、2026年4月1日から施行されます。
これにより、戦後初めて「共同親権」の選択が可能になり、養育費の支払確保も強化されます。これまで日本では、離婚後は必ず単独親権(父母の一方のみが親権者)となり、もう一方の親は親権を失い、子どもの進学・医療・転居などの重要な決定に口出しできず、面会交流もトラブルになりやすい構造でした。
国際的に見ても特殊な制度でした。
今回の改正の目的は「こどもの利益を最優先」とし、離婚後も両親が責任を持って子育てに関わる形へ移行することです。
行政書士法人塩永事務所では、離婚・親権・養育費に関するご相談を全国から承っております。煩雑な手続きやリスクを最小限に抑えるサポートをいたします。
1. 主な改正内容:共同親権の導入
- これまで:離婚後は必ず単独親権。もう一方の親は親権ゼロとなり、子どもの生活にほとんど関われない。
- 改正後(2026年4月1日~):離婚時に父母の協議(または家庭裁判所の判断)で、単独親権か共同親権かを選択可能。
共同親権とは?
離婚後も父母双方が親権者となり、子どもの重要な事項(学校・進学・重大な医療・転居・財産管理など)を共同で決定できる制度です。
- 誤解されやすい点:
- 「何でもかんでも共同で決めなければならない」わけではありません。
- 日常の行為(食事・服装・軽い病気・予防接種・習い事・短期旅行など)は一方の親が単独で決定可能。
- 急迫の事情(緊急医療・DV・虐待からの避難など)がある場合も、一方が単独で決定可。
- 同居・監護(日常の世話)は別途定め可能(例:平日一方、週末もう一方など)。一方を「監護者」と定めると、監護に関する多くの事項を単独で決められます。
DV・虐待などの場合:
家庭裁判所は、虐待のおそれ、DVのおそれ、その他共同親権が子どもの利益を害すると認められる場合は必ず単独親権と定めなければなりません。証拠の有無にとらわれず、総合的に判断されます。すでに離婚している場合:自動的に共同親権にはなりません。
ただし、施行後に子・親族の申立てにより、家庭裁判所が子どもの利益のために共同親権へ変更できる場合があります(ただしDV・養育費未払い長期化などは変更しにくい)。
2. もう一つの大改正:養育費の支払確保強化養育費未払いが社会問題化している中、回収の実効性が大幅に向上します。お金面での影響が大きい改正です。
- 新設:法定養育費(暫定的養育費)
離婚時に養育費の取決めがなくても、子どもの監護を主として行う親(同居親)は、他方に対し子1人あたり月額2万円(法務省令で定められた額)を請求可能。離婚日から発生し、毎月末支払い義務が生じます。
→ 支払われない場合、差押え申立てが可能。
→ 暫定的・補充的な制度で、正式な取決め(協議・調停・審判)までのつなぎ。 - 収入に応じた適正額を早めに決めることが重要です。
→ 支払能力がなく生活が著しく窮迫する場合(生活保護受給など)は、全部・一部拒否可能。 - 先取特権の付与:
養育費債権に優先権(先取特権)が付き、借金・ローン・他の債務があっても養育費が優先回収されます(上限:子1人あたり月額8万円)。
私的な取決め文書(公正証書不要の場合も)で差押え申立てが可能に。 - 施行前に取決め済みのものは、施行後発生分に適用。
- 手続の簡素化:
養育費関連の裁判手続で収入開示命令がしやすく、財産開示・給与情報提供・差押えを1回の申立てで進められるようになります。
3. 当事者目線でのメリット・リスクメリット
- 離婚後も両親が子どもの成長に関与可能。子どもの精神的安定につながる可能性。
- 養育費未払いが構造的に減少し、ひとり親家庭の貧困リスク低下。
リスク・注意点
- 関係が悪いまま共同親権になると、意見対立ごとに調停・裁判が必要になり、メンタルコストが増大。
- 離婚後も元配偶者と一生関わる可能性。
- DV・虐待歴がある場合の判断が重要(単独親権を選択・強制されるケース多数)。
まとめ
- 「離婚=完全リセット・片親が消える」は過去の話に。
- 離婚後も両親が共同で子育て責任を負う時代へ移行。
- 共同親権を選択するか、養育費をしっかり取決めするかは「知っているか・早めに対応するか」で大きく変わります。知らないと損をする可能性大です。
行政書士法人塩永事務所では、離婚に伴う親権・養育費の協議書作成、公正証書化、家庭裁判所手続のサポート、関連行政手続きの代行を全国対応で承ります。
初回相談無料です。
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