
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド 在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所がフルサポート
近年、日本で事業を行う外国人起業家は急増しています。 しかし、外国人が日本で会社を設立し、継続的に経営を行うためには、次のような複数の法分野・実務分野をまたぐハードルをクリアする必要があります。
- 会社法: 設立手続き、役員構成、定款の作成
- 出入国管理法(入管法): 在留資格の適合性に関する審査
- 外為法(外国為替及び外国貿易法): 海外からの資本金送金に関する申告
- 税務・社会保険: 設立後の各官公庁への届出
- 銀行実務: 資本金払込、法人口座開設に伴う審査
特に外国人の場合、「会社を作ること」だけでは不十分で、日本に滞在し実際に経営に従事するための在留資格「経営・管理」の取得が最大の関門となります。 2025年の入管法改正の施行により、2026年現在、この在留資格の審査は一層厳格化されています。
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では、定款作成・会社設立登記・ビザ申請・外為法申告まで、全国対応のワンストップサービスを提供しています。
外国人は日本で会社を設立できるのか?
結論:会社法上、外国人による会社設立は完全に可能であり、国籍による制限はありません。 以下のいずれの立場でも、発起人・役員・株主になることができます。
- 日本在住の外国人: 中長期在留資格を有する方
- 海外在住の外国人: 日本に住所・居所がない場合でも、代表取締役に就任することが可能
- 外国法人: 日本子会社として株式会社等を設立するケース
ただし、日本に実際に滞在し、経営に従事し続けるためには、在留資格「経営・管理」の取得が不可欠です。 会社を設立しただけでは在留は保証されず、在留資格がなければ日本に継続して滞在することはできません。
「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年時点)
2025年改正入管法の施行後、「ビザ取得のみを目的とした形式的な会社設立」を排除するため、審査基準は大幅に厳格化されています。 2026年現在の主な要件は以下のとおりです。
| 項目 | 要件 | 2026年のポイント |
|---|---|---|
| 事業規模 | 資本金3,000万円以上、または常勤職員2名以上(日本人・永住者等)の雇用 | 従来の500万円基準から大幅に引き上げ |
| 事務所 | 日本国内に独立した実体のある事業用オフィス(賃貸借契約書が必須) | バーチャルオフィス・住居兼事務所・住商混在は原則不可 |
| 事業継続性 | 実現可能性の高い事業計画書(5年間の収支予測・市場分析を含む) | 専門家による作成が強く推奨される |
| 経営実態 | 意思決定・管理業務に実質的に関与していることの証明 | 単純労働と判断される場合は不許可 |
| 日本語能力 | JLPT N2相当以上 | 2026年新設要件。合格証明書等の提出が必要 |
これらの要件をすぐに満たすことが難しい場合には、「特定活動(起業準備)」ビザを活用し、最長2年間の準備期間を確保することが可能です。
会社設立からビザ申請までの全体フロー
標準的な所要期間:2〜4か月(ビザ審査が最大のボトルネック)
① 事業計画の策定・要件確認 業種・市場分析・5年間の収支予測を作成し、「経営・管理」ビザの要件を満たせるか事前に検証します。
② 事務所の確保 日本国内で事業用の賃貸借契約を締結します。 賃料明細・間取り図・室内外の写真など、事務所の実体を示す資料が必要です。
③ 定款の作成・公証人による認証 事業目的・資本金・機関設計などを定めた定款を作成します。 電子定款を利用すれば、印紙税4万円を節約できます。公証役場での認証費用は概ね3〜5万円です。
④ 資本金の払込 発起人名義の個人口座に資本金を払い込み、銀行の残高証明書を取得します。 海外からの送金の場合は、送金証明書など資金の流れを示す書類が必要です。
⑤ 会社設立登記(法務局) 必要書類を整え、所轄法務局に設立登記を申請します。 申請後、通常7〜10営業日程度で登記が完了し、その完了日が会社成立日となります。
⑥ 各官公庁への届出 会社設立後2週間以内を目安に、税務署・年金事務所・公共職業安定所(ハローワーク)などへ必要な届出を行います。
⑦ 「経営・管理」ビザ申請(出入国在留管理庁) 登記事項証明書・定款・事業計画書などを添付して申請します。 審査期間は通常1〜3か月程度です。
⑧ 事業開始後の各種手続き 法人口座の開設、外為法に基づく申告、必要な業種許認可の取得などを順次行います。
必要書類一覧
会社設立登記に必要な主な書類
| 書類 | 内容 | 外国人特有の注意点 |
|---|---|---|
| 定款(3通) | 事業目的・資本金・機関設計等を日本語で記載 | 電子定款を利用することで印紙税4万円を節約可能 |
| 発起人の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの | 在外公館(大使館・領事館)発行の署名証明書で代替できる場合あり |
| 資本金払込証明書 | 銀行残高証明書等 | 海外送金の場合、送金経路を示す証明書類が必須 |
| 実質的支配者申告書 | 会社の実質的支配者に関する申告書 | 外為法対応の観点から、外国人が関与する場合は必ず提出 |
