
【2026年最新】日本版DBSの概要と最新動向~子どもの安全を守る新制度
行政書士法人塩永事務所(熊本県認定経営革新等支援機関)
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
教育・保育現場における子どもへの性暴力防止が社会的な急務となる中、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、「日本版DBS」の導入が正式に決定しました。施行日は2026年12月25日と政令で定められており 、制度の開始まで残り約9か月となっています。事業者にとって、今まさに準備を加速させるべき重要な局面です。本記事では、制度の概要・最新動向・事業者の対応ポイントを、熊本の認定経営革新等支援機関でもある行政書士法人塩永事務所の視点から解説します。
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスの政府系機関「Disclosure and Barring Service」を参考に導入された制度で、子どもと接する職場における性犯罪を防止することを目的としています。 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」です。
対象事業者
法定義務として対象となる「学校設置者等」には、学校・認可保育所・認定こども園・児童福祉施設などが含まれます。一方、認可外保育所・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けた場合に限り対象となります(認定を受けるかどうかは任意)
対象業務の判断基準として、「支配性」(子どもに対して指導・管理を行い優越的な立場にあること)、「継続性」(子どもと長時間または定期的に関わること)、「閉鎖性」(保護者などの監視が届きにくい環境で子どもを預かること) の3条件が設けられています。
確認の仕組みと照会期間
事業者は、子どもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際に過去の性犯罪歴を確認することが義務付けられます。確認が済むまでは、原則として子どもと1対1にさせない等の措置が必要です。
確認が必要な照会期間は以下のとおりです:
- 禁錮刑以上:刑の執行終了後20年
- 罰金刑:刑の執行終了後10年
- 執行猶予:裁判確定日から10年
- 再確認:一度確認を受けた者は5年ごとに再確認が必要
現職者の確認期限については、義務事業者の現職者は法施行から3年以内、認定事業者の現職者は認定から1年以内 とされています。
性犯罪歴が判明した場合の対応
内定者に犯罪事実確認を行い性犯罪歴があることが分かった場合、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、内定取消しなどの防止措置をとる必要があります。 また、確認結果の通知については、性犯罪歴がある場合は本人に事前通知され、本人が内定辞退や退職を選んだ場合、事業者には結果が通知されない Kycc仕組みになっています。
2. 2026年3月時点の最新動向
✅ 施行日・ガイドライン・政令が確定
施行期日を定める政令(令和7年政令第439号)、施行令、施行規則がそれぞれ公布され、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」は2026年2月10日に最終更新版が公表されました。 ガイドラインには就業規則・誓約書・取扱記録の様式例なども含まれており、事業者はこども家庭庁のウェブサイトから無償でダウンロードできます。
✅ 事業者マーク「こまもろう」の公表
こども家庭庁は2025年12月25日、日本版DBSに参加する事業者に付与する認定マーク「こまもろう」のデザインを公表しました。2026年12月25日の制度開始に向けて、多くの事業者の取得を促す考えです。
「こまもろうマーク」は、事業者の案内パンフレット・ウェブサイト・看板・広告・名刺などに掲示することができ、国が定めた基準をクリアした事業者として、保護者・利用者が事業者を選ぶ際の差別化につながります。
マークは2種類あり、法定事業者はピンク、認定事業者はブルー の背景色で区別されます。
✅ 初犯防止対策・外国人職員への対応
初犯の防止対策として、SNSでの個人的なやりとりや不必要な身体的接触など「不適切な行為」への対処が求められます。また、こども家庭庁は教職員らに制度を説明する教材動画を2025年度内に作成する方針で、英語字幕に対応し、英会話教室などで働く外国人職員らへの周知も図られます。
3. 事業者が今すぐ取り組むべきポイント
① 体制整備・規程の整備
日本版DBSは、犯罪事実確認だけでなく、日常的な安全確保の取組が重視されます。服務規律の整備、相談しやすい体制の構築、従事者への研修など、組織全体で継続的に安全確保に取り組むことが前提とされています。
就業規則には懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を追加し、「児童対象性暴力等対処規程」を新たに策定することが必要です。
② 認定申請の準備(民間事業者)
認定を取得しない事業者は、保護者から「子どもの安全を軽視している」と見なされ、競合との信頼性の差が決定的となる恐れがあります。特に重要なのは、認定事業者に義務付けられる「犯罪事実確認」と「情報管理措置」の厳格な運用で、違反すれば認定取消しや公表処分のリスクがあります。
③ 個人情報の厳格な管理
性犯罪歴情報は「要配慮個人情報」に該当します。漏洩した場合はこども性暴力防止法に基づく罰則が適用されるため、情報管理体制の構築(アクセス制限、取扱記録の整備など)が不可欠です。
4. 日本版DBSと外国人従事者・ビザ申請の関係
行政書士法人塩永事務所では、外国人従事者に関する対応もご支援しています。
就労ビザ(教育・技術・人文知識・国際業務など)をお持ちの外国人の方へ 学校や保育所など法定義務事業所で働く外国人従事者は、日本の性犯罪歴確認の対象となります。国によっては**母国の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)**の取得・翻訳が必要となる場合があり、手続きに時間を要することもあります。ビザ申請と並行した早めの準備をお勧めします。
経営・管理ビザで学習塾等を経営する方へ 認定申請を行う場合、事業計画書への日本版DBS対応体制の記載が、信頼ある経営体制のアピールとして有効です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は熊本県の認定経営革新等支援機関として、事業者の経営改善・法的対応を総合的にサポートしています。日本版DBS対応については、以下のご支援が可能です。
- 認定申請に必要な書類作成・体制構築のアドバイス
- 就業規則・児童対象性暴力等対処規程の整備サポート
- 外国人従事者の犯罪歴証明書取得・ビザ申請手続きの代行
- 配置転換・解雇に伴う雇用契約変更・在留資格更新のコンサルティング
当事務所の強み
- 入管法・個人情報保護法・労働法令に精通した専門行政書士が対応
- 日本語・英語・中国語・ヒンズー語での相談対応(予約制)
- 熊本市内の事業者様への訪問対応、および全国オンライン対応可能
6. お問い合わせ
日本版DBSへの対応準備や、外国人従事者のビザ申請に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
- 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
最新情報はこども家庭庁公式サイト(www.cfa.go.jp)もあわせてご確認ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、子どもたちの安全と地域事業者の安心をともに支えます。
