
認定経営革新等支援機関が全面サポート
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を確実に取得
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を開始するためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」を、熊本県または熊本市から取得する必要があります。
この許可制度は、産業廃棄物の適正処理を確保し、環境保全および公衆衛生の維持を目的として設けられており、事業者には法令に基づく厳格な基準が課されています。
行政書士法人塩永事務所は、国から認定された認定経営革新等支援機関として、産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務に精通した専門家が、
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許可要件の診断
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申請書類一式の作成
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行政機関との調整
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審査対応
までを一貫してサポートいたします。
さらに、認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、事業計画や資金計画を含めた経営面からの支援も行い、事業の円滑なスタートと継続的な成長を支援します。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者が排出した産業廃棄物を、排出現場から中間処理施設または最終処分場まで適正に運搬する事業です。
この業務を行う場合、廃棄物処理法第14条に基づき、都道府県または政令市の許可を取得することが義務付けられています。
許可を受けずに産業廃棄物を運搬した場合、廃棄物処理法違反となり、次のような重い法的責任を負う可能性があります。
主なリスク
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5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)
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行政処分(事業停止命令・許可取消)
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取引停止や入札参加資格の喪失などの信用失墜
そのため、事業開始前に適正な許可を取得することが不可欠です。
熊本県内の申請窓口
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、申請窓口は事業者の所在地によって異なります。
熊本市に本社がある事業者
熊本市環境局
熊本市以外に本社がある事業者
熊本県(管轄保健所)
県外事業者が熊本県内で運搬する場合
熊本県環境生活部 循環社会推進課
重要:許可は「積み込み」と「積み下ろし」の両方で必要
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む自治体と、積み下ろす自治体の双方で許可が必要です。
例えば
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熊本県で積込み
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福岡県で処分
という場合は、
熊本県許可+福岡県許可
の両方を取得しなければなりません。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。
家庭から排出される「一般廃棄物」とは区別され、排出事業者には適正処理義務が課されています。
主な産業廃棄物
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燃え殻
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汚泥
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廃油
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廃酸
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廃アルカリ
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廃プラスチック類
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紙くず(特定業種)
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木くず(特定業種)
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繊維くず(特定業種)
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動植物性残さ
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動物系固形不要物
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ゴムくず
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金属くず
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ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
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鉱さい
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がれき類
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動物のふん尿(特定業種)
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動物の死体(特定業種)
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ばいじん
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上記を処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物とは
爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれのある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として扱われます。
これらを運搬する場合は、
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
を別途取得する必要があります。
また、講習会も通常の産業廃棄物とは異なる課程を受講しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1 経営的基礎(財務基盤)
法人の場合
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直近3期の決算内容が健全であること
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著しい債務超過でないこと
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納税状況が適正であること
個人事業主の場合
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確定申告書(直近3年)
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納税証明書
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事業継続性の確認
※債務超過の場合は、経営改善計画等の提出を求められる場合があります。
2 技術的能力(講習会修了)
申請者(法人の場合は代表者または役員)が、
産業廃棄物処理業講習会
を受講し、修了証を取得する必要があります。
講習会の種類
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産業廃棄物収集運搬課程(新規)
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特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)
修了証の有効期限
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新規申請:取得後5年以内
3 車両・設備要件
収集運搬に使用する車両は、以下の要件を満たす必要があります。
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使用権限がある車両であること
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廃棄物の飛散・流出防止構造
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品目に応じた適切な容器
また、
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車庫
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事務所
についても所在地と使用権限の証明が必要です。
4 欠格要件に該当しないこと
次のいずれかに該当する場合、許可は取得できません。
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破産者で復権を得ていない者
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禁錮以上の刑の執行終了から5年未満
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廃棄物処理法違反等による罰金刑から5年未満
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暴力団員等
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許可取消から5年未満
法人の場合は
役員全員および5%以上株主
についても確認されます。
熊本での申請手続きの流れ
① 事前相談・要件確認
事業内容や運搬予定品目を整理し、
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必要な許可の種類
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申請自治体
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許可要件の充足状況
を確認します。
② 講習会の受講
公益財団法人
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
が実施する講習会を受講します。
③ 書類作成
主な提出書類
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書
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事業計画書
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車両関係書類
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車庫・事務所資料
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財務書類
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欠格要件確認書類
など多数の書類が必要です。
④ 申請提出
提出先
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熊本県
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熊本市
申請手数料
新規申請
81,000円
⑤ 審査
審査期間
約2〜3か月
行政から補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
⑥ 許可証交付
許可の有効期間は
5年間
です。
許可取得後の注意点
更新申請
有効期限の約3か月前から申請可能
変更届
以下の変更があった場合は届出が必要です。
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役員変更
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車両変更
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住所変更
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車庫変更
他県での運搬
他県で収集運搬を行う場合は、その都道府県の許可も必要です。
認定経営革新等支援機関による総合サポート
行政書士法人塩永事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
単なる申請代行ではなく、
-
許可取得戦略
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財務面の改善支援
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補助金活用
-
中長期事業計画
など、経営面まで踏み込んだ支援を提供しています。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可なら
行政書士法人塩永事務所へ
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を検討されている方は、専門家にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、
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熊本県・熊本市の許可申請
-
複数県許可取得
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更新申請
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変更届
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事業範囲変更
までワンストップで対応しております。
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TEL:096-385-9002
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