
【2026年最新】日本版DBSの概要と最新動向~子どもの安全を守る新制度
熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所が解説
行政書士法人塩永事務所(熊本の認定経営革新等支援機関)です。こどもへの性被害防止が急務となる中、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、日本版DBS(性犯罪歴確認制度)が創設されました。 本制度は2026年12月25日施行予定で、教育・保育等の現場で働く人の性犯罪歴を確認し、子どもの安全を守ることを目的としています。
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスのDisclosure and Barring Serviceを参考に、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を事前に確認する制度です。 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、こども性暴力防止法とも呼ばれます。
主なポイントは次のとおりです。
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対象事業者
学校設置者(幼稚園・小中高等学校等)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設など、児童等に教育・保育等を提供する事業者。
民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設等)は「認定制」で、申請により制度に参加できます。 -
対象者
児童(原則18歳未満)と継続的かつ密接に接する業務に従事する教職員・保育士・指導員等で、新規採用者だけでなく現職者も含まれます。 -
対象となる性犯罪歴(「特定性犯罪」)
不同意性交罪、不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反、痴漢・盗撮などの一定の条例違反などが含まれます。 -
照会対象期間のイメージ
政府資料等では、禁錮刑以上は執行終了後20年、罰金刑は執行終了後10年、執行猶予付き判決は裁判確定日から10年とされる方向が示されています。 -
運用主体
こども家庭庁が制度の運用主体となり、法務省等と連携して犯罪事実の確認を行います。 -
事業者に義務付けられる措置
性犯罪歴が確認された場合、児童と接する業務に従事させない、配置転換を行うなどの防止措置を講じる義務があります。
情報管理を怠り漏えいした場合には、こども性暴力防止法に基づく罰則の対象となり得ます。
なお、フリーランスのベビーシッターなど個人事業主は、現時点では法の直接の対象外とされていますが、今後の運用や自主的な取り組みによって実務上の影響が出る可能性があります。
2. 2026年時点の最新動向
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施行時期
こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行され、日本版DBSが本格運用される予定です。 -
有識者会議・検討状況
こども家庭庁は、日本版DBSの導入に向けて「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」を開催し、対象業務の範囲や個人情報保護の在り方などについて検討を重ねてきました。
2025年には、性犯罪歴確認を義務づける対象や、民間事業者の認定制度の具体像などを盛り込んだとりまとめ案が示されています。 -
施行ガイドライン
こども家庭庁は法施行に向けて「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を公表し、対象事業者が講じるべき体制整備、相談窓口の設置、研修内容等の詳細な指針を示しています。
特に、児童対象性暴力等の具体的な定義や、従事者に関する通報・相談があった場合の対応プロセスが整理されています。 -
民間事業者の認定
学習塾やスポーツクラブ、民間の習い事教室などは、認定申請により日本版DBSに参加し、一定の基準を満たすことで「安全確保に取り組む事業者」として公表される仕組みが想定されています。
認定取得は、保護者への信頼アピールだけでなく、自治体の補助金・委託事業等での評価項目となる可能性もあります。
3. 日本版DBSとビザ申請の関連性
行政書士として、日本版DBSは外国人従事者や在留資格にも影響し得る制度です。
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就労ビザと教育・保育分野
「教育」分野で学校や保育施設に勤務する外国人、または「技術・人文知識・国際業務」等で子ども向け講座を担当する外国人は、日本版DBSの対象事業所に勤務する場合、性犯罪歴の有無が確認されることになります。
日本国内の犯罪歴だけでなく、必要に応じて本国の犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)の提出が求められる運用も想定され、取得に時間を要する国もあります。 -
在留資格更新への影響
性犯罪歴確認の結果、配置転換や解雇等が行われた場合、雇用継続が困難となり在留資格更新の要件(安定性・継続性)に影響する可能性があります。
雇用主は、在留資格と就業内容の整合性を踏まえ、配置転換を行う場合には在留資格変更の要否も含めて慎重な検討が必要です。 -
経営・管理ビザと日本版DBS認定
学習塾やスポーツクラブ等を経営する外国人が、日本版DBSの認定を取得する場合、従業員の犯罪歴確認体制や個人情報保護体制が重要な審査ポイントとなります。
事業計画書に、日本版DBS対応(採用時チェックフロー、研修、相談窓口等)を盛り込むことで、信頼性の高い事業として評価を得やすくなります。
4. 事業者が押さえるべき実務ポイント
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個人情報(要配慮情報)の厳格管理
性犯罪歴に関する情報は、要配慮個人情報として最も厳格な管理が求められ、漏えい時には行政処分や罰則の対象となるおそれがあります。
アクセス権限の限定、ログ管理、外部委託先(システム会社など)との契約内容の確認が不可欠です。 -
研修・相談体制
法は、児童対象性暴力等の防止のため、従事者への研修や、児童・保護者が相談しやすい体制整備を求めています。
研修記録の保存や、相談対応マニュアルの整備は、将来の監査や認定審査でも重要な資料となります。 -
外国人従事者への対応
犯罪経歴証明書の取得方法・所要期間は国によって大きく異なるため、ビザ申請スケジュールとの調整が必要です。
日本語が十分でない従業員には、母語や英語での説明資料を用意し、制度内容と権利・義務を丁寧に周知することが望まれます。
5. 熊本の認定経営革新等支援機関としての当事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点とする認定経営革新等支援機関として、日本版DBS対応と経営面を一体で支援できる体制を整えています。
単なる法令対応にとどまらず、「安全・信頼」を強みにした事業モデルへの転換を、中長期の経営計画とあわせてご提案します。
当事務所がご提供できる主なサポートは、次のとおりです。
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日本版DBS認定取得・法対応支援
日本版DBSの認定申請に必要な書類作成、就業規則・雇用契約書の見直し、性犯罪歴確認フロー・マニュアルの整備支援。
こども性暴力防止法施行ガイドラインを踏まえた内部規程・研修計画の作成サポート。 -
経営革新・補助金等との連動支援(熊本の事業者向け)
認定経営革新等支援機関として、日本版DBS対応を織り込んだ経営計画の策定、事業再構築・IT導入補助金等の活用検討を支援します。
日本版DBS認定取得を、ブランド力向上・差別化戦略として位置付けるコンサルティングも可能です。 -
外国人従事者・ビザ申請のトータルサポート
犯罪経歴証明書取得サポート、就労ビザ・経営管理ビザ等の申請・更新手続き、在留資格と配置転換の整合性に関するコンサルティング。
日本語・英語・中国語・ヒンディー語での相談が可能で、多国籍なスタッフを抱える事業者様にも対応いたします(要予約)。 -
全国対応・オンライン相談
オンライン面談により、熊本県外の事業者様からのご相談にも対応しています。日本版DBS対応とビザ手続き、経営相談をワンストップでご相談いただけます。
6. お問い合わせ
日本版DBSへの対応、日本版DBS認定の取得、ビザ申請や経営計画との連動についてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
最新の制度情報は、こども家庭庁公式サイト(https://www.cfa.go.jp/)でも公表されていますので、あわせてご確認ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本の認定経営革新等支援機関)は、子どもたちの安全と事業者の安心、そして持続的な経営の両立を全力でサポートします。
