産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことです。廃棄物処理法で20種類が定められており、廃棄物を委託をうけて適切に処分できる場所へ運ぶための許可です。
種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんのあらゆる事業活動から排出されるものと、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動物系残さ、動物のふん尿、動物の死体の排出業種が限定されています。
20種類の品目がありますが、この中で石綿含有産業う廃棄物が含まれる場合は、別途分ける必要があり、水銀使用製品産業廃棄物も運搬するか否か分ける必要があります。
また、産廃収運業の許可が必要となるのは、排出業者から受取り、処分場などへ持っていく場合は同じ県内であれば、その該当する県の許可だけで良いですが、県をまたぐ場合は、積み込む県の許可と荷を下ろす件の許可の両方の許可が必要になります。
熊本市の産業廃棄物収集運搬許可は行政書士法人塩永健太郎事務所におまかせください。