
建設業許可申請のプロフェッショナル|行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可の新規取得から更新・決算報告・業種追加まで、複雑な手続きを専任スタッフがトータルでサポートいたします。
地域に根ざした迅速な対応と確かな知見で、貴社の円滑な事業運営を支えます。
主な取扱業務
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建設業許可 新規申請(知事・大臣/一般・特定)
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建設業許可 更新申請(5年ごとの継続手続き)
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業種追加申請・般特新規申請
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各種変更届出(商号、役員、資本金、営業所の移転、専任技術者の変更など)
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**決算変更届(事業年度終了届)**の作成・提出
建設業許可の基礎知識
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外とされています。
軽微な建設工事の基準(2026年時点)
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建築一式工事以外
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1件の請負代金が 500万円(税込)未満 の工事
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建築一式工事
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1件の請負代金が 1,500万円(税込)未満 の工事
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または、延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事
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注意: 上記金額を超える工事を分割して契約しても、合算額で判定されます。コンプライアンス遵守のためにも、早めの許可取得を推奨いたします。
許可取得の5大メリット
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大規模案件の受注: 500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)の受注が可能になります。
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公共事業への参入: 経営事項審査(経審)を経て、公共工事の入札に参加できます。
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社会的信用の向上: 元請企業や取引先からの信頼が厚くなり、受注チャンスが広がります。
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融資のスムーズな実行: 金融機関から事業実態の証明として評価され、融資に有利に働きます。
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現場入場制限の回避: 近年、コンプライアンスの観点から許可のない業者の現場入場を制限する元請企業が増えています。
建設業許可 5つの基本要件
許可取得には、建設業法に基づく以下の要件をすべて満たす必要があります。
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経営業務の管理能力(経管):
常勤役員等のうち一人が、建設業の経営経験(原則5年以上)を有していること。※令和2年の改正により、適切な経営体制による証明が可能となりました。
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専任技術者の配置:
各営業所に、国家資格保有者や一定の実務経験を持つ技術者を常勤で配置していること。
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誠実性:
法人の役員や個人事業主が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
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財産的基礎(金銭的信用):
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。
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欠格要件への非該当:
心身の故障や、一定の刑罰歴、破産手続中で復権していない等の事由に該当しないこと。
※社会保険への適切な加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)も義務化されています。
建設業の29業種
工事の内容に応じ、以下の29業種から該当する許可を取得します。
| 業種一覧 | ||
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 |
| 左官工事業 | とび・土工工事業 | 石工事業 |
| 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
| タイル・れんが・ブロック | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
| ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 |
| 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
| 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 |
| 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
申請から許可取得までの流れ(熊本県知事許可の場合)
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初回無料相談: 現在の状況を伺い、許可取得の可能性を診断します。
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書類収集・調査: 工事経歴の証明資料(契約書・注文書等)や、役員等の各種証明書を収集します。
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申請書類の作成: 当事務所にて正確かつ迅速に書類を作成します。
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県土木事務所への提出: 熊本県内の各土木事務所へ申請を行います。
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審査: 熊本県による審査(標準処理期間:約30日〜45日)が行われます。
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許可通知・納品: 許可証が発行され次第、お客様へお届けします。
手数料等(知事許可の場合)
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新規申請: 90,000円(熊本県への証紙代)
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更新・業種追加: 50,000円(熊本県への証紙代)
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※別途、当事務所の報酬を申し受けます。詳細はお見積りいたします。
お問い合わせ
熊本県での建設業許可申請は、実績豊富な塩永事務所にお任せください。複雑な書類作成や行政との調整を代行し、お客様が本業に専念できる環境をサポートいたします。
行政書士法人 塩永事務所
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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電話番号: 096-385-9002
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公式サイト: https://shionagaoffice.jp/
