
【建設業許可申請とは】
熊本県内で建設業を営む際には、個人事業主・法人を問わず、一定以上の規模の工事を行う場合に「建設業の許可」が必要です。
許可が不要な「軽微な工事」とは、請負金額が1件あたり500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)を指します。
【許可を取得するための5つの要件】
建設業の許可を受けるには、以下の5つの基準をすべて満たす必要があります。
経営業務の管理を適正に行える能力を有していること
専任技術者を営業所ごとに配置していること
請負契約に関して誠実であること
契約履行に足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格事由等に該当しないこと
各要件には細かな基準がありますが、これらを満たせば許可の取得が可能です。
【建設業法に定められた業種】
現在、建設業の許可対象業種は29業種に区分されています。申請前に、どの業種で許可を取得するかを確認することが重要です。
(例)土木工事業・建築工事業・大工工事業・電気工事業・管工事業・造園工事業・解体工事業 など。
【申請手続きの流れ】
お客様との打ち合わせ(要件該当の確認)
経営業務管理責任者・専任技術者の証明資料の準備(契約書・請求書・資格証など)
実務経験10年の要件で申請を予定する場合は、事前に土木事務所で確認
法人で必要な証明書類(登記簿謄本・納税証明書・身分証明書等)の取得
申請書類の作成・提出(土木事務所へ)
行政書士法人塩永事務所では、全工程を丁寧かつ迅速にサポートいたします。
【申請書類】
建設業許可申請には、多くの添付書類が必要です。主な書類は次のとおりです。
建設業許可申請書一式(表紙・様式・役員一覧・営業所一覧など)
経営業務の管理責任者・専任技術者に関する証明書類
工事経歴書・財務諸表・登記事項証明書(法人の場合)
納税証明書・定款・主要取引金融機関確認書 など
特に「常勤性」や「実務経験」確認のための資料が重要なポイントとなります。
【許可の有効期間・手数料】
許可の有効期間は5年間です。更新手続きは有効期限の前に行う必要があります。
申請手数料:90,000円
【許可取得のメリット】
許可がなければ請負工事を受注できない場合が多い
許可がないと現場に入れないことがある
銀行からの融資を受けやすくなる
顧客や元請業者からの信用が高まる
熊本県での建設業許可申請は、地域密着の「行政書士法人塩永事務所」へお任せください。
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