
【ポーカーバー開業を徹底解説】風営法5号営業(ゲームセンター類似)の許可申請手続きとポイント
行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。
近年、日本でも競技人口が急増しているアミューズメントポーカー。ポーカーテーブルを囲んで本格的なゲームを楽しめる「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノ」の開業を検討される事業者様が非常に増えています。
しかし、これらの店舗をクリーンかつ合法的に運営するためには、通称「風営法」に基づく**「5号営業(ゲームセンター等)の許可」**が不可欠です。
本日は、風営法5号営業の許可申請について、実務の最前線に立つ行政書士の視点から、その詳細と外せないポイントを徹底解説いたします。複雑な手続きを最短で進めるため、ぜひ参考にしてください。
1.風営法5号営業とは?ポーカーバーが該当する理由
風営法5号営業は、法的に以下のように定義されています。
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途に供するおそれがあるものとして政令で定めるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」
具体的には、一般的なゲームセンターのほか、ポーカー、ルーレット、ブラックジャックなどを提供する「アミューズメントカジノ」がこれに該当します。ポーカーテーブルを設置し、顧客に遊技をさせる以上、5号営業の許可は避けて通れません。
【最重要】賭博性の徹底排除
ポーカーバー運営の生命線は、「賭博性」を100%排除することにあります。5号営業の許可はあくまで「遊び(遊技)」としての提供が前提です。現金のやり取りや換金はもちろん、景品提供の仕組みが射幸心をそそると判断されれば「賭博罪」に抵触し、一発で営業停止・逮捕のリスクを負うことになります。
具体的なコンプライアンス対策:
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換金の絶対禁止: チップは店内で遊ぶためだけのものであり、1円たりとも現金化してはいけません。
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賞品規制の厳守: 入賞賞品は、ドリンクチケットや店舗割引券など金銭的価値の低いもの、あるいは「海外トーナメントへの参加権」など、現金化不可能なスキームに限定する必要があります。
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運営ルールの明文化: 警察官による現地調査(実査)の際、どのように賭博を防ぐかを論理的に説明し、承認を得る必要があります。
2.風営法5号営業許可の3つの取得要件
許可取得には、以下の「場所」「構造」「人」の3つのハードルをすべてクリアしなければなりません。
(1)場所的要件(立地規制)
どこでも営業できるわけではありません。都市計画法と都道府県条例による厳しい制限があります。
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用途地域: 住居専用地域などでは営業できません。商業地域や準工業地域などがメインとなりますが、自治体ごとに細かく設定されています。
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保全対象施設からの距離: 学校、病院、図書館、児童福祉施設などの周辺(例:100メートル以内など)は営業が禁止されています。
当事務所のアドバイス: 物件を契約した後に「ここは許可が下りない場所だった」と判明するケースが後を絶ちません。契約書に判を突く前に、必ず専門家による調査を行ってください。
(2)構造・設備の要件
店舗の内装にも細かいルールがあります。
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見通しの確保: 客室内に高さ1メートル以上の衝立やパーテーションを置いてはいけません。
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施錠の禁止: 客室の出入口に鍵をかけることはできません(VIPルームも同様)。
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適切な照度: 客室の明るさは10ルクス以上を維持する必要があります。調光器(スライダックス)の設置は原則認められません。
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遊技設備の規制: 紙幣を直接投入できる装置がついた設備などは設置できません。
(3)人的要件(欠格事由)
申請者や管理者が以下の項目に該当する場合、許可は下りません。
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5年以内に風営法違反や刑罰(禁錮以上など)を受けたことがある。
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暴力団関係者である。
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アルコール・薬物の中毒者である、など。
3.許可申請の手続きとスケジュール
申請先は、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
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事前調査・プランニング: 用途地域の確認、図面のラフ作成。
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書類作成・収集: 膨大な書類(住民票、身分証、定款など)と、1ミリ単位の正確さが求められる「営業所平面図」「求積図」を作成します。
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警察署への申請: 予約の上、書類を提出。手数料24,000円(証紙代)が必要です。
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現地調査(実査): 申請から数週間後、警察官と浄化協会の担当者が店舗を訪れ、図面通りか、設備に不備がないかを厳しくチェックします。
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許可・営業開始: 受理から約55日(土日祝除く)以内に審査結果が出ます。
4.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
ポーカーバーの許可申請において、最大の難所は**「警察に納得してもらえる図面作成」と「賭博性を排除した運営スキームの説明」**です。ご自身での申請は、書類の差し戻しや追加調査で開業が数ヶ月遅れるリスクが非常に高いのが現実です。
風営法に強い当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットをお約束します。
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物件契約前の「スピード立地調査」: 失敗しない物件選びをサポート。
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プロによる「精密な図面作成」: 測量から作図まで一貫して行い、警察のチェックをスムーズに通過させます。
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「運営コンサルティング」: 健全なアミューズメントポーカー運営のためのルール作りをアドバイス。
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ワンストップ対応: 飲食店営業許可や消防署への届出も併せて代行可能です。
ポーカーバーの開業は、正しい法知識に基づいた準備が成功の鍵となります。合法かつ健全な店舗運営の第一歩を、私たちと共に踏み出しませんか?
ポーカーバー・アミューズメントカジノの開業に関するご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。
行政書士法人塩永事務所 電話番号:096-385-9002 (まずはお気軽にお電話ください。御社のビジネスを全力でバックアップいたします。)
