
【ポーカーバー開業を徹底解説】風営法5号営業(ゲームセンター類似)の許可申請手続きとポイント
風俗営業許可に強い行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。
近年、アミューズメントポーカーへの注目が急速に高まり、ポーカーテーブルを設置した「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノ」の開業を検討される事業者様から、当事務所へのご相談も増えています。
こうした店舗を合法的に運営するためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく**「5号営業」の許可取得**が不可欠です。
本記事では、風営法5号営業の許可申請に精通した当事務所が、手続きの全体像から重要ポイントまでを徹底解説します。スムーズな開業に向けて、ぜひ最後までご覧ください。
1.風営法5号営業とは?ポーカーバーが該当する理由
風営法5号営業とは、「スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途に供するおそれがあるものとして政令で定めるものを備える店舗等において、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義されています。
一般的なゲームセンターのほか、ポーカー・ルーレット・ブラックジャックなどを遊技として提供するアミューズメントカジノも、これに該当します。ポーカーバーの場合も、テーブルを設置して顧客に遊技を提供する以上、5号営業の許可が必要です。
【最重要】賭博性の完全排除
風営法5号営業はあくまで「遊技」の提供を前提とするものであり、現金のやり取りやチップの換金・射幸性の高い景品提供などは賭博罪に抵触する危険があります。当事務所では、以下の点を徹底するよう必ずご案内しています。
現金賭けの禁止: チップは店内利用のみとし、いかなる形でも現金への換金は行いません。
賞品の適正化: トーナメント賞品はドリンクチケット・割引券・ノベルティグッズ、または海外大会への参加権など、現金化できないものに限定します。
運営ルールの明文化と周知: 賭博行為を誘発しない運営ルールを策定し、申請時に警察へ説明・承認を得た上で、顧客にも徹底周知します。
この賭博性排除への対応は、許可取得の可否を左右する最重要事項です。
2.風営法5号営業許可の取得要件
許可取得には「場所的要件」「構造・設備の要件」「人的要件」の三つをすべて満たす必要があります。
(1)場所的要件(立地規制)
都市計画法の用途地域と、学校・病院などの保全対象施設からの距離によって、営業可能な場所が厳しく限定されます。
住居系地域(第一種・第二種低層住居専用地域など)では原則として営業できません。商業地域・近隣商業地域・準工業地域などが主な営業可能エリアですが、都道府県条例によって詳細が異なります。
また、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの周辺は、条例が定める距離内への出店が禁止されています。距離の数値は各都道府県で異なるため、物件探しと並行して必ず事前調査を行うことが不可欠です。当事務所では契約前の立地調査もサポートしています。
(2)構造・設備の要件
見通しの確保: 高さ1メートル以上の衝立・パーテーションなど、客室内の見通しを妨げる設備は設置不可です。L字型カウンターなどレイアウトによっては問題となるケースもあります。
出入口の施錠禁止: 客室出入口(店舗出入口を除く)への施錠設備の設置は禁止です。VIPルームなどの個室でも鍵は設けられません。
照度の維持: 客室内が10ルクス以下にならないよう、構造または設備で担保する必要があります。調光器の設置も制限される場合があります。
騒音・振動の規制: 条例の基準値を超えないよう、防音対策も重要な検討事項です。
遊技設備の制限: 客に現金を提供する装置や、遊技料金として紙幣を直接挿入できる装置を備えた遊技設備は設置できません。
(3)人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)・法定代理人・営業所の管理者が、以下のいずれにも該当しないことが必要です。破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者、風営法違反で罰金以上の刑を受け5年を経過しない者、暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、各種薬物の中毒者、心身の故障により業務を適正に行えない者、許可を取り消されて5年を経過しない者、未成年者(相続による承継の例外あり)などが欠格事由とされています。
3.許可申請の手続きと流れ
申請先は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
STEP 1|事前準備・調査
物件契約前に、立地が風営法の基準を満たすかを確認します。用途地域は市区町村の都市計画課、保全対象施設との距離は警察署に確認しましょう。この段階で当事務所にご相談いただくと、無駄なコストを防ぐことができます。
また、飲食物を提供する場合は保健所への飲食店営業許可申請が別途必要です。防火管理者の選任届・消防計画届出など消防法関係の手続きも並行して進めます。
STEP 2|申請書類の作成・収集
提出書類は多岐にわたり、専門的な図面作成が求められます。主な書類は以下の通りです。
風俗営業許可申請書、営業の方法を記載した書類(ポーカールール・チップ運用・賞品内容など、賭博性排除を明示)、物件の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書・登記事項証明書・使用承諾書など)、営業所の平面図・照明設備図・音響設備図(測量に基づく詳細な図面が必要)、遊技設備の仕様書、申請者・役員・管理者の住民票・身分証明書・誓約書、管理者の選任書・履歴書・写真、法人の場合は履歴事項全部証明書・定款、周辺見取図などが必要です。
図面の精度が審査に直結するため、当事務所では専門スタッフが正確な図面を作成します。
STEP 3|警察署への申請
多くの警察署では予約制を採用しています。事前に電話で予約の上、書類が揃い次第、管轄警察署の生活安全課へ提出します。担当官による書類チェックがあり、不備があれば補正を求められます。申請手数料は24,000円(収入証紙で納付)です。
STEP 4|現地調査(実査)
申請受理から数週間〜1ヶ月程度で、警察官と風俗環境浄化協会の担当者が来店し、図面と実際の店舗構造の整合性や設備要件の適合状況を厳しく確認します。申請者または管理者の立ち会いが必要で、賭博性排除の運営方法について具体的な説明を求められることもあります。当事務所では実査への立ち会いもサポートします。
STEP 5|審査・許可証の交付
申請受理翌日から土日祝を除く55日以内が標準処理期間です。許可が下りると警察署から連絡が入り、「風俗営業許可証」と「管理者証」を受け取ります。許可証は営業所の見やすい場所への掲示が義務付けられています。
4.行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
風営法5号営業の許可申請は、要件の厳格さ・書類の複雑さ・警察とのやり取りの多さから、自力で進めると相当な負担がかかります。些細な書類の不備や図面の誤りが不許可につながるケースも少なくありません。
風俗営業許可に強い当事務所では、専門の行政書士がお客様のポーカーバー開業を一貫してサポートします。
物件の事前調査とリスク診断、図面作成を含む申請書類の全代行、警察署との事前相談・折衝、実査への立ち会い、賭博性排除に関する運営ルール策定のコンサルティング、飲食店営業許可・消防法関連手続きのワンストップ対応を提供しています。
合法的なポーカーバーの開業を確実に実現するため、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002
