
2026年4月施行の民法改正により、離婚後の親権制度が単独親権中心から共同親権を選択可能に変わり、養育費の取り決めも強化されます。
改正の背景と概要
これまで日本では、離婚すると父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則で、離婚後に非親権者が子どもの学校・医療・転居などの重要な決定に口出しできず、親子関係が実質的に断絶するケースが多かった一方、国際的に見て特殊な制度でした。
2026年4月1日施行の民法改正では、離婚時に「単独親権」か「共同親権」を選択可能とし、父母双方が子どもの養育責任を分担する仕組みが導入されます。
これにより、「離婚=片親が完全に外れる」という構造から、子どもの利益を最優先に両親が関与する形へ移行し、ひとり親家庭の貧困リスク低減を図るのが目的です。
共同親権の仕組みと注意点
共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子どもの学校選択、医療同意、進学・転居などの重要な決定を共同で行う制度です。
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同居・非同居は親権とは別で、半分ずつ育てることを強制するものではありません。
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DV・虐待・強い対立がある場合、家庭裁判所の判断で単独親権を選択可能。
ただし、意見対立時は家庭裁判所への調停・審判が必要となり、離婚後も元配偶者と関わり続けるメンタル負担が増すリスクがあります。
養育費制度の大幅強化
改正のもう一つの柱は養育費の取り決め・回収強化で、経済的支援の確実性を高めます。
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新設「法定養育費」:離婚時に養育費の合意がなくても、子1人あたり最低月額2万円を請求可能(取り決めまでの暫定措置)。
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回収優先:養育費は他の債務(借金・ローン)より優先的に回収され、未払い逃れが困難に。
これにより、養育費未払い問題を構造的に解消し、子どもの生活安定を図りますが、具体額は父母の協議や家裁で決定されます。
行政書士法人塩永事務所の離婚支援
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に離婚協議書の作成・チェックを専門的にサポートし、改正後の共同親権・養育費ルールも踏まえた協議を円滑に進めます。
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離婚協議書に親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料などを網羅的に記載。
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初回相談無料で、全国対応(オンライン可)。改正内容の影響を個別状況に合わせて解説し、トラブル防止のための書類作成を代行します。
改正後の離婚で知っておくべきポイント
改正は子どもの権利強化ですが、離婚後も長期的な関与を覚悟した協議が不可欠です。知らないまま進めると不利になるケースも多いため、専門家相談を推奨します。
ご相談のおすすめ
離婚協議や改正内容の詳細がご不明な方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
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電話:096-385-9002(受付:月~金 9:00~19:00)
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