
第一種大麻草採取栽培者免許
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草から製品原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合に必要な免許です。
栽培を行う場合、栽培地を管轄する都道府県知事に対して申請する必要があります。申請手続きの概要
申請先:栽培地の所在する都道府県の薬務主管課または保健所
事前相談:申請前に担当部署との協議が推奨されます。
栽培目的:産業用途(繊維・種子等)の採取を目的とする場合に限り許可されます。趣味・嗜好目的の栽培は認められません。
事業計画要件:栽培から製品供給に至るまでの工程が、具体的かつ実現可能であることを要件とします。
主な申請書類
第一種大麻草採取栽培者免許申請書
略歴書および住民票の写し(個人申請の場合)
公的機関発行の写真付き身分証明書または資格証明書の写し
診断書(申請日から1か月以内の発行に限る)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書
栽培地の登記事項証明書
栽培区域図(全体図および栽培区画を明示、面積はアール換算で記載)
栽培地が借地等の場合は使用に関する同意書または賃貸借契約書の写し
事業計画書(栽培方法、収穫予測、製品・原材料供給計画を含む)
Δ9-THC濃度が基準値(0.3%)を超えないことを証明する書類
取扱事務所の位置図・構造図および写真
大麻の盗難・紛失防止措置計画
保管施設の概要図(草体、種子、繊維等の保管場所を明示)
使用予定種子の入手経路およびTHC含有量を示す資料
法人の場合は定款および登記事項証明書
注意事項
栽培可能な品種はΔ9-THC含有量が0.3%以下の大麻草(産業用)に限定。
栽培物の加工を行う場合は、地方厚生局長による加工許可が別途必要です。
2025年3月1日施行の改正大麻取締法により、「大麻草採取栽培者」は第一種・第二種に区分されました。
第二種大麻草採取栽培者免許
第二種免許は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する者に対して付与される免許です。
申請手続きの概要
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由して申請)
目的:医薬品原料の採取・供給に特化
特徴:Δ9-THC濃度が高い大麻草の栽培を認めるため、流通管理・盗難防止対策が極めて厳格に求められます。
主な審査基準
栽培から医薬品原料供給までの工程を明確化した実現可能な事業計画
Δ9-THC管理における濫用防止および適正供給の確保
施設の構造設備および盗難・不正流出防止措置の妥当性
大麻草研究栽培者免許
大麻草を学術的・科学的研究目的で栽培する場合に必要な免許です。
申請手続きの概要
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由)
目的:基礎研究や応用研究など、学術的あるいは科学的意義を有する研究に限定
評価基準:
研究計画が具体的かつ社会的有用性を有すること
実現可能であり、一定の研究成果が見込まれること
研究目的に応じて高Δ9-THC品種を扱う場合も想定されます
共通事項(第一種・第二種・研究栽培者免許共通)
申請手数料:12,900円(再交付は5,500円)
欠格事項:麻薬中毒者、禁錮以上の刑に処された者等は申請不可
盗難・紛失防止:厳重な保管設備および防犯対策を講じること
報告義務:栽培面積、収穫量、大麻の所持量等を定期的に都道府県または厚生労働省へ報告する義務があります。
これらの免許制度は、**改正大麻取締法(令和6年3月1日施行)**に基づき運用されています。無免許での大麻草栽培は、刑事罰の対象となります。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
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