
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)では、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可に関する各種申請・届出手続きを専門的にサポートしております。
主な取扱業務は、次のとおりです。
- 建設業許可の新規申請
- 建設業許可の更新申請
- 業種追加申請
- 各種変更届出(役員変更・営業所変更 等)
お客様の事業内容・経営状況を丁寧にお伺いしたうえで、迅速かつ確実な手続きを心がけ、許可の新規取得から更新・変更手続きまで一貫して継続的にサポートいたします。
建設業許可とは
個人事業主・法人を問わず、建設業を営む場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可の取得が必要です。
軽微な建設工事の基準(2026年現在)
建築一式工事以外
- 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建築一式工事
- 1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事 または
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
上記の「軽微な建設工事」の基準を超える工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで、次のようなメリットが期待できます。
- 公共工事の入札に参加できる
- 元請企業からの信頼性が向上する
- 金融機関からの融資を受けやすくなる
- 大規模工事の受注が可能になる
- 現場入場に関する手続きがスムーズになる
事業規模の拡大や取引先の拡充を目指す建設業者様にとって、建設業許可は重要な基盤となります。
建設業許可取得のための主な5つの要件
建設業許可を取得するには、建設業法に基づき、次の5つの要件を満たす必要があります。
1 経営業務の管理を適正に行う能力があること
令和2年10月の制度改正により、従来の「経営業務の管理責任者」制度は廃止され、「適切な経営体制を有していること」を証明する仕組みに変更されました。
具体的には、次のいずれかにより証明します。
- 常勤役員等が建設業の経営経験を有していること
- 経営経験者を補佐する体制が整備されていること
2 営業所ごとに専任技術者を配置していること
各営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任技術者を配置する必要があります。
- 国家資格の保有者
- 指定学科卒業後、一定期間以上の実務経験を有する者
- 実務経験10年以上の者
3 請負契約に関する誠実性があること
申請者および役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。
4 財産的基礎または金銭的信用があること
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有していること
※特定建設業の場合は、より厳格な基準が設けられています。
5 欠格要件に該当しないこと
次のような欠格事由に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産手続開始決定を受け、復権していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない者
また、実務上は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険等)への適切な加入も、重要な要件として取り扱われています。
建設業許可の業種(29業種)
建設業法では、建設業は次の29業種に区分されています。請け負う工事の内容に応じて、該当する業種の許可を取得します。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(平成28年6月追加)
熊本県で申請する場合、業種ごとに要件を満たす専任技術者が必要となります。
建設業許可申請の流れ(熊本県)
① 初回相談(無料)
お客様の現状や事業内容をヒアリングし、許可要件を満たす可能性について確認します。
② 必要書類の収集・準備
主に次のような書類を準備します。
- 工事契約書
- 請求書
- 領収書
- 資格証
- 実務経験証明書 など
※実務経験10年で申請を行う場合は、事前に熊本県土木部(各土木事務所)での確認を受けることが推奨されています。
③ 申請書類の作成
当事務所にて、申請書類一式を作成いたします。次の書類については、取得代行も可能です。
- 納税証明書
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
④ 熊本県土木事務所への申請提出
熊本県の申請締切(目安)は、概ね次のとおりです。
- 毎月10日
- 毎月20日
- 月末
⑤ 審査
審査期間は、通常約1か月程度です。 ※申請内容によっては、代表者面接が実施される場合があります。
⑥ 許可取得
許可が下りた後、許可通知書をお渡しいたします。
主な申請書類
建設業許可申請では、提出書類の種類が多く、特に次の事項の証明が重要となります。
- 常勤性の証明
- 実務経験の証明
- 財産的基礎の証明
主な提出書類は、次のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 役員等一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の工事施工金額
- 常勤役員等証明書
- 略歴書
- 専任技術者証明書
- 誓約書
- 健康保険等加入状況
- 財務諸表
- 登記事項証明書
- 定款(法人の場合)
- 納税証明書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 営業所・財産的基礎確認資料 など
※申請内容や会社の状況により、必要書類は異なる場合があります。 ※2022年以降の最新様式に対応しています。
許可の有効期限と更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 更新申請は、有効期限の30日前までに行う必要があります。
期限を過ぎた場合は「新規申請」として取り扱われるため、手続きや負担が増えるおそれがあります。更新時期の管理には十分な注意が必要です。
申請手数料(知事許可)
- 新規申請・更新申請:90,000円
建設業許可がない場合のデメリット
建設業許可を取得していない場合、次のような不利益が生じる可能性があります。
- 大規模工事を受注できない
- 公共工事に参加できない
- 元請企業の現場に入場できない
- 金融機関からの融資条件が不利になりやすい
- 取引先からの信用を得にくい
近年では、元請企業から建設業許可の取得を条件として求められるケースも増加しています。
熊本で建設業許可をお考えの方へ
熊本県内で建設業許可の取得・更新・業種追加・変更届出などをご検討中の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
地元・熊本に根ざした事務所として、地域事情を踏まえた実務的なサポートを行い、許可取得からその後の更新・変更手続きまで、一貫してサポートいたします。
行政書士法人 塩永事務所
- 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
- TEL:096-385-9002
- 公式サイト:<https://shionagaoffice.jp/>
