
ポーカーバー開業を徹底解説
風営法5号営業(ゲームセンター類似)の許可申請と実務ポイント
行政書士法人塩永事務所 代表の塩永です。
近年、日本でもテキサスホールデムを中心としたアミューズメントポーカーが一気に普及し、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノ」を新たなビジネスとして検討されるご相談が非常に増えています。
ただし、ポーカーテーブルを設置してお客様にゲームを提供する場合、多くのお店が「ゲームセンター類似営業」に該当し、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づく5号営業許可が必須となります。
ここでは、ポーカーバー開業に必要な風営法5号営業許可の要件と申請の流れ、実務上のチェックポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説いたします。
1.風営法5号営業とは?ポーカーバーが該当する理由
風営法5号営業は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、射幸心をそそるおそれがあるものを備える店舗等で客に遊技をさせる営業」と定義されており、いわゆるゲームセンターやアミューズメントカジノがここに含まれます。
ポーカーバーでは、ポーカーテーブル等の遊技設備を設置してお客様に遊技させるため、原則として風営法上の5号営業に該当し、都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。
【最重要】賭博性の排除
ポーカーバーの最大のリスクは「賭博」に該当してしまうことです。
5号営業許可はあくまで「アミューズメント」としてのポーカーを前提としており、賭け行為が認められているわけではありません。
運営上、特に次の点に注意が必要です。
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現金を直接賭けさせないこと:
ベットは店内専用のチップ等で行い、現金や金券との交換は一切不可とする運用が求められます。 -
換金性のある賞品を避けること:
トーナメント賞品はドリンクチケット、割引券、ノベルティ等の低額物品や、海外トーナメント参加権など現金化困難なものに限定する必要があります。 -
運営ルールの明文化・周知:
「換金禁止」「賭博行為禁止」等をルールとして文書化し、店内掲示や利用規約等でお客様にも徹底することが重要です。
これらの運営ルールは、申請時に提出する「営業の方法」を記載した書面の中で具体的に説明し、警察と事前にすり合わせておくことが安全です。
2.風営法5号営業許可の主な取得要件
5号営業許可を取得するには、大きく「場所的要件」「構造・設備要件」「人的要件」の3つをクリアする必要があります。
(1)場所的要件(立地規制)
営業所の場所は、都市計画法上の用途地域と、学校等の保全対象施設からの距離によって厳しく制限されています。
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用途地域の制限:
住居系地域(第一種・第二種低層住居専用地域など)では原則営業できず、商業地域・近隣商業地域・準工業地域などが主な候補となります(詳細は各都道府県条例によって異なります)。 -
保全対象施設との距離:
学校、病院、図書館、児童福祉施設、認可保育所などから、条例で定められた距離(例:○○m以内)が確保できない場合は許可が出ません。
物件を契約する前に、市区町村の都市計画課で用途地域を、管轄警察署で保全対象施設との距離を確認することが必須です。
(2)構造・設備要件
店内のレイアウトや設備も、法令・条例で細かく基準が定められています。
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見通しの確保:
客室に高さ1m以上のパーテーションや衝立を設けることは原則として認められず、L字カウンター等も見通しを遮ると判断される場合があります。 -
客室出入口の施錠禁止:
店舗出入口を除き、客室のドアに鍵を付けることはできず、いわゆる「VIPルーム」も施錠不可です。 -
照度基準:
客室内の照度が10ルクス以下とならない構造・設備が必要で、調光器の利用が制限されることもあります。 -
騒音・振動対策:
周辺環境への影響を防ぐため、条例で定められた騒音・振動基準値以下となるよう、防音施工等を行う必要があります。 -
遊技設備の制限:
紙幣を直接投入できる機器や、客に現金等を払い出す装置が付いた遊技設備は設置できません。
(3)人的要件(欠格事由)
申請者本人(法人の場合は役員全員)、法定代理人、店舗管理者について、以下の欠格事由に該当しないことが求められます。
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破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者
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禁錮以上の刑の執行終了(または免除)から5年を経過していない者
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風営法違反で罰金以上の刑を受け、その執行終了から5年を経過していない者
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暴力団員または暴力団離脱から5年以内の者
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アルコール・麻薬・覚醒剤等の中毒者
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心身の故障により適正な営業が困難と判断される者
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過去5年以内に風俗営業許可の取消処分を受けた者(法人役員も含む)
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原則として未成年者(相続による承継を除く)
3.風営法5号営業許可申請の流れ
申請は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を通じて、都道府県公安委員会に対して行います。
(1)事前準備・調査
