
つまり、射幸心をそそるおそれのある遊技設備を設置して客に遊ばせる施設が対象です。代表例としてゲームセンターが挙げられますが、ポーカーテーブル・ルーレット台・ブラックジャックテーブルなどを用いたアミューズメントカジノやポーカーバーも明確に5号営業に該当します。最も重要な原則:賭博性の完全排除許可の前提は、あくまで「遊技」として健全に楽しむ場を提供することです。現金賭博やチップの換金は賭博罪(刑法185条・186条)に直結するため、厳禁です。実務で求められる主な対策例:
- チップは店内専用で、現金・景品への換金一切禁止
- トーナメント賞品はドリンク無料券、割引券、オリジナルグッズなど低額・非現金化可能なものに限定(海外大会参加権なども現金化不可のものに限る)
- 運営規約を明確に作成し、店内掲示・顧客への説明徹底
これらを申請書類に詳細に記載し、警察の審査で承認を得る必要があります。行政書士法人塩永事務所では、この「賭博性排除」の立証方法について豊富なノウハウを持ち、多くのポーカーバー開業を成功に導いています。2. 風営法5号営業許可の主な取得要件許可取得には、場所的要件・構造・設備要件・人的要件の3つをすべてクリアする必要があります。(1)場所的要件(立地規制)
- 用途地域:住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域など)は原則不可。商業地域・近隣商業地域・準工業地域が主な候補地。
- 保全対象施設からの距離:学校・病院・児童福祉施設などから条例で定められた距離(例:熊本県の場合、数百メートル以内禁止など)以内は不可。
→ 物件契約前に市区町村の都市計画課と警察署で必ず確認を。行政書士法人塩永事務所では、無料の事前立地調査を積極的に行い、リスクを最小限に抑えます。(2)構造・設備要件
- 客室内の見通し確保:高さ1m以上のパーテーション・衝立禁止。L字カウンターなども注意。
- 出入口の施錠禁止:VIPルーム含め、客室出入口に鍵不可。
- 照度基準:客室照度10ルクス以上を維持(調光制限あり)。
- 騒音・振動対策:条例基準以下に抑える防音工事必須。
- 遊技設備規制:紙幣挿入式装置や現金払出装置の設置禁止。
(3)人的要件(欠格事由)申請者(法人なら全役員)、管理者、法定代理人などが以下のいずれにも該当しないこと。
- 破産復権未了者
- 禁錮以上刑終了後5年未経過者
- 風営法違反罰金以上刑終了後5年未経過者
- 暴力団員または離脱後5年未経過者
- 薬物中毒者、心身故障者、許可取消後5年未経過者、未成年者(一部例外あり)
2025年改正風営法により、反社会的勢力関連の審査がさらに厳格化されています。3. 許可申請の流れと必要書類申請先は店舗所在地の管轄警察署 生活安全課です。標準処理期間は申請翌日から55日以内(土日祝除く)。主な流れ
- 事前調査(立地・構造相談)
- 店舗設計・内装工事(警察指導を受けながら)
- 関連許可取得(飲食店営業許可・消防手続き)
- 書類作成・申請(予約制)
- 現地調査(実査)
- 審査・許可証交付
主な必要書類(抜粋)
- 風俗営業許可申請書
- 営業方法記載書(ポーカールール・チップ運用・賞品詳細・賭博排除策)
- 使用権原疎明資料(賃貸契約書、使用承諾書など)
- 平面図・求積図・照明図・音響図(詳細測量必須)
- 遊技設備仕様書
- 住民票・身分証明書・誓約書(本籍記載、3ヶ月以内)
- 法人の場合:登記事項証明書・定款写し
- 周辺見取図 など
図面の精度が合否を左右するため、専門家による作成が強く推奨されます。行政書士法人塩永事務所に相談するメリット風営法5号許可は書類量が多く、警察との折衝も頻繁です。特にポーカーバーのように「賭博性排除」の説明が鍵となる業態では、専門知識と実績が不可欠です。当事務所の強み:
- 熊本県内全域対応、風俗営業許可申請実績豊富
- 物件立地調査から現地実査立ち会いまでフルサポート
- 賭博性排除ルールの策定・書類化を徹底支援
- 飲食店許可・消防手続きなどの関連許認可もワンストップ対応
- 迅速かつ正確な申請で、無駄な時間・コストを削減
ポーカーバー開業を安全・確実に実現したい事業者様は、ぜひお早めにご相談ください。初回相談は無料です。行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
公式サイト: https://shionagaoffice.jp/
熊本から全国のポーカーバー開業を全力で応援します!
