
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを展開する外国人起業家が急速に増加しています。しかし、外国人が日本で会社を設立し、継続して事業を営むには、以下の複合的な法的・実務的ハードルを乗り越える必要があります。
- 会社法:設立手続き・役員構成・定款の作成
- 出入国管理法(入管法):在留資格の適合性審査
- 外為法(外国為替及び外国貿易法):外国からの資本金送金に関する申告
- 税務・社会保険:設立後の速やかな各機関への届出
- 銀行実務:資本金払込・法人口座開設審査
特に外国人の場合、会社を設立するだけでなく、日本に滞在して経営を行うための**在留資格「経営・管理」**の取得が最大の関門です。2025年改正入管法の施行により、2026年現在は審査がさらに厳格化されています。
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所では、定款作成から登記・ビザ申請・外為法申告まで、全国対応のワンストップサービスを提供しています。
外国人は日本で会社を設立できる?
結論:会社法上、完全に可能です。 国籍による制限は一切ありません。以下のいずれの立場でも、発起人・役員・株主になれます。
- 日本在住の外国人(中長期在留資格保持者)
- 海外在住の外国人(日本に住所・居所がない方も、代表取締役への就任が可能)
- 外国法人(日本子会社の設立)
ただし、実際に日本に滞在して経営に従事するには、**在留資格「経営・管理」**の取得が不可欠です。会社設立後であっても、在留資格がなければ在留継続ができません。
「経営・管理」ビザ取得の主要要件(2026年最新)
2025年改正入管法の施行後、「ビザ目的の形式的設立」を防ぐため、審査基準が大幅に厳格化されました。
| 項目 | 要件 | 2026年のポイント |
|---|---|---|
| 事業規模 | 資本金3,000万円以上、または常勤職員2名以上(日本人・永住者等)の雇用 | 従来の500万円から大幅引き上げ |
| 事務所 | 日本国内に独立した実体のある事業用オフィス(賃貸借契約書が必須) | バーチャルオフィス・住商混用は不可 |
| 事業継続性 | 実現可能性の高い事業計画書(5年間の収支予測・市場分析を含む) | 専門家による作成を推奨 |
| 経営実態 | 意思決定・管理業務への実質的な関与の証明 | 単純労働とみなされる場合は不許可 |
| 日本語能力 | JLPT N2相当以上 | 2026年新設要件、証明書の提出が必要 |
上記要件をすぐに満たせない場合は、「特定活動(起業準備)」ビザを活用することで、最長2年間の準備期間を確保できます。
会社設立からビザ申請までの全体フロー
標準所要期間:2〜4か月(ビザ審査が最大のボトルネック)
① 事業計画の策定・要件確認 業種・市場分析・5年間の収支予測を策定し、ビザ要件への適合性を事前確認します。
② 事務所の確保 事業用賃貸借契約を締結します(賃料明細・間取り図・写真が必要)。
③ 定款の作成・公証認証 電子定款を利用すると印紙税4万円を節約できます。公証役場での認証費用は3〜5万円が目安です。
④ 資本金の払込 発起人の個人口座へ払い込み、残高証明書を取得します。海外送金の場合は送金証明書が必要です。
⑤ 会社設立登記(法務局) 登記申請後、7〜10営業日で完了します。登記完了日が会社成立日となります。
⑥ 各機関への届出 設立後2週間以内に、税務署・社会保険事務所・公共職業安定所(ハローワーク)へ届出を行います。
⑦ 「経営・管理」ビザ申請(出入国在留管理庁) 登記事項証明書・事業計画書等を添付して申請します。審査期間は1〜3か月が目安です。
⑧ 事業開始後の手続き 法人口座の開設・外為法申告・各種許認可の取得を行います。
必要書類一覧
会社設立登記に必要な書類
| 書類 | 内容 | 外国人特有の注意点 |
|---|---|---|
| 定款(3通) | 事業目的・資本金等を記載(日本語) | 電子定款で印紙税4万円を節約可 |
| 発起人の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの | 大使館発行の署名証明書で代替可 |
| 資本金払込証明書 | 銀行残高証明書 | 送金経路の証明書類が必須 |
| 実質的支配者申告書 | 外為法対応 | 外国人は必ず提出 |
| 就任承諾書 | 役員全員分 | — |
「経営・管理」ビザ申請に必要な書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書・パスポートコピー | 出入国在留管理庁所定の様式 | 写真4.5×3.5cm |
| 登記事項証明書・定款認証謄本 | 発行後3か月以内 | — |
| 事業計画書 | 収支予測・市場分析を含む | 専門家作成で許可率80%以上を目指す |
| 資本金証明書 | 銀行残高証明(3,000万円以上) | 資金の出所証明が必要 |
| 事務所賃貸借契約書・写真 | 専用使用を証明するもの | 入居後の実態写真を添付 |
| 常勤職員の雇用契約書 | 日本人・永住者2名以上分 | JLPT N2証明書を添付 |
よくあるトラブルと注意点
1. 法人口座が開設できない
会社登記が完了しても、銀行のコンプライアンス審査で「事業実態がない」と判断され、口座開設を断られるケースがあります。事前に取引予定銀行の受付条件を確認することを強く推奨します。
2. 事務所の独立性が不十分
パーティションで区切っただけのシェアオフィスや、住居兼用のスペースはビザ審査で不許可になるリスクが高くなります。専用の出入口と事業用表札の設置が求められます。
3. 資本金の出所が不明確
資金の調達経路が不透明な場合、「仮装払込(見せ金)」とみなされビザが不許可になります。海外送金記録・資金調達の経緯を示す書類を完備してください。
4. 事業計画書の説得力が不足
「収益見通しが不合理」と判断されると不許可になります。市場データ・想定取引先・競合分析を具体的に記載することが重要です。
5. 2026年の審査厳格化への未対応
N2証明・常勤職員2名要件を満たしていない場合、即座に不許可となります。申請前に必ず最新の審査基準を確認してください。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人による起業は「会社法×入管法×外為法」にまたがる複合領域です。専門家に依頼することで成功率を大幅に高めることができます。
- ワンストップサービス:定款作成→登記→ビザ申請→法人口座サポート→ビザ更新まで一貫対応
- 事業計画書の専門作成:許可実績90%以上、収支モデル・市場分析を含む高品質な計画書を提供
- 多言語・全国対応:英語・中国語(繁体字・簡体字)でのご相談可、熊本拠点でオンライン完結
- 地域連携ネットワーク:熊本の税理士・社会保険労務士・金融機関と連携したワンストップ支援
- 不許可時無料再申請:一定条件のもと、不許可の場合は無料で再申請をサポート
よくあるご質問(FAQ)
Q:一人会社でもビザは取得できますか? A:会社設立自体は可能ですが、常勤職員2名の雇用が必要です。社長一人だけの場合、「経営・管理」ではなく労働目的とみなされ、ビザが不許可となります。
Q:3,000万円の資本金が用意できない場合はどうすればよいですか? A:「特定活動(起業準備)」ビザを利用し、最長2年の準備期間中に資本金を段階的に積み立てることが可能です。資金調達のご相談にも対応しています。
Q:日本語が話せなくても申請できますか? A:JLPT N2相当の日本語能力が必要要件となっていますが、通訳者の同行による審査対応や、事前の日本語集中講座の受講で対応することができます。
ご相談・お問い合わせ
外国人の日本起業は、豊富な成功実績を持つ専門家にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
- 住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話:096-385-9002(平日 9:00〜19:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- LINE:公式アカウントでも受付中
- 対応エリア:全国・オンライン相談可・多言語対応
- 公式サイト:https://shionagaoffice.jp
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