
熊本で離婚協議書作成なら行政書士法人塩永事務所へ
熊本で離婚協議書の作成をご検討の方は、**行政書士法人塩永事務所**にお任せください。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、将来のトラブルを未然に防ぐための適切な書面作成をサポートいたします。
「何から決めればよいかわからない」「話し合いがまとまっているか不安」という段階でも問題ありません。ご相談のみで解決するケースもございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を書面にまとめた契約書です。法律上、作成義務はありませんが、以下の理由から作成を強くおすすめしています。
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契約不履行の防止
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認識の食い違いの防止
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内容不備による将来トラブルの防止
口約束だけでは証拠が残らず、後日の紛争につながる可能性があります。書面化することで、離婚後の生活を安心してスタートできます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の合意
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双方が離婚に合意していること
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離婚届の提出日
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届出人の指定
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合は、親権者を明確に定めます。
③ 養育費・面会交流
養育費
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支払いの有無
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金額
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支払期限・支払方法
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振込手数料の負担者
面会交流
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実施の可否
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頻度・方法
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日時・場所・時間
将来的な紛争を防ぐため、できる限り具体的に定めることが重要です。
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
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支払いの有無
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金額
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支払期日・方法
財産分与
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分与対象財産の内容
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支払期限・方法
不動産や預貯金、自動車など、対象財産を明確に記載します。
⑤ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。合意内容を正確に記載することで、手続きが円滑に進みます。
⑥ その他の条項
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公正証書化の有無
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清算条項(記載のない請求を互いに行わない旨の条項)
清算条項を入れることで、離婚後の追加請求リスクを抑えることができます。
公正証書での作成について
離婚協議書は公正証書にすることを強くおすすめしています。
公正証書に強制執行認諾文言を付すことで、養育費などが未払いとなった場合、裁判を経ずに給与や財産の差押えが可能になります。将来の支払い不履行リスクに備える重要な手続きです。
公正証書作成時の主な必要書類
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本人確認書類
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委任状(代理作成の場合)
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登記事項証明書(不動産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書
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年金手帳のコピー
内容に応じて必要書類は異なりますので、事前にご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
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日曜・祝日・夜間対応可(要予約)
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全国対応(オンライン相談可)
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初回相談にも丁寧に対応
北海道から沖縄まで対応可能です。熊本を拠点に、全国のご依頼を承っております。
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離婚は人生の大きな転機です。法的に整った離婚協議書を作成し、将来の不安を最小限に抑えるお手伝いをいたします。
