
熊本で風営法許可・届出をご検討の皆様へ
熊本市中央区(下通・上通・新市街)を中心に、県内全域の風営法申請を多数取り扱ってきた行政書士法人塩永事務所では、申請実績をもとに、各営業類型の許可・届出をフルサポートしています。 風営法は全国共通の法律ですが、実務運用は所轄警察署・自治体条例により大きく異なるため、熊本での開業には地域特性を踏まえた準備が不可欠です。
1.社交飲食店・接待飲食業(風俗営業1号許可)
該当業種
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック、接待を伴うガールズバーなど。
法的定義
風営法2条1項1号に基づき、客に「接待」をして飲食をさせる営業が対象。 接待とは、
- 隣席での談笑
- お酌
- カラオケのデュエット
- 特定客への歓楽的雰囲気の提供 など、単なる接客を超える行為を指します。
営業時間
- 原則:午前0時まで
- 熊本市中心部の一部地域では、条例により午前1時まで延長可能(要確認)
実務上の重要点
- 客室面積基準(原則1室16.5㎡以上)
- 見通しを妨げる設備の禁止
- 照度10ルクス超の確保
- 用途地域制限(住居系地域は不可)
- 学校・病院等からの距離制限
- 実査では図面との一致、接待形態の確認が重点チェック
2.低照度飲食店・区画席飲食店(風俗営業2号・3号許可)
2号営業(低照度)
客室照度が10ルクス以下となる飲食店。
3号営業(区画席)
5㎡以下の小区画席や、外部から見通しにくい構造を設ける飲食店。
実務ポイント
- 接待がなくても、照明・構造だけで許可対象となる点に注意。
- 内装工事前の図面確認が極めて重要。
- 熊本市中心部では、区画席の扱いが厳格に判断される傾向あり。
3.麻雀店・パチンコ店(風俗営業4号許可)
該当業種
雀荘、パチンコ店、パチスロ店。
法的概要
射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
実務上の注意点
- 自動卓の配置図・求積図の精密作成
- 現金授受の適法管理
- 騒音・振動の条例基準遵守
- 射幸性の判断は厳格で、設備の種類・配置が審査対象
4.ゲームセンター等(風俗営業5号許可)
該当業種
ゲームセンター、アミューズメント施設、ダーツバー(形態による)、一部シミュレーション施設。
対象設備
- スロット機
- 射幸性のあるテレビゲーム機
- クレーンゲーム
- ルーレット等の遊技設備
10%ルール
遊技設備の設置面積が客室床面積の10%以内であれば、許可不要となる場合あり。 ただし、
- 面積算定方法
- 客室の定義
- 設備の分類 を誤ると無許可営業となるため、正確な実測が必須。
5.深夜酒類提供飲食店(深夜営業届出)
該当業種
居酒屋、バー、接待を伴わないガールズバー等。
概要
深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な届出(許可ではない)。
重要な制限
- 接待行為は禁止
- 風俗営業許可との併用不可
- 保健所の飲食店営業許可が前提
スケジュール
届出受理後、約10日で営業可能。 保健所手続きとの工程管理が重要。
6.性風俗関連特殊営業(届出)
無店舗型(デリバリーヘルス等)
事務所の確保・使用承諾書の取得が最大の難関。
映像送信型(アダルトサイト運営)
URLの届出が必要。
通信販売(アダルトグッズ等)
18歳未満への販売防止措置(年齢確認体制)が義務。
いずれも営業開始10日前までの届出が必要。
熊本での風営法申請における重要ポイント
用途地域調査
住居系用途地域では原則営業不可。 熊本市中心部は商業地域が多い一方、境界線が複雑なため、地図上の確認だけでは誤判定のリスクがあります。
保全対象施設との距離測定
学校・病院・児童福祉施設等からの距離は条例で厳格に規定。 熊本市は対象施設が多く、距離制限に抵触しやすい地域が存在します。
図面の精度
求積図・平面図の誤差は補正指示や不許可の原因に。 特にゲームセンター・麻雀店はミリ単位の精度が求められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
- 現地調査・精密実測 専門スタッフが現地を測定し、CAD図面を作成。
- 警察署との事前協議 疑義を事前に解消し、不許可リスクを最小化。
- 実査立会い 現地検査時の指摘に即応できる体制を整備。
- 許可後の変更届・更新まで継続支援 管理者変更、構造変更、役員変更、廃業届なども対応。
風営法は「事前準備」がすべて
以下のようなミスは、致命的な不許可リスクとなります。
- 用途地域を誤って物件契約
- 距離制限の見落とし
- 面積計算の誤り
- 接待定義の誤認
- 図面の不整合
物件契約前の相談が最も重要です。
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