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太陽光発電システム名義変更手続き完全ガイド
― FIT・FIP制度対応/2026年最新版 ―
【認定経営革新等支援機関】行政書士法人塩永事務所 監修
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される場合、
**再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)**に基づく「事業者変更手続き(名義変更)」は法的義務です。
FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)のいずれにおいても、
-
経済産業省(資源エネルギー庁)への変更認定申請・届出
-
電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更
が正しく完了していなければ、売電収入は支払停止となる可能性があります。
さらに、2024年度の法改正により、
10kW以上(屋根設置価格適用を除く)の設備で相続以外の事業者変更を行う場合、事前に地域住民説明会または周知措置が義務化されました。
制度は年々厳格化・複雑化しています。
名義変更で失敗しないために
― 認定経営革新等支援機関がサポートする理由 ―
行政書士法人塩永事務所は、
認定経営革新等支援機関として国の制度支援実績を有する専門家集団です。
太陽光発電事業の名義変更において、
✔ 制度失効リスクの事前診断
✔ FIT・FIPポータル電子申請の代行
✔ 10kW以上設備の説明会開催支援
✔ 電力会社との契約名義変更調整
✔ 前所有者との書類調整交渉
✔ 相続・M&A・法人化案件の包括対応
までワンストップで対応しています。
名義変更は単なる書類提出ではありません。
制度理解・順序管理・リスク判断が不可欠な専門業務です。
名義変更が必要となる主なケース
以下の場合は必ず手続きが必要です。
■ 不動産売買
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太陽光付き住宅・土地の売買
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中古発電設備の取得(競売含む)
■ 相続
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発電事業者の死亡
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遺産分割協議による承継
※相続未了のまま放置すると売電停止事例多数
■ 贈与
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生前贈与
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個人⇔法人間の資産移転
■ 事業承継・M&A
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事業譲渡
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合併・会社分割
■ 法人・事業形態変更
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法人成り
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商号変更
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離婚による氏名変更
※前所有者の協力が得られないケースは、当事務所が間に入り調整可能です。
名義変更に必要な3大手続き
名義変更は以下を正しい順序で完了させる必要があります。
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更
電子申請(FIT・FIP Portal)が原則です。
設備規模別区分(2026年版)
| 設備規模 | 手続き | 審査 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 変更届出 | 原則審査なし |
| 10〜50kW未満 | 届出または認定申請 | ケースにより審査 |
| 50kW以上 | 変更認定申請 | 審査あり |
【重要】2024年改正対応
10kW以上設備で相続以外の変更の場合:
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地域住民説明会(オンライン可)
または -
事前周知措置(掲示・配布)
が必須。
未実施の場合、申請不受理・却下リスクがあります。
塩永事務所では説明会資料作成・議事録作成・証明書類整備まで支援可能です。
② 電力会社との売電契約名義変更
経産省の変更認定後に実施。
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一般送配電事業者
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小売電気事業者
双方への手続きが必要です。
順序を誤ると保留・再提出となります。
③ 設備保証・保守契約の名義変更
忘れがちな重要手続き。
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パネル保証(10〜25年)
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パワコン保証(約10年)
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O&M契約
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モニタリング契約
名義変更しないと保証失効リスクがあります。
手続き期間の目安
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経産省:2〜4週間
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電力会社:2〜4週間
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全体:1〜2ヶ月
※説明会実施案件は+1ヶ月程度
繁忙期は3ヶ月以上かかるケースもあります。
よくあるトラブル
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経産省だけ完了し売電停止
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説明会未実施で申請却下
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相続未了で入金停止
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ID不明で手続き中断
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前所有者非協力
これらは専門家介入で解決可能なケースが多数です。
FIT・FIP制度補足
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FIT:固定価格買取
-
FIP:市場価格+プレミアム
名義変更で制度が自動移行することはありません。
ただしFIP設備はプレミアム確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✔ 認定経営革新等支援機関
✔ 名義変更・事業承継実績 数百件超
✔ 電子申請完全対応
✔ 住宅用〜MW級まで対応
✔ 売買・相続・贈与・M&Aすべて対応
✔ 説明会開催支援可能
✔ 初回相談無料(リスク診断実施)
制度失効ゼロを目指す慎重かつ確実な手続きを行っています。
まとめ
太陽光発電の名義変更は、
-
経済産業省
-
電力会社
-
保証・保守契約
をすべて正確に完了させる高度専門業務です。
誤ると、
-
売電停止
-
収益喪失
-
契約トラブル
-
制度失効
といった重大なリスクが発生します。
2024年改正以降、自己判断での対応は非常に危険です。
太陽光発電の名義変更はお任せください
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
【初回相談無料】
複雑な名義変更手続きを、
正確・迅速・確実にフルサポートいたします。
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