
⚡【FIT制度対応】太陽光発電システムの名義変更・事業承継手続き完全ガイド
売買・相続・法人承継に対応|全国対応
行政書士法人塩永事務所(熊本)
太陽光発電設備を売買・相続・贈与・法人再編などにより取得した場合、
**FIT制度に基づく事業計画認定の名義変更(事業承継手続き)**を行う必要があります。
この手続きを行わない場合、
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FIT認定の取消し
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売電契約の不整合
-
売電収入の支払停止
-
保証・保険の失効
など、重大なリスクが生じる可能性があります。
特に固定価格買取制度(FIT制度)またはFIP制度の認定を受けた発電所では、
発電事業者の変更は**再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法)**に基づく手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、
熊本を拠点に全国の太陽光発電設備の名義変更・事業承継手続きをサポートしています。
本記事では、
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太陽光発電名義変更が必要な理由
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手続きの具体的な流れ
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必要書類
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行政書士によるサポート内容
について、制度に基づき詳しく解説します。
1 太陽光発電の名義変更が必要な理由
太陽光発電設備は単なる設備ではなく、
次のような複数の制度・契約に基づく事業資産です。
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再エネ特措法(FIT認定)
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電力会社との売電契約
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土地・建物の権利関係
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メーカー保証
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損害保険
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補助金制度
そのため、所有者が変更された場合には
各制度ごとに名義変更手続きが必要となります。
名義変更を行わない場合の主なリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| FIT認定取消 | 再エネ特措法に基づく変更手続きを怠ると、事業計画認定の取消しの可能性 |
| 売電収入の問題 | 売電契約が旧所有者のままのため、支払停止や誤振込のリスク |
| 保証の無効 | メーカー保証や施工保証が引き継がれない可能性 |
| 保険トラブル | 保険契約者と設備所有者が不一致になる |
| 資産管理の混乱 | 不動産と設備の名義が一致しない状態 |
太陽光発電設備の取得後は、速やかな名義変更手続きが必要です。
2 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備の事業承継は、次のようなケースで発生します。
売買(事業譲渡)
発電所または設備付き不動産を第三者へ売却した場合。
主な書類
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事業譲渡契約書
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売買契約書
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印鑑証明書
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住民票
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法人登記簿(法人)
相続
発電事業者が死亡し、相続人が設備を承継する場合。
主な書類
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遺産分割協議書
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戸籍謄本
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相続関係説明図
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相続人の住民票
贈与
親族間の生前贈与など。
主な書類
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贈与契約書
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印鑑証明書
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住民票
法人再編
法人の
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合併
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会社分割
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商号変更
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代表者変更
など。
3 太陽光発電の名義変更手続き「3つの柱」
太陽光発電の名義変更は、主に次の3つの手続きを連動させて行います。
① 経済産業省への事業計画認定変更手続き
最も重要な手続きです。
FIT認定を受けた発電所では
発電事業者変更=事業計画変更となるため、
経済産業省への申請が必要です。
主な手続き
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変更認定申請
-
変更届出
※内容により異なります。
手続きの流れ
1
再エネ電子申請システムの利用
2
新旧事業者の紐付け
3
必要書類の提出
主な添付書類
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譲渡契約書
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戸籍書類
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事業実施体制図
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関係法令手続状況報告書
4
経済産業省の審査
※審査には数か月かかることがあります。
② 電力会社の売電契約名義変更
売電収入の振込先を変更するための手続きです。
主な書類
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電力受給契約変更申込書
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口座振込依頼書
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発電所情報
注意点
電力会社の契約変更のみでは
FIT認定の名義変更とはならないため、
経産省手続きと並行して行う必要があります。
③ その他関連契約の変更
太陽光発電の安全な運用のためには
以下の契約変更も重要です。
不動産登記
設備設置土地の名義変更
※司法書士との連携
メーカー保証
パネル
パワーコンディショナー
などの保証名義変更
保険契約
火災保険
自然災害保険
補助金関係
補助金を受けている場合は
-
承継届
-
補助金返還
などが必要になる場合があります。
4 行政書士法人塩永事務所のサポート(全国対応)
行政書士法人塩永事務所では、
太陽光発電の名義変更手続きを全国対応でサポートしています。
当事務所の特徴
再エネ制度に精通
FIT制度・FIP制度に対応した
事業計画変更手続きをサポート。
ワンストップ対応
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経済産業省
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電力会社
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JPEA代行申請センター
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メーカー
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保険会社
など、関連手続きを一括サポート。
相続・売買にも対応
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遺産分割協議書作成
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事業譲渡契約書
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公的書類収集
なども対応可能です。
他士業との連携
必要に応じて
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司法書士(登記)
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税理士(税務)
と連携し、
太陽光発電の事業承継をワンストップでサポートします。
5 名義変更を行わない場合のリスク
手続きを怠ると、次のような事態が起こる可能性があります。
FIT認定の取消し
再エネ特措法違反となる場合、
事業計画認定が取り消される可能性があります。
売電収入のトラブル
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売電停止
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誤振込
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契約不整合
事業価値の低下
名義不一致の発電所は
売却・融資・担保設定が困難になります。
6 太陽光発電の名義変更は専門家へ
太陽光発電の事業承継手続きは、
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再エネ特措法
-
電力契約
-
不動産
-
補助金
など多くの制度が関係するため、
専門知識が必要な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、
全国の発電事業者様の手続きをサポートしています。
無料相談受付中
太陽光発電の
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売買
-
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などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
住所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話
096-385-9002
