
【2026年最新】太陽光発電システムの名義変更手続きとは?行政書士が詳しく解説!
こんにちは。熊本市を拠点に全国のお客様の許認可手続きをサポートする【行政書士法人塩永事務所】です。再生可能エネルギーの普及が進む中、住宅用・産業用を問わず太陽光発電システムの導入件数は年々増加しています。それに伴い、太陽光発電設備の「名義変更(譲渡・相続・法人間移転)」に関するご相談が2026年現在も増え続けています。
太陽光発電システムの名義変更は、単なる所有者情報の更新ではなく、
- 経済産業省への事業計画認定の変更
- 電力会社との売電契約の更新
- 土地・建物の登記変更
- メーカー保証やメンテナンス契約の継承 など、複数の機関にまたがる複雑な手続きです。
2024〜2025年にかけて制度運用が見直され、事業実施体制図の提出義務化や、10kW以上設備の事前周知手続きの厳格化など、名義変更に関わる要件も変化しています。適切な手続きを怠ると、売電収入の停止や保証の継承漏れなどのトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、2026年最新の制度に基づき、太陽光発電システムの名義変更手続きのポイントを専門家の視点からわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所が提供するサポート内容も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 太陽光発電システムの名義変更とは?
太陽光発電システムの名義変更とは、設備の所有者が変わる際に、関連する契約・登録情報を新しい所有者へ更新する手続きのことです。特に以下のケースでは名義変更が必須となります。
- FIT・FIP制度で売電収入を得ている場合
- メーカー保証を継続したい場合
- 補助金を受けた設備の場合
名義変更を怠ると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 売電収入が旧所有者に振り込まれ続ける
- メーカー保証が継承されず、修理費が自己負担になる
- 補助金の返還を求められる場合がある
- 事業計画認定の未変更により法令違反となる可能性
太陽光発電の名義変更は、設備の運用継続と収益確保に直結する重要な手続きです。
2. 名義変更が必要となる主なケース
名義変更が必要となる代表的なケースは次の通りです。
2.1 不動産売買による所有者変更
中古住宅や土地の売買に伴い、太陽光発電設備が新所有者に移転する場合。
2.2 相続による所有者変更
親族から設備を相続した場合。相続人全員の同意書や戸籍謄本などが必要。
2.3 贈与による所有者変更
親族間の贈与では贈与税の申告が必要な場合があり、「緑の贈与」などの非課税制度が利用できるケースも。
2.4 法人の合併・再編・名称変更
法人所有の設備では、商業登記簿謄本や法人印鑑証明書など、個人とは異なる書類が必要。
2.5 離婚による財産分与
財産分与で設備が一方の配偶者に移る場合。
2.6 氏名変更
結婚・離婚などで氏名が変わった場合、契約書や保証書の名義更新が必要。
3. 名義変更に必要な手続きと関係機関
太陽光発電の名義変更は複数の機関にまたがります。2026年時点の最新要件を踏まえて解説します。
3.1 経済産業省:事業計画認定の変更申請(J-Granz)
FIT・FIP制度を利用している場合は必須。
必要書類の例
- 事業計画認定変更申請書
- 譲渡契約書・相続書類
- 新旧所有者の本人確認書類
- 事業実施体制図(2024年以降必須)
- 関係法令手続状況報告書
注意点(2026年時点)
- 10kW以上の設備は事前周知手続きが厳格化
- 審査期間は約3ヶ月が目安
- 書類不備による差し戻しが増加傾向
3.2 電力会社:売電契約の名義変更
売電収入の振込先を新所有者に変更するための手続き。
必要書類の例
- 名義変更届
- 譲渡契約書・相続書類
- 本人確認書類
- 電力受給契約のお知らせ(設備ID)
3.3 法務局:土地・建物の登記変更
設備が土地・建物と一体で譲渡される場合は所有権移転登記が必要。
3.4 メーカー:保証の名義変更
メーカーによって必要書類や継承条件が異なるため要確認。
3.5 メンテナンス業者:保守契約の更新
FIT制度では定期メンテナンスが義務化されているため、契約の引き継ぎが必要。
3.6 補助金の返還・届出
補助金を受けた設備は、名義変更時に届出が必要。売却時は返還義務が生じる場合あり。
3.7 保険会社:損害保険の名義変更
火災・風災などのリスクに備えるため、保険契約も更新が必要。
4. 名義変更の手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 関係機関への連絡・確認
- 事業計画認定の変更申請(J-Granz)
- 電力会社の売電契約変更
- 登記・保証・保険などの手続き
- 承認通知の確認・売電収入の反映確認
5. 名義変更の注意点(2026年版)
- 書類不備による差し戻しが増加
- 審査期間が長期化する傾向(3ヶ月〜)
- 贈与税・相続税の確認が必須
- 旧所有者との連携が重要
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
6.1 ワンストップでの手続き代行
経産省・電力会社・メーカーなど、複数の手続きを一括対応。
6.2 専門家による書類精査
差し戻しリスクを最小限に抑え、スムーズな認定変更を実現。
6.3 全国対応・オンライン相談可
初回相談無料。熊本県内はもちろん全国からの依頼に対応。
連絡先 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 住所:熊本市中央区水前寺
7. よくある質問(2026年版)
Q1:名義変更をしないとどうなる? A:売電収入が旧所有者に振り込まれたり、保証が継承されないなどのリスクがあります。
Q2:手続き期間はどれくらい? A:事業計画認定の変更に約3ヶ月、全体では数ヶ月かかることがあります。
Q3:贈与税は必ずかかる? A:110万円を超える贈与は課税対象ですが、「緑の贈与」などの非課税制度が利用できる場合があります。
8. まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、売電収入の確保や保証継続のために欠かせない重要な手続きです。2024〜2026年にかけて制度が更新され、必要書類や審査要件が増えているため、個人での対応は負担が大きくなっています。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、迅速・正確・安心の名義変更サポートを提供しています。名義変更でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
