
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド
在留資格「経営・管理」取得まで、行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
近年、日本でビジネスを展開しようとする外国人起業家が急増しています。しかし、外国人が日本で起業し、実際に事業を継続するには、複数の法律や実務のハードルを越えなければなりません。
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会社法(設立の手続き)
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出入国管理法(在留資格の取得)
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税務・社会保険(設立後の届出)
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銀行実務(資本金払込と口座開設)
特に外国人の場合、会社を作るだけでなく、日本に滞在して経営を行うための**在留資格「経営・管理」**の取得が不可欠です。熊本市の「行政書士法人塩永事務所」では、これら複雑な手続きをワンストップで支援いたします。
外国人は日本で会社を設立できる?
結論から申し上げますと、外国人でも日本で会社を設立することは可能です。
日本の会社法には国籍による制限はなく、以下のいずれの方でも発起人(出資者)や役員になれます。
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日本在住の外国人(中長期在留者など)
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海外在住の外国人(日本に住所がない方)
ただし、実際に日本に滞在して経営に従事するには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。
「経営・管理」ビザ取得の主要要件
外国人が日本で経営活動を行うために最も一般的なのが「経営・管理」ビザです。主な許可要件は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 事業規模 | 資本金の額が500万円以上であること、または2名以上の常勤職員を雇用すること。 |
| 事業所の確保 | 日本国内に、事業に使用するための**独立したオフィス(事務所)**を確保していること。 |
| 事業の継続性 | 実現可能性の高い事業計画書を作成し、安定した収益が見込めること。 |
| 実態的な経営 | 単なる労働ではなく、意思決定や管理業務を行う実態があること。 |
会社設立とビザ申請の流れ
一般的な手続きのステップは以下の通りです。
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事業計画の策定
入管審査では「事業の継続性・安定性」が厳しく問われます。収益見通しや取引先予定を具体化します。
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事務所の確保
「住居用」ではなく「事業用」の賃貸借契約が必要です。※バーチャルオフィスは原則として認められません。
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定款(ていかん)の作成・認証
会社の憲法となるルールを決めます。株式会社の場合は公証役場での認証が必要です。
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資本金の払込
発起人の個人口座に資本金を振り込みます。※海外在住者の場合、日本の協力者の口座を利用する等の実務的工夫が必要です。
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会社設立登記
法務局へ登記申請を行います。この日が「会社設立日」となります。
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在留資格「経営・管理」の認定・変更申請
設立した会社の資料を添付し、出入国在留管理局へ申請します。
よくあるトラブルと注意点
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銀行口座が作れない
会社は設立できても、法人口座の開設審査で落ちるケースが多々あります。事前の準備が重要です。
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事務所要件の不備
「住居兼事務所」や「シェアオフィス」は、明確な区分けがないとビザが不許可になるリスクが高いです。
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資本金の形成過程
500万円を「どこから準備したか(送金証明等)」という資金の出所を厳格に証明する必要があります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人による起業は、「会社法」と「入管法」の両面からのアプローチが不可欠です。
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ワンストップ支援: 会社設立からビザ申請、その後の更新まで一貫して対応。
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事業計画書の作成: 許可率を高めるための専門的な事業計画作成をサポート。
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全国対応: 熊本を拠点に、オンラインを活用して日本全国の申請に対応可能です。
料金目安
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外国人会社設立サポート: 15万円〜(税別)
※別途、登録免許税等の実費が必要です。
ご相談・お問合せ
外国人の日本起業に関するお悩みは、専門家にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
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住所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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対応: 全国対応・オンライン相談可能
「まずは自分のケースでビザが取れるか知りたい」という方は、お気軽にお電話またはメールで無料相談をご予約ください。
