
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを展開する外国人起業家が増加していますが、会社法・出入国管理法・外国為替及び外国貿易法・税務手続きなど、複数の法的手続きをクリアする必要があります。
特に日本に滞在して経営を行うには在留資格「経営・管理」の取得が不可欠です。2025年10月16日施行の改正省令により要件が大幅に厳格化されており、2026年現在、資本金3,000万円以上・申請者以外の常勤職員1名以上・日本語能力N2相当以上などの要件が課されています。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)では、会社設立登記からビザ申請・外為法届出までをワンストップで全国対応し、外国人の日本進出を専門的にサポートします。
外国人は日本で会社設立できるか?
結論:会社法上、国籍による制限はなく設立可能です。
以下のいずれの方でも発起人・役員・株主になることができます。
- 日本在住の外国人(中長期在留資格保有者)
- 海外在住の外国人(日本に住所・居所がない方)
- 外国法人による日本子会社設立
**ただし、日本に滞在して実際に経営するには「経営・管理」在留資格が必須です。**適切な在留資格なく経営活動を行うことはできません。
なお、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を保有する方は、在留資格の変更なく会社を設立し経営活動を行うことができます。
「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年現在)
2025年10月16日の改正省令施行後、「見せかけ起業」による在留資格の悪用を防ぐため、審査要件が大幅に厳格化されました。主な要件は以下のとおりです。
| 項目 | 要件内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 資本金・出資金 | 3,000万円以上(払込証明で確認) | 改正前は「500万円以上または常勤職員2名以上」の選択要件だったが、改正により資本金要件が単独で3,000万円に引き上げ |
| 常勤職員 | 申請者以外に1名以上(フルタイム・社会保険加入必須) | 改正前の「2名以上」要件から変更。ただし申請者本人は含まない |
| 事業所 | 日本国内の独立した固定事務所(賃貸契約必須) | バーチャルオフィス・住居兼用は原則不可 |
| 事業計画 | 安定性・継続性を示す事業計画書+公認会計士・中小企業診断士等の確認書(改正後原則必須) | 5年程度の収支予測・市場分析を含めることが推奨される |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員がJLPT N2相当以上 | 申請者本人が要件を満たさない場合、常勤職員が満たせば可 |
| 学歴・職歴 | 修士以上、または経営・管理実務3年以上の経験 | 証明書類の添付が必要 |
重要: 改正前は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択要件でしたが、改正後は資本金3,000万円以上かつ常勤職員の雇用がともに必要です。要件の読み違いが申請失敗につながるため、正確な把握が不可欠です。
これらの要件を現時点で満たせない場合は、**「特定活動(起業準備)」ビザ(在留期間4か月)**を活用して準備を進める方法があります。ただし、このビザは更新ができないため、4か月以内に本ビザ申請の準備を完了させる必要があります。
会社設立とビザ申請の全体フロー
所要期間の目安は、会社設立に2〜4週間、その後のビザ審査に3〜6か月程度(改正後は長期化傾向)です。以下が標準的なステップです。
海外在住外国人の場合(起業準備ビザ活用)
STEP 1:事業計画の策定・要件確認 業種・市場分析・収支予測を作成し、ビザ要件への適合性を事前に確認します。専門家との連携を早期に開始することが重要です。
STEP 2:「特定活動(起業準備)」4か月ビザの申請(在外公館) 海外在住の方は、まずこのビザを取得して来日します。
STEP 3:来日・住民登録・マイナンバー取得
STEP 4:事務所の確保 事業用賃貸契約を締結します。独立した専用スペースであることを証明するための書類(賃貸契約書・間取り図・入居後の写真等)を準備します。
STEP 5:定款作成・公証人認証(公証役場) 電子定款を利用することで印紙税4万円が不要となります。公証役場での認証手数料は3〜5万円程度です。
STEP 6:資本金の払込 発起人個人名義の口座への振込と残高証明書の取得を行います。海外からの送金の場合は送金証明書が必要です。資金の出所についても説明できるよう資料を準備してください。
STEP 7:会社設立登記申請(法務局) 申請後、概ね7〜10日で登記が完了します。この日が会社の設立日となります。
STEP 8:各官庁への届出 税務署・都道府県税事務所・市区町村・社会保険事務所・ハローワーク等への届出を、設立後速やかに行います(一部は期限があります)。
STEP 9:「経営・管理」本ビザへの変更申請(出入国在留管理庁) 会社設立書類・事業計画書・専門家確認書等を添付して申請します。審査期間は現在3〜6か月程度です。
STEP 10:事業開始後の手続き 法人銀行口座の開設、外為法に基づく届出(外国法人の場合)、許認可取得(業種による)を行います。
必要書類一覧
会社設立登記(法務局・公証役場)
| 書類名 | 詳細・注意事項 |
|---|---|
| 定款(認証済み) | 株式会社の場合は公証人認証が必要。日本語で作成 |
| 発起人・役員の印鑑証明書 | 海外在住者は在外公証またはアポスティーユ認証・大使館発行のサイン証明書で代替可(要事前確認) |
| 資本金払込証明書 | 払込を証明する通帳の写し等。海外送金の場合は送金証明書も必要 |
| 実質的支配者申告書 | 全設立案件で必要(外国人の場合も同様) |
| 就任承諾書 | 各役員が署名するもの |
| 登記申請書 | 法務局所定の様式 |
「経営・管理」ビザ申請(出入国在留管理庁)
