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行政書士法人塩永事務所|熊本で風営法許可・届出をご検討の皆様へ
熊本で風営法関連の許可・届出を検討されている事業者様へ。
年間多くの申請実績を有する行政書士法人が、各営業類型の法的根拠・実務上の要点・注意点を正確に解説いたします。
熊本市(下通・上通・新市街エリア)をはじめ、県内全域の公安委員会(所轄警察署)への申請をフルサポートしております。
1.社交飲食店・接待飲食業
(風俗営業 第1号許可)
■ 該当業種
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック、接待を伴うガールズバー等
■ 法的概要
客に対し「接待」をして飲食をさせる営業(風営法2条1項1号)。
接待とは、単なる接客を超えて、特定の客に対して歓楽的雰囲気を醸成する行為をいいます(隣席での談笑・お酌・カラオケのデュエット等)。
■ 営業時間
原則:午前0時まで
条例により特定地域では午前1時まで延長可能な場合あり(要個別確認)
■ 実務上の重要点
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客室面積基準(原則1室16.5㎡以上 等)
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見通しを妨げる設備の禁止
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照度基準(原則10ルクス超)
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用途地域制限
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保全対象施設(学校・病院等)からの距離制限
実査(警察による現地検査)では、図面との整合性や接待形態が厳しく確認されます。
2.低照度飲食店・区画席飲食店
(風俗営業 第2号・第3号許可)
■ 2号営業(低照度)
客室の照度が10ルクス以下となる飲食店。
■ 3号営業(区画席)
5㎡以下の小区画席や、外部から見通しにくい構造を設ける営業。
■ 実務ポイント
接待を行わなくても、照明や構造によって許可対象となるため注意が必要です。
内装設計段階での事前確認が極めて重要です。
3.麻雀店・パチンコ店
(風俗営業 第4号許可)
■ 該当業種
雀荘、パチンコ店、パチスロ店
■ 法的概要
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
■ 実務上の注意点
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自動麻雀卓の配置図・求積図の精密作成
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現金授受の適法管理
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騒音振動基準
射幸性の判断は厳格に行われます。
4.ゲームセンター等
(風俗営業 第5号許可)
■ 該当業種
ゲームセンター、アミューズメント施設、ダーツバー(形態により)、一部シミュレーション施設等
■ 対象設備
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スロット機
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テレビゲーム機(射幸性があるもの)
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クレーンゲーム
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ルーレット等
■ 10%ルール
遊技設備部分の面積が客室床面積の10%以内であれば、許可不要となる場合があります。
ただし、面積算定方法を誤ると無許可営業に該当するリスクがあるため、正確な実測が不可欠です。
5.深夜酒類提供飲食店営業(届出)
■ 該当業種
居酒屋、バー、接待を伴わないガールズバー等
■ 概要
深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な届出制度。
(許可ではなく届出)
■ 重要な制限
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接待行為は禁止
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風俗営業許可との併用不可
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保健所の飲食店営業許可が前提
■ スケジュール
届出受理後、約10日で営業可能。
保健所手続きとの工程管理が重要です。
6.性風俗関連特殊営業(届出)
■ 無店舗型(デリバリーヘルス等)
事務所確保・使用承諾書の取得が最大の難関。
■ 映像送信型(アダルトサイト運営)
インターネット配信型営業。URLの届出が必要。
■ 通信販売(アダルトグッズ等)
18歳未満への販売防止措置(年齢確認体制)が義務。
いずれも営業開始10日前までの届出が必要です。
熊本における風営法申請の重要ポイント
■ 用途地域調査
住居系用途地域では原則営業不可。
■ 保全対象施設との距離測定
学校・病院・児童福祉施設等からの距離は条例で厳格に規定。
■ 図面の精度
求積図・平面図の誤差は不許可や補正対象になります。
当事務所のサポート体制
① 現地調査・精密実測
専門スタッフがミリ単位で測定し、CAD図面を作成。
② 警察署との事前協議
申請前に疑義を解消し、不許可リスクを最小化。
③ 実査立会い
現場検査時の対応を全面サポート。
④ 変更届・許可後管理まで対応
開業後の各種変更・更新も継続支援。
風営法は「事前準備」がすべて
・用途地域を誤って契約
・距離制限に抵触
・面積計算ミス
・接待定義の誤認
これらは致命的な不許可リスクとなります。
最短・適法・安全に開業するためには、物件契約前の相談が重要です。
熊本で風営法申請なら
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熊本市中央区を拠点に、県内全域対応。
📞 096-385-9002
無料相談受付中。
確実な許可取得とクリーンな開業を全力でサポートいたします。