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物件選定・立地確認:
用途地域の確認は市区町村の都市計画課、保全対象施設との距離は警察署で確認します。 -
店舗設計・内装計画:
構造・設備要件を満たすように図面を作成し、必要に応じて警察の事前指導を受けます。 -
飲食店営業許可(飲食提供がある場合):
アルコールや料理を提供する場合は、保健所での飲食店営業許可も取得しておくのが一般的です。 -
消防関係手続き:
防火管理者選任届、消防計画の届出など、消防法上の手続きも並行して進めます。
(2)申請書類の作成・収集
風営許可申請では、専門的な図面や多数の添付書類が必要になります。
主な書類は次のとおりです。
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風俗営業許可申請書
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営業の方法(ポーカールール、料金体系、チップ運用、賞品内容、賭博性排除の方針など)を記載した書類
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賃貸借契約書、建物登記事項証明書、使用承諾書などの使用権原書類
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営業所平面図、求積図、照明設備図、音響設備図などの詳細図面
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遊技設備(ポーカーテーブル、チップ等)の仕様書や写真
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申請者・役員・管理者の住民票(本籍記載・マイナンバー記載なし)、本籍地の身分証明書、誓約書
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管理者の選任届、履歴書、写真
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法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
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営業所周辺の見取図(保全対象施設との位置関係を示すもの)
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その他、公安委員会が必要と認める書類
図面は測量に基づいた正確なものであることが求められ、不備があると補正や再提出が発生し、開業時期が大きくずれ込むことがあります。
(3)警察署への申請
多くの警察署では事前予約制となっており、予約のうえで申請書類一式を提出します。
提出時に担当官の書類チェックが行われ、記載内容や図面に不備があれば補正を求められます。
申請手数料は24,000円(収入証紙)で納付します。
(4)現地調査(実査)
申請受理後、おおむね数週間〜1か月程度で、警察官等による現地調査が行われます。
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図面と実際の構造に相違がないか
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見通し・照度・施錠・騒音など、構造設備要件を満たしているか
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賭博性を排除した運営ができる体制かどうか
といった点について詳細なチェックが入り、申請者・管理者が立ち会って質問に答える必要があります。
(5)審査・許可
現地調査に問題がなければ公安委員会による審査が進み、標準処理期間は申請受理の翌日から土日祝日を除く55日以内とされています(地域により運用差あり)。
許可決定後、警察署から連絡があり、「風俗営業許可証」と「管理者証」が交付されますので、許可証は店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
4.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
風営法5号営業の申請は、立地調査から図面作成、営業方法の設計、警察との調整まで専門性が高く、ご自身だけで進めると大きな時間ロスや不許可リスクを抱えることになります。
特に、賭博性排除のためのルール設計やポーカー特有の運営スキームは、ポーカーバー実務に精通した専門家の関与が結果を大きく左右します。
行政書士法人塩永事務所では、風営法・ポーカー営業を専門とする行政書士が、開業の初期段階から一貫してサポートいたします。
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物件選定段階の立地調査・リスク診断
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風営法要件を踏まえた店舗レイアウト・構造のアドバイス
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図面作成を含む膨大な申請書類一式の作成・提出代行
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警察署との事前相談・折衝、質疑への対応支援
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現地調査への立会いと指摘事項へのフォロー
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賭博性排除ルールの設計・店内掲示文言の作成支援
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飲食店営業許可・消防関係手続きなど関連許認可のワンストップ対応
「違法性のない、健全なポーカーバーをきちんと許可を取って開業したい」「できるだけスムーズにオープン日を確定させたい」という事業者さまは、ぜひ早い段階でご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
ポーカーバー開業の具体的な計画がおありでしたら、「エリア」「想定席数」「飲食提供の有無」などをお知らせいただければ、より踏み込んだアドバイスも可能です。