| 書類名 | 詳細・注意事項 |
|---|---|
| 在留資格(変更・認定)許可申請書 | 入管所定の様式 |
| パスポート・写真(4cm×3cm) | 最近3か月以内に撮影したもの |
| 会社登記事項証明書・定款の写し | 発行後3か月以内のもの |
| 事業計画書+専門家確認書 | 収支予測・市場分析を含む。公認会計士・中小企業診断士等の確認書を添付(改正後原則必須) |
| 資本金証明(銀行残高証明等) | 3,000万円以上の資金確認。資金の出所説明資料も必要 |
| 事務所賃貸借契約書・写真 | 独立した事務所スペースであることの証明 |
| 常勤職員の雇用契約書・社会保険加入証明 | フルタイム雇用・社会保険加入が確認される書類 |
| 日本語能力証明書 | JLPT N2以上の合格証等。常勤職員が要件を満たす場合はその証明書 |
| 学歴・職歴証明書 | 学位証・職歴証明書等。日本語訳+認証が必要な場合あり |
海外書類の注意点: 外国で発行された書類は、外務省アポスティーユ認証または在日大使館・領事館の認証が必要な場合があります。取得に数週間〜数か月かかることがあるため、早期に確認・手配することが重要です。
よくあるトラブルと注意点
① 法人口座の開設が困難なケース
設立登記が完了しても、事業実態が乏しいと銀行の審査で口座開設を断られることがあります。また、外国人や設立直後の法人への審査が厳しい金融機関も多くあります。口座開設については、設立前から対応可能な金融機関を確認しておくことが重要です。
② 事務所要件の不備
住居兼用・バーチャルオフィス・シェアオフィスの一部形態(専用スペースがないもの)は、審査において事務所の実態がないと判断される可能性が高く、不許可リスクが高まります。独立した専用スペースを有する事務所の確保が必須です。
③ 資本金の出所が不明確
資本金3,000万円以上の払込が確認されても、**その資金がどこから来たか(自己資金・海外送金・借入等)の説明と証明が不十分な場合、不許可となることがあります。**海外からの送金の場合は送金証明書・資金源の説明資料を事前に整備してください。
④ 事業計画書の説得力不足
抽象的な事業計画では「事業の安定性・継続性が認められない」と判断されるリスクがあります。具体的な市場データ・取引予定先・収支予測を盛り込んだ実現可能性の高い計画書を、専門家の確認を受けたうえで作成することが重要です。
⑤ 改正後の要件への対応漏れ
日本語能力要件・資本金3,000万円要件・常勤職員の社会保険加入など、**2025年10月改正後の新要件を把握せずに申請した場合、不許可となります。**申請前に必ず最新の要件を確認してください。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人の日本起業は、会社法・出入国管理法・外国為替及び外国貿易法が複合する専門領域です。専門家への依頼により、手続きの正確性と効率性が大幅に向上します。
① ワンストップ対応 定款作成・設立登記・ビザ申請・法人口座開設支援・ビザ更新まで、一括して対応します。複数の専門家に個別依頼する場合と比べ、連携不足による手続きの漏れ・遅延を防ぐことができます。
② 改正対応の事業計画書作成 改正後に原則必須となった専門家確認書の取得を含め、実現可能性の高い事業計画書の作成を提携専門家と連携してサポートします。
③ 多言語・全国オンライン対応 英語・中国語等での相談に対応(事前確認要)。熊本市拠点ですが、電話・メール・LINE・Zoomにより全国からのご依頼に対応しています。
④ 地域ネットワークの活用 熊本を中心とした事務所物件・金融機関・税理士・社会保険労務士等のネットワークを活用し、会社設立後の実務もサポートします。
料金の目安(税別・2026年現在)
| サービス内容 | 料金の目安 | 含まれる主な業務 |
|---|---|---|
| 会社設立登記代行 提携司法書士 | 5万円〜程度 | 定款作成・公証人認証・登記申請・設立後初回届出 |
| 「経営・管理」ビザ申請代行 | 30万円~程度 | 事業計画書作成支援・入管申請書類一式 |
| 会社設立+ビザ申請セット | 50万円~程度 | 上記両方+口座開設支援 |
| 外為法届出 | 5万円〜 | 外国法人の対日直接投資届出等 |
上記はあくまで目安です。手続きの内容・難易度・書類の状況によって変動します。初回相談(30分)は無料であり、ご相談時に個別の見積もりを提示します。
よくある質問(FAQ)
Q:一人で会社を設立してビザを取得することはできますか? 「経営・管理」在留資格の取得には、申請者以外に常勤職員を1名以上雇用することが改正後の要件となっています。申請者本人のみで事業を行う場合、この要件を満たせないため、通常の「経営・管理」ビザの取得は困難です。
Q:資本金3,000万円を用意できない場合はどうすればよいですか? 現時点で資本金要件を満たせない場合は、「特定活動(起業準備)」ビザ(在留期間4か月)を活用して準備期間を設ける方法があります。ただしこのビザは更新ができないため、4か月以内に本ビザ申請の準備を整える必要があります。資金調達の方法についてもご相談ください。
Q:日本語が話せない場合でも申請できますか? 申請者本人がJLPT N2相当の日本語能力を有していない場合でも、雇用する常勤職員がN2相当以上の日本語能力を有していれば要件を満たすことができます。ただし、事業運営において日本語でのコミュニケーションが求められる場面は多く、事業の実態性の観点からも日本語能力の向上は重要です。
ご相談・お問い合わせ
外国人の日本での会社設立は、在留資格取得を含む複合的な手続きが必要です。要件の把握不足や書類の不備が、申請の遅延や不許可につながることがあります。早期に専門家へご相談いただくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
行政書士法人塩永事務所
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- ✅ 初回相談: 無料(30分程度。要件の確認・必要書類の説明・スケジュール診断を行います)
