
【2026年最新版】外国人の日本起業・会社設立完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所がワンストップでサポート
日本でのビジネス展開を目指す外国人起業家は年々増加しています。しかし、2025年改正入管法の施行により、2026年現在の審査基準はこれまで以上に厳格化しました。
外国人が日本で持続可能な会社経営を行うためには、次の5つの法領域・実務要件を総合的にクリアする必要があります。
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会社法:適正な役員構成と定款内容の設計
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入管法:改正法に準拠した在留資格「経営・管理」の適合性審査
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外為法:資本金の海外送金に関する事前・事後報告
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税務・労務:各官庁への設立届出、社会保険・雇用保険の加入
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銀行実務:法人口座開設におけるコンプライアンス対応
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では、定款作成から会社設立、ビザ申請、外為法手続きまで、全国対応でトータルサポートを提供しています。
外国人は日本で会社を設立できる?
結論:可能です(会社法上の制限なし)
国籍・居住地を問わず、以下のいずれの形態でも会社の設立・運営に関与できます。
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日本在住の外国人(中長期在留資格保有者)
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海外在住の外国人(日本に住所がなくても代表取締役に就任可)
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外国法人(日本子会社の新設)
ただし会社設立は**「スタート地点」**に過ぎません。実際に日本に滞在して経営に従事するには、**在留資格「経営・管理」**の取得が必須です。
「経営・管理」ビザの最新要件(2026年版)
2025年改正入管法により、いわゆる「ビザ目的の形骸的起業」は排除されました。2026年現在の主要審査ポイントは以下の通りです。
なお、要件を即時に満たせない場合は、最長2年間の特定活動(起業準備)ビザの活用も可能です。
会社設立からビザ取得までの流れ(標準2〜4か月)
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事業スキーム構築・事前調査
業種別の許認可可否を確認し、5年間の損益計画を作成。ビザ適合性を事前診断します。 -
事業所の確保
事業用物件を契約。オフィス写真・間取り図を添付書類として準備します。 -
定款作成・公証人認証
電子定款で印紙税4万円を節約。公証役場での認証手続きを代行します。 -
資本金の払込み
発起人の個人口座に払い込み、残高証明を取得。海外送金時は資金経路の透明性が厳しく確認されます。 -
会社設立登記(法務局)
申請から7〜10営業日で登記完了。登記日が会社の成立日です。 -
諸官庁への届出
税務署・年金事務所・ハローワーク等への必要届出を一括サポートします。 -
在留資格「経営・管理」申請
事業計画書・契約関係書類など膨大な資料を添付。審査期間は通常1〜3か月。 -
法人口座開設・事業開始
銀行審査を経て口座を開設し、外為法に基づく報告を実施します。
2026年の重要留意点
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法人口座開設はより厳格化
登記完了だけでは開設できません。事業実態・資金源の説明が不十分な場合、メガバンクでは審査落ちも。 -
資金の出所の透明性
資本金の出所が不明瞭だと「見せ金」と判断され、即不許可。海外での預金形成の証明が必要です。 -
オフィス要件の強化
シェアオフィスを利用する場合は、個室・専用ポスト・看板の設置が義務化。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人の起業は「会社法・入管法・外為法・税務・銀行実務」が交錯する高度なプロフェッショナル領域です。
当事務所は多数の認可実績と最新法令知識に基づき、確実な日本進出をサポートします。
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ワンストップ・コンシェルジュ:定款からビザ・銀行口座まで一貫対応
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戦略的事業計画書作成:入管審査官を納得させる説得力のある計画書(許可率90%超)
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多言語全国対応:英語・中国語の相談OK。熊本拠点から全国の案件をオンライン支援
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不許可時の無料再申請保証:万一の不許可時も、条件付で無料再申請実施
よくある質問(FAQ)
Q:社長1人でもビザは取得できますか?
A:原則、常勤職員2名の雇用または資本金3,000万円以上の事業規模が必要です。単独起業をご希望の場合は、個別の事業計画を基に最適な構成をご提案します。
Q:日本語試験(JLPT N2)を持っていないのですが?
A:N2は強い加点要素ですが、経歴・職務経験・特定活動ビザなどを踏まえた代替案を提示します。
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行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00〜19:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
URL:https://shionagaoffice.jp
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