| 就任承諾書 | 役員全員分の就任承諾書 | — |
「経営・管理」ビザ申請に必要な主な書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書・パスポートコピー | 出入国在留管理庁所定の様式 | — |
| 写真(4.5×3.5cm) | 申請者本人の顔写真 | — |
| 登記事項証明書・定款認証謄本 | 発行後3か月以内のもの | — |
| 事業計画書 | 収支予測・市場分析・事業スキーム等を記載 | 専門家作成により許可率80%以上を目指す |
| 資本金証明書 | 銀行残高証明(3,000万円以上) | 資金の出所を示す書類が必要 |
| 事務所賃貸借契約書・写真 | 事務所の専用使用を示す資料 | 入居後の実態写真を添付することが望ましい |
| 常勤職員の雇用契約書 | 日本人・永住者等2名以上分 | 社会保険加入状況も確認される場合あり |
| JLPT N2証明書 | 日本語能力試験N2相当以上の証明 | 合格証明書等を添付 |
よくあるトラブルと注意点
1. 法人口座が開設できない 登記が完了していても、銀行のコンプライアンス審査で「事業実態が不十分」と判断され、口座開設を断られるケースがあります。 事前に取引予定銀行の口座開設基準や必要書類を確認しておくことが重要です。
2. 事務所の独立性が不十分 パーティションで区切っただけのシェアオフィスや、住居兼用スペースは、「独立した事業用オフィス」と認められない可能性が高く、ビザ審査で不許可となるリスクがあります。 専用の出入口、事業用表札の設置など、独立性を客観的に示せる環境が求められます。
3. 資本金の出所が不明確 資金の調達経路が不透明な場合、「仮装払込(見せ金)」と判断され、ビザが不許可となることがあります。 海外送金記録、預金通帳、融資契約書など、資金の由来を説明できる書類を必ず整えておく必要があります。
4. 事業計画書の説得力不足 収益見通しが非現実的であったり、市場分析が不十分な場合、「事業継続性が低い」と判断され不許可となることがあります。 市場データ、想定取引先、競合状況、マーケティング戦略などを具体的かつ論理的に記載することが重要です。
5. 2026年の審査厳格化への未対応 JLPT N2証明や常勤職員2名要件を満たしていない場合、形式的な不備として即座に不許可となる可能性があります。 申請前に、必ず最新の審査基準を確認し、不足点を事前に解消しておく必要があります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人による日本での起業は、「会社法 × 入管法 × 外為法」が複雑に絡み合う高度な専門領域です。 専門家に依頼することで、手続きの正確性とビザ許可の可能性を大幅に高めることができます。
- ワンストップサービス: 定款作成 → 設立登記 → ビザ申請 → 法人口座開設サポート → ビザ更新まで一貫対応
- 事業計画書の専門作成: 許可実績90%以上を目標とした、収支モデル・市場分析を含む高品質な事業計画書を作成
- 多言語・全国対応: 英語・中国語(繁体字・簡体字)での相談が可能。熊本拠点ながらオンラインで全国対応
- 地域連携ネットワーク: 熊本の税理士・社会保険労務士・金融機関と連携し、設立後の運営までトータルサポート
- 不許可時の無料再申請: 一定の条件のもと、不許可となった場合には無料で再申請をサポート
よくあるご質問(FAQ)
Q:一人会社でも「経営・管理」ビザは取得できますか? A: 会社設立自体は、代表者1名のみの一人会社でも可能です。 しかし、「経営・管理」ビザの要件として、日本人または永住者等の常勤職員2名以上の雇用が求められます。 社長1人のみで実態として労働者と変わらない場合、「経営・管理」ではなく単純な労働目的と判断され、不許可となる可能性が高くなります。
Q:3,000万円の資本金をすぐに用意できない場合はどうすればよいですか? A: その場合は、「特定活動(起業準備)」ビザの活用が有効です。 最長2年間の準備期間の中で、事業計画のブラッシュアップや資本金の段階的な積み立て、投資家・金融機関からの資金調達などを進めることができます。 資金調達に関するご相談にも対応しています。
Q:日本語が話せなくても申請は可能ですか? A: 2026年現在、「経営・管理」ビザの要件としてJLPT N2相当の日本語能力が求められています。 ただし、申請手続きや面談対応については、通訳者の同行や、事前の日本語集中講座の受講などにより、実務上のサポートを行うことが可能です。
ご相談・お問い合わせ
外国人による日本での起業は、経験豊富な専門家に相談することで、リスクを抑えつつスムーズに進めることができます。
行政書士法人塩永事務所
- 住所: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話: 096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
- メール: info@shionagaoffice.jp
- LINE: 公式アカウントにてお問い合わせ受付中
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- ビザ取得の可否の見込み
- 必要となる費用の概算
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