
偶然の利益や勝敗による高揚感・興奮を求める心理のことです。主に許可が必要となる遊技設備の例
- スロットマシン、パチンコ機、パチスロ機
- テレビゲーム機(射幸性のないものが明らかなものを除く)
- ピンボール(フリッパーゲーム機)
- 遊技結果が数字・記号・物品などで表示される設備(体力測定機・占い機など明らかに射幸性がないものを除く)
- ルーレット、トランプ、花札、サイコロなどを用いる設備
- クレーンゲーム機(UFOキャッチャーなど)
10%ルール(例外規定)
客室床面積の10%以内に限り対象機器を設置する場合、許可が不要となるケースがあります。ただし、熊本県内の警察署では適用判断が厳格なため、事前相談が不可欠です。
熊本県で許可取得に必要な3つの主な要件
- 人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員+営業所の管理者)が、風営法第4条の欠格事由に該当しないこと。
主な欠格事由:
- 破産手続中で復権を得ていない者
- 一定の犯罪歴があり5年を経過していない者
- 暴力団関係者
- 薬物中毒者
- 過去に許可取消処分を受けてから5年未満の者
など
法人申請時は監査役を含む全役員が対象となります。
- 場所的要件(熊本県特有の厳しい制限)
熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により、以下の制限があります。
(1)用途地域の制限
住居系地域では原則営業不可です。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
商業地域・近隣商業地域・準工業地域などで許可可能なケースが多いですが、詳細は物件ごとに都市計画課で確認が必要です。
(2)保全対象施設からの距離制限
学校・病院などの施設から一定距離を確保する必要があります。
熊本県の場合、主な基準(地域分類による)は以下の通りです(条例に基づく目安)。
- 学校(大学・幼稚園を除く):第1種地域50m、第2種地域70m、第3種地域100m
- 幼稚園・児童福祉施設・図書館・病院・有床診療所など:地域により30m〜100m
※距離は直線距離ではなく敷地境界からの測定。商業地域では一部緩和される場合がありますが、熊本市内でも保育園・認定こども園の増加により厳しくなっています。
物件選定時に必ず現地測定と警察署事前相談をおすすめします。
- 構造・設備的要件
- 客室内に見通しを妨げる設備(高さ約1m以上の仕切り、カーテン、高背もたれ椅子など)を設置しない
※ゲーム機本体や固定椅子は除外 - 客室出入口に施錠設備を設けない(例外あり)
- 店内照度を10ルクス以上維持
- 騒音・振動が熊本県条例基準以下
- 現金払出機能のある遊技設備を設置しない
必要書類(熊本県警察署提出分)
- 許可申請書(その1・その2(C)・その3遊技機明細書)
- 営業方法書
- 使用承諾書または賃貸契約書写し
- 登記事項証明書(法人)
- 平面図・求積図・音響照明図
- 周辺概略図(保全対象施設位置明示)
- 住民票(本籍記載)
- 身分証明書
- 定款・株主名簿(株式会社の場合)
- 誓約書
- 管理者写真(2枚)
- 手数料:24,000円
※熊本県内の警察署(熊本中央署など)により細かな取扱いが異なるため、予約相談時に確認してください。
申請から許可までの流れ(熊本県実務)
- 物件選定・事前調査(用途地域・距離測定・保全対象施設確認)
- 警察署生活安全課へ予約の上、事前相談
- 書類作成・整え
- 正式申請提出
- 実査(警察による現地検査)
- 審査(原則55日以内)
- 許可証・管理者証交付 → 店内見やすい場所に掲示
営業開始後の主な規制(熊本県)営業時間
原則:午前0時まで(一部地域で午前1時までの特例あり)。
深夜0時〜6時は営業禁止。年齢制限(18歳未満の入場規制)
- 16歳未満:午後6時まで(保護者同伴なら午後8時まで)
- 18歳未満:午後10時まで
時間厳守で必ず退店させる必要があります。
従業者名簿の作成・保存義務
全従業員(短期・アルバイト含む)について作成。退職後3年間保存。
PC管理可ですが即時表示・印刷可能にしておくこと。変更・廃業時の届出
管理者変更、構造変更、営業時間変更、役員変更、廃業などには変更届出や承認申請が必要です。
怠ると罰則対象となります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット(熊本県対応)
- 物件の用途地域・距離制限の現地調査代行
- 平面図・求積図などの図面作成
- 必要書類一式の正確な作成
- 熊本県警察署(管轄署)との事前協議・調整
- 実査時の立会い・対応
- 許可後の変更届出サポート
風営法は専門性が高く、熊本県内でも物件選定ミスによる許可否認が頻発しています。
早い段階からの専門家介入でリスクを最小限に抑え、スムーズな開業を実現できます。
熊本でゲームセンター開業をお考えの方へ
物件探し段階からご相談ください。適法で確実な許可取得をトータルでサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
(熊本市を中心に県内対応)
ご相談お待ちしております。
